中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則

平成2年12月20日

規則第72号

財団法人中野区文化・スポーツ振興公社に対する助成等に関する条例施行規則(昭和63年中野区規則第38号)の全部を改正する。

(法人)

第2条 条例第2条に規定する法人(以下単に「法人」という。)は、別表のとおりとする。

(財産の貸付け等の手続)

第3条 条例第3条の規定により法人に対し財産の貸付け等を行う場合は、当該財産の種別に応じて、中野区物品管理規則(昭和63年中野区規則第14号)中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)又は中野区教育財産管理規則(昭和53年中野区教育委員会規則第3号)に定める手続による。

(補助金の交付の申請)

第4条 法人は、条例第4条に規定する補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとする事業の内容を説明する書類

(2) 交付を受けようとする補助金の額の算出根拠を明らかにした書類

(3) 補助金の交付を受けようとする事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類(補助金の交付の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の時期を定めて、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、法人に通知するものとする。

2 区長は、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、当該交付申請の内容に修正を加えて補助金の交付を決定するものとする。

3 区長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(事業内容変更等の承認)

第6条 法人は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分及びその内容を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、区長の承認を受けなければならない。

(決定の取消し)

第7条 区長は、補助金の交付の決定を受けた法人が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第5条第3項の規定により区長が付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(別記第3号様式)により、法人に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 法人は、補助事業の遂行状況を四半期ごとに区長に報告しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第9条 法人は、毎年度の終了後50日以内に関係書類を添えて、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第4号様式)により、法人に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、法人が次の各号の一に該当し必要と認めるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令通知書(別記第5号様式)により、法人に通知するものとする。

(職員の派遣等の要請)

第12条 法人は、条例第5条の規定により区の職員の派遣等を要請しようとするときは、派遣等を受けようとする理由及び人員等を記載した書類を提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、法人に対する助成等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 財団法人中野区中小企業退職金共済会に対する補助金の交付に関する規則(昭和55年中野区規則第53号)は廃止する。

(平成3年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区勤労者互助会に対する補助金の交付に関する規則の廃止)

2 中野区勤労者互助会に対する補助金の交付に関する規則(昭和58年中野区規則第28号)は、廃止する。

(平成5年12月15日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日規則第8号)

この規則は、平成6年3月15日から施行する。

(平成13年12月21日規則第81号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成18年3月27日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

中野区土地開発公社

財団法人中野区中小企業退職金共済会

社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則

平成2年12月20日 規則第72号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第4節 補助金
沿革情報
平成2年12月20日 規則第72号
平成3年2月1日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第45号
平成5年12月15日 規則第74号
平成6年3月14日 規則第8号
平成13年12月21日 規則第81号
平成14年4月1日 規則第30号
平成16年2月3日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第19号