中野区用地特別会計条例

昭和62年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 公用又は公共の用に供する土地を円滑に取得し、施設整備の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、中野区用地特別会計を設置する。

(歳入歳出等)

第2条 この会計における歳入歳出、地方債及び一時借入金その他必要な事項については、そのつど予算で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

中野区用地特別会計条例

昭和62年3月23日 条例第1号

(昭和62年3月23日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第1号