中野区教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成7年4月14日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 聴聞

第1節 聴聞の準備手続(第4条―第8条)

第2節 聴聞の審理手続(第9条―第14条)

第3節 聴聞調書及び報告書(第15条―第17条)

第3章 弁明の機会の付与(第18条―第23条)

第4章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに中野区行政手続条例第3章第2節及び第3節に規定する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(他の定めとの適用関係)

第2条 行政庁が法第13条第1項及び中野区行政手続条例第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則において使用する用語の意義は、法及び中野区行政手続条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

第2章 聴聞

第1節 聴聞の準備手続

(聴聞の通知の時期)

第4条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の1週間前の日までに、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をしなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第5条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者にやむを得ない理由があるときは、当該当事者は、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は参加の許可を得ている者に限る。)に対し、通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第6条 法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加の手続)

第7条 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の4日前の日までに、聴聞の件名、氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定により書面を提出した関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第8条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする当事者等は、その氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、口頭によることをもって足りる。

2 行政庁は、当事者等から法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。

第2節 聴聞の審理手続

(主宰者の指名)

第9条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の手続)

第10条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を得ようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前の日までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名及び住所、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段及び条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に得た法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たにこれらの規定の許可を得ることを要しないものとする。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可を得た当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人は、聴聞の期日において当事者又は参加人とともに出頭し、意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を担当と認めたときは、聴聞の期日及び場所をあらかじめ公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は参加の許可を得ている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(聴聞の期日における意見陳述の制限等)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対して退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

3 主宰者は、公開により聴聞の期日における審理を行う場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の内容)

第13条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の陳述書は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案についての意見を記載したものでなければならない。

(閲覧請求があった場合の続行期日の指定)

第14条 主宰者は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、行政庁が法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により別に閲覧の日時及び場所を指定したときは、法第22条又は条例第22条の規定により定める新たな聴聞の期日は、当該指定した日以後の日としなければならない。

第3節 聴聞調書及び報告書

(聴聞調書の内容)

第15条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名

(7) 行政庁の職員が行った説明の要旨

(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人が陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(報告書)

第16条 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(4) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第17条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書を閲覧させる場合において、閲覧の日時及び場所を指定するときは、速やかに、その旨を閲覧させる当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明書の内容)

第18条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の弁明書は、弁明の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該弁明に係る事案についての意見を記載したものとする。

(口頭による弁明の機会の付与の決定)

第19条 口頭による弁明の機会の付与は、行政庁が職権により、これを認める。

(弁明の機会の付与の通知の時期)

第20条 行政庁は、弁明の機会の付与を行おうとするときは、法第30条又は条例第28条の提出期限の1週間前の日までに、これらの規定の通知をしなければならない。

(口頭による弁明の機会の付与の方法)

第21条 口頭による弁明の機会の付与は、行政庁が指名する職員が、法第30条又は条例第28条に規定する弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の弁明を聴取することにより行う。

2 前項の規定により弁明を聴取した職員は、次に掲げる事項を記載した弁明聴取書を作成し、速やかに、これを行政庁に提出しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明を聴取した者の氏名及び職名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

(弁明書の不提出等)

第22条 行政庁は、法第30条又は条例第28条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条に規定する弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第23条 第6条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第6条中「法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項及び条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(委任事務の聴聞等の手続)

第24条 行政庁が、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、この規則の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

中野区教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成7年4月14日 教育委員会規則第7号

(平成7年4月14日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成7年4月14日 教育委員会規則第7号