中野区議会事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和63年3月1日

議会議長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「係長」とは、中野区議会事務局処務規程(昭和40年中野区議会議長訓令甲第2号)第1条に規定する係長及び担当係長並びにこれらに相当する職をいう。

(課長補佐の職の指定)

第3条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、次長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

2 課長補佐は、総括係長と称することができる。

(主任の職の指定)

第4条 議長は、区長と協議し、特に高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。

(補則)

第5条 第3条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に総括係長の指定に関する要綱(昭和56年4月1日議長決定)により総括係長に任命されている者は、この規程により総括係長として任命されたものとみなす。

(平成30年3月29日議会議長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

中野区議会事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和63年3月1日 議会議長訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和63年3月1日 議会議長訓令第1号
平成11年1月1日 議会議長訓令第2号
平成30年3月29日 議会議長訓令第1号