中野区職員服務規程

昭和50年7月1日

訓令第21号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令14・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規定及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届)

第3条 新たに職員となつた者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴事項のうち氏名、本籍又は現住所に異動を生じたときは、速やかに庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、履歴事項異動届(別記様式第1号)により届け出ることができる。

3 職員は、前項に掲げる履歴事項以外の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(別記様式第1号)により届け出なければならない。

(令元訓令2・一部改正)

(職員カード)

第4条 職員は、職務の執行に当たつては、常に職員カード(別記様式第2号)を所持しなければならない。

2 職員は、職員カードの記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員カードを返還し、訂正を受けなければならない。

3 職員は、職員カードを紛失し、又は汚損したときは、職員カード再交付願により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員カードを返還しなければならない。

5 職員カードの有効期間は、当該職員カードの発行の日から起算して10年とする。ただし、新たに職員となつた者又は再交付を受けた職員の職員カードの有効期間は、別に定める。

(着任の時期)

第5条 新たに職員となつた者、又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(出勤記録等)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら職員カードを庶務事務システムに接続したカード読取機で読み取らせることにより、出勤の記録をしなければならない。退勤するときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項のカード読取機が設置されていない事業所の職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿(別記様式第3号)にあらかじめ届け出た印をもつて押印しなければならない。

(令元訓令2・一部改正)

(執務上の心得)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(身だしなみ)

第7条の2 職員は、職務の執行に当たっては、公務員としてふさわしい服装その他の身だしなみを整えるよう心掛けなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第7条の3 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行つてはならない。

2 職員は、職務上の地位その他の職場内における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員又はその職場において従事する者に対して、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動を行つてはならない。

3 職員は、他の職員の妊娠、出産、育児及び介護に関する制度を利用することを妨げ、又は妊娠若しくは出産をした職員及び育児若しくは介護をする職員の職場環境を悪化させる言動を行つてはならない。

(出張)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第9条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処理をとること。

(週休日等の登退庁)

第10条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際宿直員等にその旨を届け出なければならない。

(欠勤の届)

第11条 職員は、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)の規定による休暇等の場合のほか、勤務できないとき(職務に専念する義務を免除されたときを除く。)、又は遅参したとき若しくは早退しようとするときは、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年中野区規則第12号)第27条に規定する第7号様式を提出しなければならない。この場合において、やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(退職)

第14条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに、辞職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第16条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成15年6月10日訓令第35号)

この訓令の施行の日前に交付した改正前の様式第2号による職員証は、改正後の様式第2号による職員カードを交付するまでの間、なおその効力を有する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(令4訓令17・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

中野区職員服務規程

昭和50年7月1日 訓令第21号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和50年7月1日 訓令第21号
昭和52年1月4日 訓令第2号
昭和61年10月1日 訓令第29号
平成元年1月18日 訓令第1号
平成10年4月1日 訓令第8号
平成14年4月1日 訓令第10号
平成14年11月1日 訓令第20号
平成15年4月1日 訓令第15号
平成15年6月10日 訓令第35号
平成15年8月1日 訓令第37号
平成16年10月1日 訓令第53号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第21号
平成20年11月1日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成24年8月1日 訓令第10号
平成25年12月6日 訓令第14号
平成30年3月20日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第17号
令和5年12月1日 訓令第14号