職員の定年等に関する条例施行規則

昭和六十年二月十九日

特別区人事委員会規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、各特別区における職員の定年等に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長等)

第二条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書を交付するものとする。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

 職員が定年退職(条例第二条の規定により退職することをいう。)をする場合

 勤務延長(条例第四条の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長職員(条例第四条の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第四条第三項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

3 条例第四条第一項ただし書の規定による異動期間延長職員(異動期間(条例第九条第一項に規定する異動期間をいう。以下第六条及び第七条において同じ。)(条例第九条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職(条例第六条に規定する職をいう。以下第六条及び第七条において同じ。)を占める職員をいう。)の勤務延長に係る特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面及び人事記録の写しを添付するものとする。

4 条例第四条第二項の規定による勤務延長の期限の延長に係る人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、第二項の職員の同意を得たことを証する書面及び人事記録の写しを添付するものとする。

5 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(職員への周知)

第三条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。

(勤務延長に係る状況の報告)

第四条 任命権者は、五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第四条第一項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に対して報告するものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第五条 任命権者は、条例第八条に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書を交付するものとする。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第六条 任命権者は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書を交付するものとする。条例第十三条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 条例第十二条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

3 条例第九条第二項又は第四項に規定する人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面及び人事記録の写しを添付するものとする。

4 条例第九条第三項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、別表第一から別表第二十二までの左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる職及び人事委員会が別に定める職とする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第七条 任命権者は、五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に対して報告するものとする。

(定年前再任用)

第八条 条例第十四条及び第十五条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(条例第十四条又は第十五条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書を交付するものとする。ただし、第二号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

 定年前再任用を行う場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第十四条又は第十五条第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

3 条例第十四条第四項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(この規則で引用している条例)

第九条 第一条に規定する条例は、別表第二十三に掲げるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定は、条例附則第三項において準用する条例第四条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。

3 第三条の規定は、条例附則第四項において準用する条例第五条の規定により、改正法附則第三条の規定により退職した職員又は条例附則第三項において準用する条例第四条の規定により勤務した後退職した職員を採用し、又はその任期を更新する場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「条例第二条の規定による退職をした日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と、「条例第四条」とあるのは「条例附則第三項において準用する条例第四条」と読み替えるものとする。

(情報の提供及び意思の確認を行う時期)

4 条例附則第六項に定める情報の提供および勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者(末日経過職員を除く。)及び末日経過職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、条例附則第六項に定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

5 条例附則第六項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年等に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 法第二十二条の四に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

 各特別区における職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例及び学校教育職員の給与に関する条例に規定する年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 各特別区における職員の退職手当に関する条例に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第二十八条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、条例附則第六項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

6 任命権者は、条例附則第六項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

7 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

 年齢六十年等に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

 その他任命権者が必要と認める事項

(この附則で引用している条例)

8 附則第五項第三号に規定する各特別区における職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例、学校教育職員の給与に関する条例及び同項第四号に規定する各特別区における職員の退職手当に関する条例は、附則別表第一に掲げるものとする。

(引用条項の読替)

9 附則別表第二の区名欄に掲げる区においては、同表附則条項欄に掲げるこの附則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則別表第一

区名

条例

千代田区

職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十九号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三十五号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年条例第一号)

中央区

中央区職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第二号)

中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第二十三号)

中央区職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年条例第二十五号)

港区

港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十三号)

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三十六号)

港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第四号)

新宿区

新宿区職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第一号)

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第五十六号)

新宿区職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年条例第十一号)

文京区

職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第二十九号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第二十七号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十四年条例第三十一号)

台東区

東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十三号)

東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三号)

東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年条例第六号)

墨田区

職員の給与に関する条例(昭和三十三年条例第十九号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第二十九号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年条例第二十二号)

江東区

江東区職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第七号)

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第四十八号)

江東区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第三号)

品川区

職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十七号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三十二号)

学校教育職員の給与に関する条例(平成二十年条例第二十三号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第二号)

目黒区

職員の給与に関する条例(昭和二十八年条例第十四号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三十五号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年条例第二十五号)

大田区

職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十九号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第三号)

世田谷区

職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十一号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第二十二号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年条例第四十四号)

渋谷区

職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十九号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第十五号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年条例第二十四号)

中野区

中野区職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十六号)

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第十四号)

中野区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第一号)

杉並区

杉並区職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第九号)

杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第十八号)

杉並区学校教育職員の給与に関する条例(平成十九年条例第十一号)

杉並区職員の退職手当に関する条例(昭和五十年条例第十一号)

豊島区

職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第二十五号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第九号)

職員の退職手当に関する条例(昭和四十年条例第九号)

北区

職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第八号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第二号)

