中野区職員の分限に関する条例

昭和26年12月25日

条例第27号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。

(休職及び降給の事由)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に定める事由によるほか、職員が、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)の定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

2 職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の基準並びに手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合又は前条第2項の規定により職員を降給することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績が不良なことが明らかな場合であつて、指導その他の人事委員会規則に定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、必要があると認められるときに限るものとする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前条第1項の規定に基づき、職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、人事委員会規則の定めるところによる。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第6条の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前2項の規定の適用については、前2項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項第1号及び同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第1項第1号及び同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第2条第1項の規定による場合における休職期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(令元条例15・一部改正)

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、その期間中条例で別段の定めをしない限り何らの給与も支給しない。

(復職)

第6条 第4条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。

(令元条例15・一部改正)

(降給の効果)

第7条 第2条第2項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月10日から適用する。

(昭和30年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和35年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の分限に関する条例第2条第2項及び第7条の規定は、平成28年4月1日以後の職員の行為に係る降給について適用する。

(令和元年10月21日条例第15号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中野区職員の分限に関する条例

昭和26年12月25日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 懲戒・分限
沿革情報
昭和26年12月25日 条例第27号
昭和27年2月1日 条例第3号
昭和28年2月7日 条例第8号
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和35年3月5日 条例第2号
昭和47年3月17日 条例第5号
昭和50年3月17日 条例第16号
昭和53年3月30日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第38号
平成28年3月28日 条例第7号
令和元年10月21日 条例第15号