職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、各特別区(板橋区、練馬区及び足立区を除く。)における職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)第二条第三項ただし書に定める地域、条例第三条第二項に定める旅費、条例別表第一の(一)の備考第一号に規定する地域区分並びに条例別表第二の(一)の備考第一号に規定する「人事委員会が定める都市の地域」及び「人事委員会が定める地域」等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合に、その職員若しくはその扶養家族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 死亡手当 第三条第一項第五号の規定に該当する場合について、定額等により支給する旅費をいう。

2 条例第二条第三項ただし書に定める「近接地」の地域は、別表第一のとおりとする。

(旅費の支給)

第三条 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

2 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

3 条例第三条第四項及び第五項の規定は、第一項の旅費につき適用する。

(退職者等の内国旅費)

第四条 前条第一項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職者等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の内国旅費)

第五条 第三条第一項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第二号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第一項第三号の規定により支給する旅費は、条例第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(死亡手当)

第六条 死亡手当の額は、第三条第一項第五号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、別表第二の定額による。

2 職員が第三条第一項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第五条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 遺族が前二項に規定する死亡手当の支給を受ける順位は、第五条第二項の規定を準用する。

(退職者等の外国旅費)

第七条 第三条第一項第四号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)

2 職員が第三条第一項第四号の規定に該当し、かつ、その退職等を知つた日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第四条第一号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第二号に規定する期間を延長することができる。

(内国旅費のうち宿泊料の地域区分)

第八条 条例別表第一「内国旅行の旅費」中宿泊料の地域区分は別表第三のとおりとする。

第九条 削除

(外国旅行指定都市の範囲)

第十条 条例別表第二の(一)の備考第一号に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第十一条 条例別表第二の(一)の備考第一号に規定する次の各号に掲げる地域として人事委員会が定める地域は、当該各号に定める地域とする。

 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

 アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

 アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(外国旅行甲地方の範囲)

第十一条の二 条例別表第二の(一)の備考第一号に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第十条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第十一条の三 条例別表第二の(一)の備考第一号に規定する丙地方は、第十一条第四号第五号第七号及び第八号に定める地域のうち第十条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

(準用規定)

第十二条 条例の規定は、第二条第三項ただし書第三条第二項第四条第五条第六条第十四項(江戸川区に限る。)同条第十五項第九条第十条第十五条第三十八条(江戸川区に限る。)第四十条(中央区に限る。)及び第四十一条を除き、この規則の旅費につき準用する。

(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)

第十三条 この規則で引用している条例とは、別表第四に掲げるものとする。

2 別表第五の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月三一日特別区人事委員会規則第五号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月二日特別区人事委員会規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年五月一五日特別区人事委員会規則第二号)

1 この規則は、各特別区の昭和五十九年における最初の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月一七日特別区人事委員会規則第四号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年三月二〇日特別区人事委員会規則第一七号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年三月五日特別区人事委員会規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年四月一四日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年四月一八日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年九月一二日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年五月七日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第九号)

1 この規則中、第一条の規定は平成十二年四月一日から施行し、第二条の規定は平成十二年四月一日から施行し平成九年四月一日から適用する。

2 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。

3 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。ただし、次に掲げる区においては、施行日以後の出発する旅行について適用する。

港区

新宿区

文京区

台東区

江東区

品川区

目黒区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

足立区

(平成一三年一月二二日特別区人事委員会規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成一三年三月二九日特別区人事委員会規則第六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年四月二三日特別区人事委員会規則第七号)

1 この規則は、平成十三年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年六月一〇日特別区人事委員会規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年四月二一日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三〇日特別区人事委員会規則第一四号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日特別区人事委員会規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成二一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三〇日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年六月三〇日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日特別区人事委員会規則第一一号)

この規則は、平成三〇年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十二月十四日から適用する。

(令和三年三月一八日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則第二条第一項第二号の規定は、各特別区におけるパートナーシップ関係に係る職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

(令和五年五月二九日特別区人事委員会規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則第二条第一項第二号の規定は、各特別区におけるパートナーシップ関係に係る職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。

別表第1(第2条関係)

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

特別区の区域の全地域、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、調布市、府中市、稲城市、多摩市、西東京市、小平市、東久留米市、東村山市、清瀬市、狛江市、町田市

神奈川県

川崎市、横浜市

千葉県

市川市、船橋市、習志野市、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市

埼玉県

和光市、朝霞市、戸田市、新座市、志木市、富士見市、蕨市、川口市、さいたま市、草加市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、三郷市

武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、調布市、府中市、稲城市、多摩市、西東京市、小平市、東久留米市、東村山市、清瀬市、狛江市及び町田市の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

