中野区用地特別会計条例
昭和62年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 公用又は公共の用に供する土地を円滑に取得し、施設整備の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、中野区用地特別会計を設置する。
(歳入歳出等)
第2条 この会計における歳入歳出、地方債及び一時借入金その他必要な事項については、そのつど予算で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
中野区用地特別会計条例
昭和62年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 公用又は公共の用に供する土地を円滑に取得し、施設整備の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、中野区用地特別会計を設置する。
(歳入歳出等)
第2条 この会計における歳入歳出、地方債及び一時借入金その他必要な事項については、そのつど予算で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。