職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和46年7月1日

訓令甲第18号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和42年中野区訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。

第2条 削除

(専念義務免除の申請)

第3条 条例第2条の承認を受けようとする者は、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)によりあらかじめ申請し、当該承認を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、別記様式により行うことができる。

2 前項様式により難い場合は、総務部長は、別に様式を定めることができる。

(平31訓令18・令5訓令10・一部改正)

(承認する場合の適用基準)

第4条 条例第2条の承認は、総務部長が定める適用基準により行うものとする。

(平31訓令18・一部改正)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭和61年5月20日訓令第26号)

改正後の第1条及び第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日訓令第10号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

様式(第3条関係)

(平31訓令18・令4訓令18・一部改正)

 略

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和46年7月1日 訓令甲第18号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和46年7月1日 訓令甲第18号
昭和46年12月1日 訓令甲第30号
昭和50年4月1日 訓令第12号
昭和52年6月24日 訓令第17号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和61年5月20日 訓令第26号
昭和61年10月1日 訓令第30号
昭和63年8月22日 訓令第12号
平成3年12月17日 訓令第20号
平成4年7月1日 訓令第21号
平成12年4月28日 訓令第28号
平成15年4月1日 訓令第21号
平成16年4月1日 訓令第10号
平成19年4月1日 訓令第22号
平成19年6月1日 訓令第27号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年7月13日 訓令第23号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和4年4月1日 訓令第18号
令和5年6月27日 訓令第10号