中野区浄化槽清掃業の許可に関する条例等施行規則

平成12年3月31日

規則第26号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)並びに中野区浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成11年中野区条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告書)

第3条 区長は、法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(設置後等の水質検査についての勧告書及び措置命令書)

第4条 区長は、法第7条の2第2項の規定により法第7条第1項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をするときは、勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第7条の2第3項の規定により前項の勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、措置命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(保守点検又は清掃についての勧告書、改善命令書等)

第5条 区長は、法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、前条第1項の勧告書により行うものとする。

2 区長は、法第12条第2項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置又は当該浄化槽の使用の停止を命ずるときは、改善命令書(別記第4号様式)又は浄化槽使用停止命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

(定期検査についての勧告書及び措置命令書)

第6条 区長は、法第12条の2第2項の規定により法第11条第1項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をするときは、第4条第1項の勧告書により行うものとする。

2 区長は、法第12条の2第3項の規定により前項の勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、第4条第2項の措置命令書により行うものとする。

(許可申請書等)

第7条 法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、別記第6号様式によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類とする。

(1) 印鑑証明書

(2) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(3) 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(4) 従業負名簿(法人である場合には、その役員を含む。)

(5) その他区長が必要と認める書類

(許可証等)

第8条 条例第3条第1項の規則で定める許可証は、別記第7号様式によるものとする。

2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(許可証の再交付申請)

第9条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の届出は、許可証再交付申請書(別記第9号様式)により行わなければならない。

(記載事項変更の届)

第10条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請記載事項変更届(別記第10号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を前項の許可申請記載事項変更届に添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)

(2) 省令第10条第1項第2号に掲げる事項の変更 第7条第2項第3号に定める書類

(3) 第7条第2項第2号に掲げる器具の収納場所の変更 同号に定める書類

(4) 第7条第2項第4号に掲げる従業員名簿の変更 同号に定める書類並びにその変更が法人の役員である場合には、登記事項証明書及び省令第10条第2項第3号に定める書類

(廃業等の届)

第11条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記第11号様式)により行わなければならない。

(指示書、許可取消書及び事業停止命令書)

第12条 区長は、法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記第13号様式)又は事業停止命令書(別記第14号様式)により行うものとする。

(報告)

第13条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(別記第15号様式)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、技術管理者変更報告書(別記第16号様式)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の規定により新たに浄化槽管理者になった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(別記第17号様式)によるものとする。

4 浄化槽管理者は、法第53条第1項の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(別記第18号様式)により区長に報告しなければならない。

5 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項の規定により、浄化槽の清掃に関する実績を、毎年1回、浄化槽清掃実績報告書(別記第18号の2様式)により、区長に報告しなければならない。

(環境衛生指導員)

第14条 条例第6条の環境衛生指導員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第16条に規定する資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の環境衛生指導員が携帯する証明書は、別記第19号様式のとおりとする。

(補則)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則(昭和60年東京都規則第152号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続きをしなければならない事項で、施行日前にその手続きがされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

4 条例附則第4項の規則で定める浄化槽清掃業の許可手数料の免除は、本区における処理量が他のいずれかの特別区よりも少ない場合に行うものとする。

5 条例附則第5項の規則で定める浄化槽保守点検業者の登録手数料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 申請者が法人である場合

 申請者の本社の所在地が、他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の本社の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の本社及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の住所が、他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の住所が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の住所及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

6 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙で区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成12年12月19日規則第90号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第9条中中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等施行規則第5条並びに第9号様式及び第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「旧商業登記法」という。)第11条第1項に規定する登記簿の謄本は、改正後の第9条第2項第1号及び第4号、第13条第2項第1号並びに第16条第2項第1号及び第3号の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本も、同様とする。

(平成17年3月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月18日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月27日規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成18年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第18号の2様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条―第6条関係)

 略

第3号様式(第4条、第6条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第9条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第11条関係)

 略

第12号様式(第12条関係)

 略

第13号様式(第12条関係)

 略

第14号様式(第12条関係)

 略

第15号様式(第13条関係)

 略

第16号様式(第13条関係)

 略

第17号様式(第13条関係)

 略

第18号様式(第13条関係)

 略

第18号の2様式(第13条関係)

(令5規則4・一部改正)

 略

第19号様式(第14条関係)

 略

中野区浄化槽清掃業の許可に関する条例等施行規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成12年3月31日 規則第26号
平成12年12月19日 規則第90号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月24日 規則第16号
平成17年3月28日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年5月18日 規則第66号
平成18年1月27日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第41号
平成28年3月29日 規則第40号
令和5年1月12日 規則第4号