中野区長等の給料等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第15号

注 令和2年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 中野区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員(以下「中野区長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

(給料の額)

第2条 中野区長等の給料の月額(以下「給料月額」という。)は、次の表のとおりとする。

区長

1,242,400円

副区長

997,300円

教育長

874,200円

常勤の監査委員

799,700円

(令2条例2・一部改正)

(旅費)

第3条 中野区長等が公務により旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び渡航手数料とし、その額は、別表に定めるところによる。

(その他の給与)

第4条 中野区長等に対しては、給料及び旅費のほか、別に定めるものを除き、通勤手当及び期末手当を支給することができる。

(支給方法等)

第5条 給料の支給方法及び通勤手当の額、支給条件、支給手続その他支給に関しては、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、中野区長、副区長及び教育長にあつては100分の184、常勤の監査委員にあつては100分の161.5を乗じて得た額に、中野区職員の期末手当に関する規則(昭和50年中野区規則第39号)第3条の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定するもののほか、期末手当の額、支給条件、支給手続その他支給に関しては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令2条例2・令3条例1・令4条例1・令5条例2・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都中野区長、助役及び収入役の給料及び旅費条例(昭和22年7月中野区条例第7号)は、廃止する。

3 第2条及び第5条の規定については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年中野区条例第1号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)による額を適用する。

4 昭和58年7月1日から昭和59年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年中野区条例第10号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

5 昭和60年6月に支給する中野区長等の期末手当については、第5条第1項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年中野区条例第6号)附則第8項及び第9項の規定は適用しない。

6 中野区長の平成元年11月分の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める中野区長の給料月額から96,480円を控除して得た額とする。

7 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年中野区条例第22号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

8 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年中野区条例第29号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

9 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年中野区条例第1号)第1条による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

10 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年中野区条例第33号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。

11 平成16年3月に支給する期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年中野区条例第43号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。

12 平成18年1月1日から同年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第38号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

13 第2条の規定にかかわらず、区長及び副区長の平成20年11月分の給料月額は、同条に定める区長及び副区長の給料月額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

14 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「6月及び」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の147、」とする。

15 平成23年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、中野区長及び常勤の監査委員にあっては「100分の14」と、副区長にあっては「100分の22」とする。

16 第2条の規定にかかわらず、区長の平成23年11月分の給料月額は、同条に定める区長の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

17 平成24年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、中野区長及び副区長にあつては「100分の22」と、常勤の監査委員にあつては「100分の10」とする。

18 平成25年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、中野区長及び副区長にあつては「100分の22」と、常勤の監査委員にあつては「100分の1」とする。

19 平成26年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、「100分の22.56」とする。

20 平成27年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、中野区長及び副区長にあつては「100分の50.97」と、常勤の監査委員にあつては「100分の49」とする。この場合において、平成26年4月から平成27年2月までの間の中野区長等としての在職月数が11月に満たないときは、それぞれ当該割合を乗じて得た額から、同項に規定する合計額に当該満たない月数に100分の0.22を乗じて得た額を減じて算定するものとする。

21 平成28年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、中野区長及び副区長にあつては「100分の38.62」と、教育長にあつては「100分の73.94」とする。この場合において、平成27年4月から平成28年2月までの間の中野区長、副区長又は教育長としての在職月数が11月に満たないときは、それぞれ当該割合を乗じて得た額から、同項に規定する合計額に当該満たない月数に100分の0.436を乗じて得た額を減じて算定するものとする。

22 第2条の規定にかかわらず、区長及び副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長が定めた区長の職務を代理する副区長の順序が第1順位の副区長に限る。)の平成29年1月分から同年3月分までの給料月額は、第2条に定める区長及び副区長の給料月額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

23 前項の規定は、第4条に規定する期末手当については、適用しない。

24 平成29年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、中野区長、副区長及び教育長にあつては「100分の37.04」とする。

25 第2条の規定にかかわらず、区長の平成29年7月分及び同年8月分の給料月額並びに副区長の同年7月分の給料月額は、同条に定める区長及び副区長の給料月額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

26 前項の規定は、第4条に規定する期末手当については、適用しない。

27 平成30年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、中野区長、副区長及び教育長にあつては「100分の36.35」とする。

28 令和2年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、中野区長、副区長及び教育長にあつては「100分の40」とする。

(令2条例2・追加)

29 令和3年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。

(令3条例1・追加)

30 令和4年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の10」とする。

(令4条例1・追加)

31 令和5年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の35」とする。

(令5条例2・追加)

(昭和32年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和32年10月中野区条例第6号)及び同条例により改正された中野区長等の給料等に関する条例の規定に基いてすでに中野区長等に支払われた昭和32年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例による改正後の中野区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和33年5月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年6月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和35年12月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和39年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年9月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料等は、この条例による改正後の中野区長等の給料等に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年7月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年10月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和54年6月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区長等の給料等に関する条例の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月14日条例第32号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中野区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和59年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(平成元年11月4日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月1日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月7日条例第40号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第67号で、同年12月20日から施行)

