中野区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 次の各号に掲げる申請書及び届出書は、第1号様式による。

(1) 省令第3条に規定する申請書

(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書

(3) 省令第8条第1項に規定する届出書

(4) 省令第9条に規定する届出書

(5) 省令第12条第2項に基づく注射済票の交付の申請書

(6) 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書

(7) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第5項の規定による届出書

(令4規則54・一部改正)

(鑑札)

第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により区長が定める鑑札は、第2号様式のとおりとする。

(注射済票)

第4条 省令第12条第3項ただし書の規定により区長が定める注射済票は、第3号様式のとおりとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成22年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第2号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年12月7日規則第94号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第54号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

(令4規則54・全改)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

(令4規則54・一部改正)

 略

中野区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第47号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第47号
平成16年2月3日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年12月7日 規則第94号
平成29年3月23日 規則第12号
令和4年5月31日 規則第54号