中野区長等の退職手当に関する条例

昭和33年5月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び区長等に就職したときも、また同様とする。

(普通退職の場合の退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

区長

勤続期間1年につき

100分の309

副区長

100分の265

教育長

100分の177

監査委員(常勤)

100分の177

(公務等による傷病、死亡等による退職の場合の退職手当の額)

第4条 公務上又は通勤による災害により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の傷病によりその職に堪えず退職した者若しくは死亡した者又は非違によることなく、任期満了前に退職した者に対する退職手当の額は、前条により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。ただし非違によることなく任期満了前に退職した者の退職手当の額は、その者が任期満了により受ける額を超えることはできない。

2 前項に規定する退職のほか、傷病により退職又は死亡した者に対する退職手当の額は、前条により計算した額に100分の125を乗じて得た額とする。

(国家公務員から引き続いて副区長に選任された者に係る退職手当の特例)

第5条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を退職した者(当該退職により同法の規定による退職手当の支給を受ける者を除く。)で当該退職の日又はその翌日に副区長に選任されたもの(以後引き続いて副区長の退職の日又はその翌日に副区長に選任された場合を含む。)については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副区長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する者の退職手当の額は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副区長に選任された日から退職した日(副区長から引き続いて副区長に選任された場合は、副区長としての最終の退職の日。以下この号において同じ。)までの勤続期間及び退職した日におけるその者の副区長としての給料月額を基礎として、前2条の規定の例により計算した額

(2) 前項の規定により副区長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副区長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があった場合には、副区長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、中野区職員の退職手当に関する条例(昭和32年中野区条例第1号)の規定の例により計算した額

3 第1項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が当該退職の日又はその翌日に再び副区長に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

4 第1項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が当該退職の日又はその翌日に再び国家公務員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(その他)

第6条 第2条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給の制限、刑事事件に関し退職した場合等における退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他退職手当の支給並びに公務等によることの認定の基準に関しては、この条例に規定するもののほか一般職の職員の退職手当について定められているものの例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和31年8月31日以前の退職による退職手当については、なお、従前の例による。

3 この条例適用の際、現に在職する区長等の昭和31年8月31日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例適用の日以後の在職期間に通算する。

4 平成12年12月15日から平成14年6月14日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「100分の350」とあるのは、「100分の240」とする。

(昭和52年4月11日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する区長等の施行の日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例施行の日以後の在職期間に通算する。

(昭和59年7月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、平成3年9月28日から施行する。

(平成8年12月16日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の中野区長等の退職手当に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年12月15日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月26日条例第2号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第37号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

中野区長等の退職手当に関する条例

昭和33年5月31日 条例第6号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
昭和33年5月31日 条例第6号
昭和52年4月11日 条例第9号
昭和59年7月5日 条例第26号
昭和61年7月24日 条例第32号
平成3年9月27日 条例第21号
平成8年12月16日 条例第26号
平成10年3月27日 条例第3号
平成12年12月15日 条例第55号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年9月21日 条例第33号
平成20年2月26日 条例第2号
平成27年9月18日 条例第37号