中野区役所駐車場管理規則

昭和52年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除き、中野区役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定め、もつて駐車場の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。

(管理員の設置)

第2条 駐車場に駐車場管理員(以下「管理員」という。)を置く。

2 管理員は、中野区役所庁舎管理規則第2条に規定する庁舎管理者(以下「庁舎管理者」という。)の命を受け、前条に規定する目的に添うよう駐車場を管理しなければならない。

(利用)

第3条 駐車場を利用する者(次条に規定する者を除く。)は、駐車場入場の際、管理員から駐車場整理票の交付を受け、退場の際、これを返還しなければならない。

(職員等の利用)

第4条 職員(東京都第三建設事務所に勤務する職員及び庁舎内に勤務場所を有する者を含む。)及び区議会議員(以下「職員等」という。)は、駐車場入場の際、駐車票を管理員に呈示しなければならない。

2 駐車票の交付を受けようとする職員等は、庁舎管理者に駐車場の利用許可を申請しなければならない。

3 庁舎管理者は、別に定める基準に基づき駐車場の利用を許可したときは、駐車票を交付する。

(利用時間)

第5条 駐車場の利用時間は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する日を除いた日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、利用時間外においても駐車場を利用することができる。

(1) 会議、窓口事務その他のため利用時間を超えて駐車する場合

(2) 職員等が公務のため利用時間を超えて駐車する場合

3 前項に規定するほか、やむを得ない事情により利用時間を超え、又は利用時間外において駐車しようとする者は、庁舎管理者の許可を得て駐車することができる。

(措置)

第6条 庁舎管理者は、この規則に違反して駐車している者に対し、期限を定めて自動車の引取りその他の措置を命じることができる。

2 前項の命令に従わない者に対し、庁舎管理者は自動車の移動その他駐車場の管理に必要な措置をとることができる。

3 前項の措置に要する費用は、当該自動車を利用している者の負担とする。

(駐車制限)

第7条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当するときは、駐車をさせないことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車が困難なとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 区において公益上の目的のため駐車場を利用する必要があるとき。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設をき損又は汚染すること。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(適用除外)

第9条 この規則は、区、区議会及び東京都第3建設事務所の所有に係る自動車を駐車する場合には適用しない。

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、庁舎管理者が定める。

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(平成4年7月24日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成4年7月1日から適用する。

中野区役所駐車場管理規則

昭和52年4月1日 規則第15号

(平成4年7月24日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第15号
平成4年7月24日 規則第85号