職員の退職手当に関する条例(昭和五十年条例第十号)

荒川区

職員の給与に関する条例(昭和三十三年条例第四号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第五号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年条例第五号)

板橋区

職員の給与に関する条例(昭和三十五年条例第十号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三十一号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十五年条例第十一号)

練馬区

練馬区職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第二十六号)

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第七十三号)

練馬区職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年条例第三十五号)

足立区

足立区職員の給与に関する条例(昭和五十年条例第十三号)

足立区職員の退職手当に関する条例(昭和五十年条例第十五号)

葛飾区

職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第九号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第七号)

職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第十一号)

江戸川区

職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第十二号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年条例第三十号)

江戸川区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年条例第十一号)

附則別表第二

附則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第四項

附則第五項

附則第六項

品川区

条例附則第六項

条例附則第三項

杉並区

条例附則第六項

条例附則第五項

(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一一号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の定年等に関する条例施行規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。

(平成一三年三月二九日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二〇日特別区人事委員会規則第一二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第二条 この規則による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則第二条及び第四条の規定は、各特別区における職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第四条の規定による勤務延長(各特別区における改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条及び附則第四条において「新条例」という。)第四条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。

2 改正条例附則第四条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第三条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第四条第二項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用)

第三条 改正条例附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用(改正条例附則第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書を交付するものとする。ただし、第四号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

 暫定再任用を行う場合

 改正条例附則第五条第六項の規定により任期を更新する場合

 改正条例附則第六条第三項、第七条第三項又は第八条第三項において準用する改正条例附則第五条第六項の規定により任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

3 任命権者は、改正条例附則第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員に対し、当該職員の一週間当たりの勤務時間数を発令通知書に明示するものとする。

4 改正条例附則第五条第八項に規定する職員の同意及び改正条例附則第六条第三項、第七条第三項又は第八条第三項において準用する改正条例附則第五条第八項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(改正条例附則第十二条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職、人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第四条 改正条例附則第十二条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第十四条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第三条に規定する定年であるものに限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第十二条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第十二条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

(この附則で引用している条例及び引用条項の読替)

第五条 附則第二条に規定する改正条例は、附則別表第一に掲げるものとする。

2 附則別表第二の区名欄に掲げる区においては、同表附則条項欄に掲げるこの附則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則別表第一

区名

条例

千代田区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十号)

中央区

中央区職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年条例第二十六号)

港区

港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十九号)

新宿区

新宿区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十六号)

文京区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十一号)

台東区

東京都台東区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十六号)

墨田区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十三号)

江東区

江東区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十四号)

品川区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第三十七号)

目黒区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十号)

大田区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十八号)

世田谷区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十八号)

渋谷区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第三十四号)

中野区

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年条例第三十七号)

杉並区

杉並区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第二十九号)

豊島区

地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年条例第三十九号)

北区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第三十三号)

荒川区

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年条例第二十九号)

板橋区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第三十三号)

練馬区

練馬区職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年条例第三十一号)

足立区

足立区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第三十六号)

葛飾区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第三十四号)

江戸川区

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十九号)