和光市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町、所沢市、入間市、狭山市

八王子市、日野市、昭島市、あきる野市、東大和市、武蔵村山市、福生市、青梅市、羽村市及び西多摩郡の区域内

東京都

島しょ及び特別区の区域の全地域を除く地域

神奈川県

相模原市

埼玉県

所沢市、入間市、狭山市、飯能市

山梨県

上野原市

島しょの区域内

東京都

それぞれ一島の区域の全地域

都の区域外

任命権者が在勤庁から8キロメートル以内の区域で定める地域及びその在勤庁がこの表の都の区域外の項を除く、各項の近接地の地域の欄に掲げる市又は町(東京都に存する区市町村及び島しょを除く。以下同じ。)に存する場合においては、それぞれ市又は町に対応する在勤庁の所在地の欄に掲げる区域を含む地域

備考 この表における名称及び地域は、平成24年3月31日におけるものを示す。

別表第2(第6条関係)

手当額

6級以上の職務にある者

640,000円

5級の職務にある者

520,000円

4級以下の職務にある者

460,000円

備考 この表における「何級の職務」は、各特別区が定めるところによる。

別表第3(第8条関係)

区分

都道府県

支給地域

甲地方

東京都

特別区

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

神奈川県

横浜市、川崎市、相模原市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

乙地方

甲地方以外の地域

備考 この表における名称及び地域は、平成22年4月1日におけるものを示す。

別表第4(第13条関係)抄

別表第5(第13条関係)

規則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

第2条

第5条

第8条

第10条

第11条

第11条の2

第11条の3

第12条

千代田区

品川区

目黒区

別表第2(1)の備考第1号

別表第2備考第1号

中央区

港区

別表第2(1)の備考第1号

別表第3(1)の備考第1号

新宿区

世田谷区

渋谷区

別表第2(1)の備考第1号

別表第3備考第1号

文京区

別表第1(1)の備考第1号

別表第1(1)の備考

別表第2(1)の備考第1号

別表第2備考第1号

第41条

第42条

台東区

別表第1(1)の備考第1号

別表第1(1)の備考

別表第2(1)の備考第1号

別表第2備考第1号

墨田区

第2条第3項

第2条第2項

別表第2(1)の備考第1号

別表第2備考第1号

第41条

第42条

中野区

別表第1(1)の備考第1号

別表第2(1)の備考

別表第2(1)の備考第1号

別表第3備考第1号

条例別表第1「

条例別表第2「

第41条

第40条の2

杉並区

別表第1(1)の備考第1号

別表第2(1)の備考

別表第2(1)の備考第1号

別表第3(1)の備考第1号

条例別表第1「

条例別表第2「

豊島区

別表第1(1)の備考第1号

別表第2(1)の備考第1号

別表第2(1)の備考第1号

別表第3(1)の備考第1号

条例別表第1「

条例別表第2「

北区

第29条第1項第1号

第26条第1項第1号

第15条

第14条

第41条

第36条

葛飾区

第41条

第42条

江戸川区

第41条

第39条

職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第13号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第4編 員/第8章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第13号
昭和56年3月31日 特別区人事委員会規則第5号
昭和57年3月2日 特別区人事委員会規則第3号
昭和59年5月15日 特別区人事委員会規則第2号
昭和62年3月17日 特別区人事委員会規則第4号
平成2年3月20日 特別区人事委員会規則第17号
平成3年3月5日 特別区人事委員会規則第24号
平成4年3月31日 特別区人事委員会規則第3号
平成4年4月14日 特別区人事委員会規則第4号
平成5年3月2日 特別区人事委員会規則第2号
平成7年4月18日 特別区人事委員会規則第2号
平成7年9月12日 特別区人事委員会規則第4号
平成8年5月7日 特別区人事委員会規則第3号
平成12年3月31日 特別区人事委員会規則第9号
平成13年1月22日 特別区人事委員会規則第1号
平成13年3月29日 特別区人事委員会規則第6号
平成13年4月23日 特別区人事委員会規則第7号
平成14年6月10日 特別区人事委員会規則第11号
平成15年4月21日 特別区人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
平成18年3月30日 特別区人事委員会規則第14号
平成20年3月31日 特別区人事委員会規則第11号
平成21年3月31日 特別区人事委員会規則第3号
平成22年3月30日 特別区人事委員会規則第4号
平成23年3月31日 特別区人事委員会規則第4号
平成24年3月30日 特別区人事委員会規則第6号
平成25年3月26日 特別区人事委員会規則第7号
平成27年6月30日 特別区人事委員会規則第5号
平成30年3月30日 特別区人事委員会規則第11号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第13号
令和3年3月18日 特別区人事委員会規則第6号
令和5年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
令和5年5月29日 特別区人事委員会規則第8号