中野区職員の通勤手当支給規程

昭和50年4月1日

訓令第17号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第11条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(通勤距離の測定)

第2条 区長は、条例第11条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その通勤の実情を庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)又は別に定める通勤届によりすみやかに区長に届け出なければならない。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合

(2) 前号に掲げる変更により条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(3) 第11条に定める確認及び決定等を行う者を異にして異動した場合

(平31訓令10・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 区長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第5条 区長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が同項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

第6条の2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。

(支給日等)

第7条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第11条第1項並びに規則第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

第8条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第11条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつたときには、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第11条第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

第9条 規則第14条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第16条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第14条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなつた日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第16条を準用した場合に算出される額とする。

(支給方法)

第10条 通勤手当は、第6条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(確認及び決定を行う者)

第11条 第4条及び第5条に定める区長が行う確認及び決定等は、中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年中野区訓令甲第34号)第4条に定める者が行うものとする。

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

2 前項の施行日前において、区長の定めによりなされた届出、確認、決定等は、この訓令によりなされたものとみなす。

(昭和52年3月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年4月1日から適用する。

(平成11年12月16日訓令第27号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第10号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令元訓令3・一部改正)

中野区職員の通勤手当支給規程

昭和50年4月1日 訓令第17号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第17号
昭和52年3月28日 訓令第4号
昭和53年4月1日 訓令第5号
平成11年12月16日 訓令第27号
平成16年4月1日 訓令第36号
平成31年3月27日 訓令第10号
令和元年5月31日 訓令第3号