区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について

昭和51年10月30日

51中総総発第71号

監査委員あて 区長通達

このことについては、中野区監査委員と協議がととのったので昭和51年11月1日から下記のとおり執行されたい。

なお、事務処理にあたつては、関係規則、訓令、通達を遵守し遺ろうのないよう期せられたい。

第1 委任事務

契約の締結及び収支命令権は、中野区契約事務規則並びに中野区会計事務規則に定めるところにより委任する。

第2 補助執行事務

第3 事案の決定

補助執行事務に係る事案の決定は、中野区事案決定規程によるものとし、監査事務局長にあつては区長の事務部局の部長(規定中課長とあるのは区長の事務部局の課長)、監査事務局の監査担当係長にあつては区長の事務部局の係長の区分による。

附 記(平成16年3月31日15中総総第3577号)

この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2004年4月1日から行うものとする。

附 記(平成18年3月31日17中総総第4188号)

この改正による補助執行事務の処理は、2006年4月1日から行うものとする。

附 記(平成31年3月26日30中経経第3815号)

この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2019年4月1日から行うものとする。

区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について

昭和51年10月30日 中総総発第71号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第5章 監査委員
沿革情報
昭和51年10月30日 中総総発第71号
平成16年3月31日 中総総第3577号
平成18年3月31日 中総総第4188号
平成31年3月26日 中経経第3815号