職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和46年7月1日
訓令甲第18号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和42年中野区訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
第2条 削除
(平31訓令18・令5訓令10・一部改正)
(承認する場合の適用基準)
第4条 条例第2条の承認は、総務部長が定める適用基準により行うものとする。
(平31訓令18・一部改正)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(昭和61年5月20日訓令第26号)
改正後の第1条及び第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日訓令第10号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
様式(第3条関係)
(平31訓令18・令4訓令18・一部改正)
略