(平成3年3月11日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中野区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の22」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、平成3年9月28日から施行する。

(平成8年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号抄)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は平成12年1月1日から、第11条の改正規定、第20条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第20条の4第2項の改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び別表(2)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第41号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第57号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年12月7日条例第59号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成18年10月20日条例第62号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の中野区長等の給料等に関する条例第3条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行について、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

4 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成20年2月26日条例第1号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年10月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表の改正規定 平成22年1月1日

(平成22年11月30日条例第34号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表の改正規定及び附則に1項を加える改正規定 平成23年1月1日

(平成23年10月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第69号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第48号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第1号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年2月25日条例第2号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の中野区長等の給料等に関する条例の規定は、一部改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定に基づき任命された教育委員会の教育長(以下「新教育長」という。)の給料、旅費及びその他の給与について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定により施行日以後も教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職することとなる旧教育長の給料、旅費及びその他の給与については、なお従前の例による。

2 前項の場合においては、第4条の規定による改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定(給料、旅費及びその他の給与に関する部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成28年2月26日条例第2号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第2号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第2号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年2月18日条例第1号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第2号)

この条例中附則に1項を加える改正規定は令和5年3月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

旅費の額

区長

旅費条例に定める額。ただし、旅費条例第24条第1項中「1,000円」とあるのは「3,300円」と、旅費条例別表第2(1)の表中「13,100円」とあるのは「16,500円」と、「11,800円」とあるのは「14,900円」と、「2,600円」とあるのは「3,300円」と、旅費条例別表第3中「7,200円」とあるのは「9,400円」と、「6,200円」とあるのは「7,900円」と、「5,000円」とあるのは「6,300円」と、「4,500円」とあるのは「5,700円」と、「22,500円」とあるのは「29,000円」と、「18,800円」とあるのは「24,200円」と、「15,100円」とあるのは「19,400円」と、「13,500円」とあるのは「17,400円」と、「6,700円」とあるのは「8,000円」としてこれらの規定を適用する。

副区長、教育長及び常勤の監査委員

旅費条例に定める額。ただし、旅費条例第24条第1項中「1,000円」とあるのは「3,000円」と、旅費条例別表第2(1)の表中「13,100円」とあるのは「15,000円]と、「11,800円」とあるのは「13,500円」と、「2,600円」とあるのは「3,000円」と、旅費条例別表第3中「7,200円」とあるのは「8,300円」と、「6,200円」とあるのは「7,000円」と、「5,000円」とあるのは「5,600円」と、「4,500円」とあるのは「5,100円」と、「22,500円」とあるのは「25,700円」と、「18,800円」とあるのは「21,500円」と、「15,100円」とあるのは「17,200円」と、「13,500円」とあるのは「15,500円」と、「6,700円」とあるのは「7,700円」としてこれらの規定を適用する。

中野区長等の給料等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第15号
昭和32年10月1日 条例第6号
昭和32年12月23日 条例第15号
昭和33年5月31日 条例第7号
昭和33年10月2日 条例第15号
昭和35年6月3日 条例第6号
昭和35年10月20日 条例第12号
昭和35年12月28日 条例第19号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和39年9月30日 条例第39号
昭和42年9月30日 条例第24号
昭和44年7月28日 条例第20号
昭和47年10月5日 条例第37号
昭和54年6月30日 条例第25号
昭和54年9月14日 条例第32号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和57年7月1日 条例第19号
昭和59年3月28日 条例第11号
昭和61年2月19日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第25号
平成元年11月4日 条例第38号
平成元年12月1日 条例第39号
平成2年12月7日 条例第40号
平成3年3月11日 条例第4号
平成3年9月27日 条例第21号
平成8年12月16日 条例第24号
平成9年12月16日 条例第31号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年3月23日 条例第4号
平成11年12月13日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第12号
平成14年12月16日 条例第41号
平成15年12月16日 条例第57号
平成17年12月7日 条例第59号
平成18年3月24日 条例第35号
平成18年10月20日 条例第62号
平成19年3月20日 条例第3号
平成20年2月26日 条例第1号
平成20年10月28日 条例第51号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第34号
平成23年10月21日 条例第47号
平成23年12月16日 条例第69号
平成24年12月25日 条例第48号
平成26年2月26日 条例第1号
平成27年2月25日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第5号
平成28年2月26日 条例第2号
平成28年12月12日 条例第60号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年6月21日 条例第29号
平成30年2月28日 条例第2号
令和2年2月25日 条例第2号
令和3年2月19日 条例第1号
令和4年2月18日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第2号