中野区職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月5日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては、中野区教育委員会。以下同じ。)別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(令4条例5・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条本文の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(平成元年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成12年3月28日条例第10号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

中野区職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月5日 条例第19号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和26年12月5日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第5号