中野区議会個人情報の取扱に関する規程

平成12年4月1日

議会議長訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 個人情報の収集及び管理(第4条―第9条)

第3章 個人情報の利用(第10条―第14条)

第4章 自己情報の開示等の請求(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、中野区議会事務局(以下「事務局」という。)における個人情報の収集、保管及び利用についての基本原則を定め、個人情報の管理の適正を期することにより、個人の尊厳に係る基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人生活に関する情報で、特定の個人が識別できるものであって、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他の記録媒体に記録されるもの又は記録されたものをいう。

(2) 区民 区内に住所を有する者及び区内に住所を有しないが事務局に個人情報が保管されている者をいう。

(3) 区の機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(事務局の責務)

第3条 個人情報の収集、保管及び利用に当たっては、個人情報に係る区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。

第2章 個人情報の収集及び管理

(適正収集の原則)

第4条 個人情報を収集するときは、事務を執行するために必要な範囲のものとしなければならない。

2 前項の個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(収集事項の制限)

第5条 法令(条例及び中野区議会規則を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。

(収集方法の制限)

第6条 個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人以外のものから収集することについて、法令の定めがあるとき。

(2) 本人以外のものからの収集について本人の同意があるとき。

(3) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(4) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めるとき。

(事務の登録)

第7条 事務を執行するために個人情報を収集しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報収集事務登録簿(別記様式。以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 事務の名称

(2) 個人情報の収集目的

(3) 個人情報の内容

(4) 個人情報の収集対象者

2 登録した事務を廃止し、又は前項各号に定める事項を変更しようとするときは、登録の廃止又は変更をしなければならない。

3 登録簿は、これを事務局に備えおき、一般の閲覧に供しなければならない。

(適正管理の原則)

第8条 個人情報を適正かつ安全に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を正確なものに保つこと。

(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損等の事故を防止すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 個人情報を保管する必要がなくなったときは、速やかにこれを廃棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報管理責任者の設置)

第9条 個人情報を適正かつ安全に管理するため、個人情報管理責任者を置く。

2 個人情報管理責任者は、区議会事務局次長の職にある者をもってあてる。

第3章 個人情報の利用

(適正利用の原則)

第10条 収集した個人情報は、収集の目的に即して適正に利用しなければならない。

(目的外利用の制限)

第11条 保管している個人情報をその収集の目的の範囲を超えて区の機関内部で利用すること(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用をすることができる。

(1) 法令の定めがある場合

(2) 目的外利用をすることについて、本人が同意しているとき。

(3) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) その他議長が特に必要と認めるとき。

(外部提供の制限)

第12条 保管している個人情報を区の機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは外部提供することができる。

(1) 法令の定めがあるとき。

(2) 外部提供をすることについて、本人が同意しているとき。

(3) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) その他議長が特に必要と認めたとき。

(外部委託の制限)

第13条 個人情報に係る事務の処理を区の機関以外のものに委託するときは、受託者に対して個人情報の適正管理のため、次の各号を遵守させなければならない。

(1) 個人情報の漏えい、紛失、改ざん及び破損の防止その他の個人情報の適正な管理及び保護を図るため必要な措置を講じること。

(2) 受託した個人情報に係る事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らさないこと。

(電子ネットワーク上の技術的措置)

第14条 小型電子計算組織と区以外の電子計算組織とを通信回線により相互に接続し、情報双方向伝達を可能にする組織網を利用する場合は、個人情報の適正管理を図るため、技術的措置を講じなければならない。

第4章 個人情報の開示等

(個人情報の開示)

第15条 保管している個人情報について、本人から開示の請求があったときは、事務の執行が著しく害されない限りこれに応じなければならない。

(個人情報の訂正又は削除)

第16条 保管している個人情報について、本人から訂正又は削除の請求があり、請求の趣旨が妥当と判断した場合は、必要な措置をとらなければならない。

(開示の方法)

第17条 個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して視聴、閲覧、写しの交付等により行う。

2 原本を閲覧又は視聴に供することにより当該原本が汚損又は破損するおそれがあるときその他相当な理由があるときは、当該原本の写しにより開示することができる。

(費用)

第18条 個人情報の開示等の請求に係る事務手数料は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付及び送付を行うときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を徴収することができる。

(経過措置)

この訓令の施行の際、現に個人情報を保管している事務の登録については、第7条中「個人情報を収集しようとするときは」とあるのは、「現に個人情報を保管しているときは」と読み替えて同条の規定を適用する。

(平成16年3月31日議会議長訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)

 略

中野区議会個人情報の取扱に関する規程

平成12年4月1日 議会議長訓令第2号

(平成16年4月1日施行)