中野区行政財産使用料条例施行規則
平成10年4月30日
規則第43号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第4条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第1号に該当するとき 減額又は免除
(2) 条例第4条第2号に該当するとき 減額又は免除
(3) 区が設立した法人等が本来業務の用に供するために使用するとき 免除
(4) 行政財産に隣接する者が当該財産を使用する場合において、当該使用が必要最小限のものであって、かつ、相隣関係上やむを得ないとき 免除
(5) 5人以上で構成される団体であって、かつ、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者が全体の半数以上を占めるものが中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までの活動を行う目的で条例別表に掲げる施設を集会場等として使用するとき 免除
(6) 前各号に定めるもののほか、特別な事由があるとき 減額又は免除
(令5規則8・一部改正)
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき 全額又は一部の額
(2) 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が災害その他の事故のため当該財産を使用することが困難であるとき 全額又は一部の額
(3) 災害その他の事故のため行政財産を使用者の使用に供することができなくなったとき 全額又は一部の額
(4) 条例別表に掲げる施設の使用者が使用開始日の7日前までに当該申請を取り消したとき 5割相当額
(5) 前各号に定めるもののほか、特別な事由があるとき 全額又は一部の額
(使用料の減免又は還付の手続)
第4条 使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、区長に対し、文書をもって申請しなければならない。
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中野区公有財産規則の一部改正)
2 中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成23年6月1日規則第60号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に令和5年4月1日以後の行政財産の使用に係る中野区行政財産使用料条例施行規則第4条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合又は施行日以後に同年3月31日以前の行政財産の使用に係る同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。