附則別表第二

附則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第二条第一項

附則第二条第二項

附則第二条第三項

附則第三条第一項

附則第三条第一項第二号

附則第三条第二項第二号

附則第三条第二項第三号

附則第三条第三項

附則第三条第四項

附則第四条見出し

附則第四条第一項

附則第四条第二項

附則第四条第三項

中央区

附則第四条

附則第五条

附則第四条第二項

附則第五条第二項

附則第五条第一項

附則第六条第一項

附則第五条第二項

附則第六条第二項

附則第五条第六項

附則第六条第六項

附則第五条第八項

附則第六条第八項

附則第六条第一項

附則第七条第一項

附則第六条第二項

附則第七条第二項

附則第六条第三項

附則第七条第三項

附則第七条第一項

附則第八条第一項

附則第七条第二項

附則第八条第二項

附則第七条第三項

附則第八条第三項

附則第八条第一項

附則第九条第一項

附則第八条第二項

附則第九条第二項

附則第八条第三項

附則第九条第三項

附則第十二条

附則第十三条

新宿区

附則第十二条

附則第十三条

中野区

附則第四条

附則第九条

附則第四条第二項

附則第九条第二項

附則第五条第一項

附則第十条第一項

附則第五条第二項

附則第十条第二項

附則第五条第六項

附則第十条第六項

附則第五条第八項

附則第十条第八項

附則第六条第一項

附則第十一条第一項

附則第六条第二項

附則第十一条第二項

附則第六条第三項

附則第十一条第三項

附則第七条第一項

附則第十二条第一項

附則第七条第二項

附則第十二条第二項

附則第七条第三項

附則第十二条第三項

附則第八条第一項

附則第十三条第一項

附則第八条第二項

附則第十三条第二項

附則第八条第三項

附則第十三条第三項

附則第十二条

附則第十七条

杉並区

附則第四条

附則第六条

附則第四条第二項

附則第六条第二項

附則第五条第一項

附則第七条第一項

附則第五条第二項

附則第七条第二項

附則第五条第六項

附則第七条第六項

附則第五条第八項

附則第七条第八項

附則第六条第一項

附則第八条第一項

附則第六条第二項

附則第八条第二項

附則第六条第三項

附則第八条第三項

附則第七条第一項

附則第九条第一項

附則第七条第二項

附則第九条第二項

附則第七条第三項

附則第九条第三項

附則第八条第一項

附則第十条第一項

附則第八条第二項

附則第十条第二項

附則第八条第三項

附則第十条第三項

附則第十二条

附則第十四条

(令和五年三月三一日特別区人事委員会規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一から別表第十三まで〔省略〕

別表第十四 中野区(第六条関係)

区分

幼稚園等の特定管理監督職群

幼稚園の園長及び副園長

まちづくりを担う特定管理監督職群

総務部施設課長

子ども教育部子ども教育施設課長

都市基盤部長並びに道路管理課長、道路建設課長、公園課長、建築課長、交通政策課長及び住宅課長

まちづくり推進部長及び中野駅周辺まちづくり担当部長並びに野方以西担当課長、まちづくり事業課長、まちづくり用地担当課長、街路用地担当課長、新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり担当課長、防災まちづくり担当課長、中野駅周辺まちづくり課長、中野駅新北口駅前エリア担当課長、中野駅地区・周辺基盤整備担当課長、中野駅周辺地区担当課長及び中野駅周辺エリアマネジメント担当課長

教育委員会事務局子ども教育施設課長

地域保健福祉を担う特定管理監督職群

子ども教育部長、子ども家庭支援担当部長及び子ども・若者支援センター所長並びに子ども政策担当課長、保育園・幼稚園課長、保育施設利用調整担当課長、幼児施設整備担当課長、子育て支援課長、育成活動推進課長、子ども・若者相談課長、児童相談所長、児童福祉課長、児童相談所副所長及び一時保護所長

地域支えあい推進部長及び地域包括ケア推進担当部長並びに地域包括ケア推進課長、介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長、すこやか福祉センター調整担当課長、中部すこやか福祉センター担当課長、中部すこやか福祉センター所長、北部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター所長、南部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター所長、鷺宮すこやか福祉センター担当課長及び鷺宮すこやか福祉センター所長

健康福祉部長及び保健所次長並びに障害福祉課長、障害福祉サービス担当課長、生活援護課長、生活保護担当課長、保健企画課長、保健予防課長及び生活衛生課長

教育委員会事務局次長及び参事(子ども家庭支援担当)並びに子ども政策担当課長、保育園・幼稚園課長及び学務課長

地域づくりを担う特定管理監督職群

総務部防災危機管理担当部長及び防災危機管理課長

区民部長及び文化・産業振興担当部長並びに産業振興課長、文化振興・多文化共生推進課長及びシティプロモーション担当課長

地域支えあい推進部区民活動推進担当課長、中部地区担当課長、北部地区担当課長、南部地区担当課長及び鷺宮地区担当課長

健康福祉部スポーツ振興課長

環境部長並びにごみゼロ推進課長及び清掃事務所長

教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長

区政経営・管理を担う特定管理監督職群

企画部長並びに企画課長、ユニバーサルデザイン推進担当課長、資産管理活用課長、財政課長、広聴・広報課長及び秘書担当課長

総務部長並びに総務課長、法務担当課長、職員課長、人事政策・育成担当課長及び契約課長

総務部DX推進室情報システム課長及び基幹システム標準化担当課長

区民部区民サービス課長及びマイナンバーカード活用推進担当課長

子ども教育部子ども・教育政策課長

地域支えあい推進部地域活動推進課長

健康福祉部福祉推進課長

環境部環境課長

都市基盤部都市計画課長

まちづくり推進部まちづくり計画課長

会計管理者・会計室長

教育委員会事務局子ども・教育政策課長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

区議会事務局長及び区議会事務局次長

会計管理者・会計室長

別表第十五から別表第二十二まで〔省略〕

別表第二十三(第九条関係)抄

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年2月19日 特別区人事委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 懲戒・分限
沿革情報
昭和60年2月19日 特別区人事委員会規則第5号
平成12年3月31日 特別区人事委員会規則第11号
平成13年3月29日 特別区人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第4号
令和4年12月20日 特別区人事委員会規則第12号
令和5年3月31日 特別区人事委員会規則第1号