中野区教育委員会安全衛生委員会設置規程

平成2年12月28日

教育委員会訓令第9号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、中野区教育委員会安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 主任安全衛生管理者

(3) 部安全衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全又は衛生について関連を有する職にある者で、教育長が指名したもの 5人

(6) 安全又は衛生について経験を有する職員で、中野区職員団体の推薦により教育長が指名したもの 8人

(任期)

第3条 委員(総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、部安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を除く。)の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員は、後任者が指名されるまでの間は、在任する。

3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の事項を調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員長は、必要と認める場合に、委員会を招集するものとする。

2 委員長は、委員の3分の1以上から要求があった場合には、速やかに委員会を招集しなければならない。

(会議)

第7条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開催することができない。

2 委員会の議決は、出席委員全員の一致によるものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(議決事項の尊重)

第9条 教育長は、委員会の意見を尊重し、議決事項について、速やかに措置するよう努めるものとする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、子ども・教育政策課とする。

(平31教委訓令3・一部改正)

(合同設置)

第11条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、特に必要があると認めるときは、協議により、区長、選挙管理委員会、監査委員及び議会議長と合同して、別に安全衛生委員会を設置するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中野区教育委員会安全衛生委員会設置規程

平成2年12月28日 教育委員会訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成2年12月28日 教育委員会訓令第9号
平成3年9月13日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成10年7月6日 教育委員会訓令第5号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第8号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第3号