中野区教育委員会の権限に属する区立学校職員の勤務時間等に係る事務の委任に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第21号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第25条第1項の規定に基づき、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)により、教育委員会が管理し、及び執行する事務を含む。)の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 区立幼稚園教育職員の勤務時間等に係る事務及び区立幼稚園に関する事務のうち次に掲げるものは、教育長に委任する。
(1) 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「幼稚園教育職員勤務条例」という。)第4条第1項ただし書及び第2項、第5条第1項ただし書及び第2項並びに第6条の規定による区立幼稚園教育職員の正規の勤務時間の割り振り、週休日の指定及び週休日の振替等に関すること。
(2) 幼稚園教育職員勤務条例第7条の規定による区立幼稚園教育職員の休憩時間の付与に関すること。
(3) 幼稚園教育職員勤務条例第9条及び第10条第1項の規定による区立幼稚園教育職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 幼稚園教育職員勤務条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区立幼稚園教育職員の深夜勤務の制限に関すること。
(4)の2 幼稚園教育職員勤務条例第11条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第11条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による区立幼稚園教育職員の超過勤務の制限に関すること。
(5) 幼稚園教育職員勤務条例第13条の規定による区立幼稚園教育職員の休日の振替に関すること。
(6) 幼稚園教育職員勤務条例第14条第1項の規定による区立幼稚園教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(7) 幼稚園教育職員勤務条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による区立幼稚園教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(8) 幼稚園教育職員勤務条例第17条第1項、第18条第1項、第18条の2第1項及び第19条第1項の規定による区立幼稚園教育職員の特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認に関すること。
(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第10条第1項及び第19条第1項の規定による区立幼稚園教育職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(9)の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定による区立幼稚園教育職員の配偶者同行休業の承認に関すること。
(10) 区立幼稚園教育職員の給料、旅費その他の給与の支給事務に関すること。
(11) 区立幼稚園教育職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
(12) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条及び第24条の規定による区立幼稚園教育職員の初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。
(13) 教育公務員特例法第17条の規定による区立幼稚園教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
(14) 区立幼稚園長の事務引継に関すること。
(15) 区立幼稚園が計画する宿泊を伴う学校行事の承認に関すること。
(16) 地教行法第21条第17号の規定による教育に係る調査その他の統計事務のうち、調査表の配布、受理及び審査その他調査の実施に関すること。
(令2教委規則7・一部改正)
第3条 東京都教育委員会が任命する職員の勤務時間等に係る事務及び区立小中学校に関する事務のうち次に掲げるものは、教育長に委任する。
(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務条例」という。)第4条第1項ただし書及び第2項、第5条第1項ただし書及び第2項並びに第6条の規定による県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「給与負担法」という。)第1条に規定する教職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間の割り振り、週休日の指定及び週休日の変更等に関すること。
(2) 学校職員勤務条例第7条の規定による県費負担教職員の休憩時間の付与に関すること。
(3) 学校職員勤務条例第10条及び第11条の規定による県費負担教職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 学校職員勤務条例第11条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第11条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う県費負担教職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(4)の2 学校職員勤務条例第11条の2の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う県費負担教職員の超過勤務の免除に関すること。
(4)の3 学校職員勤務条例第11条の4第1項の規定による超勤代休時間の承認に関すること。
(5) 学校職員勤務条例第13条の規定による県費負担教職員の休日の振替に関すること。
(6) 学校職員勤務条例第14条第1項の規定による県費負担教職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(7) 学校職員勤務条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による県費負担教職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(8) 学校職員勤務条例第17条第1項、第18条第1項及び第18条の2第1項の規定による県費負担教職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
(9) 育児休業法第2条第1項、第10条第1項及び第19条第1項の規定による県費負担教職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(10) 県費負担教職員の給料、旅費(東京都教育委員会主催の宿泊を要する研究集会を行う場合の旅費を除く。)その他の給与(退職手当を除く。)の支給事務に関すること。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。
(11) 給与負担法第1条の規定による東京都公立学校校長職候補者及び教育管理職候補者の研修の旅費の支給事務に関すること。
(12) 給与負担法第1条の規定による主幹の任用前研修の旅費の支給事務に関すること。
(13) 給与負担法第1条の規定による英語教員集中研修の旅費の支給事務に関すること。
(14) 給与負担法第1条の規定による東京教師道場の旅費の支給事務に関すること。
(15) 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)第13条の規定による県費負担教職員の扶養手当の認定及び同条例第16条第1項の規定による県費負担教職員の給与の減額免除に関すること。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。
(16) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第2章の規定並びに同法附則第2条及び第3条の規定並びに東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年東京都規則第214号)に基づく児童手当の認定及び支給事務に関すること。
(17) 県費負担教職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
(18) 教育公務員特例法第17条の規定による県費負担教職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
(19) 区立小中学校に置かれる主任等を命ずること。
(20) 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年東京都条例第30号。以下「講師条例」という。)第6条第1項及び第11条第1項の規定による時間講師及び日勤講師の報酬の支給事務に関すること。
(21) 講師条例第7条第2項及び第12条第2項の規定による時間講師及び日勤講師の報酬の減額免除に関すること。
(22) 講師条例第8条及び第13条の規定による時間講師及び日勤講師の費用弁償の支給事務に関すること。
(22)の2 講師条例第8条の2及び第13条の2の規定による時間講師及び日勤講師の期末手当の支給事務に関すること。
(23) 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年東京都条例第56号。以下「非常勤条例」という。)第3条第2項の規定による区立小中学校に勤務する会計年度任用職員の報酬の支給事務に関すること。
(24) 非常勤条例第4条の規定による区立小中学校に勤務する会計年度任用職員の費用弁償の支給事務に関すること。
(24)の2 非常勤条例第5条の規定による区立小中学校に勤務する会計年度任用職員の期末手当の支給事務に関すること。
(25) 地方公務員法第22条の2第1項に基づく区立小中学校の養護教諭、学校栄養職員及び事務職員に欠員等が生じた場合における会計年度任用職員の採用に関すること。
(26) 会計年度任用職員である区立小中学校の養護教諭、学校栄養職員及び事務職員に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第30条に規定する保険料の納付に関すること。
(27) 給与負担法第1条及び教育公務員特例法第23条の規定による初任者研修の実施に関すること。
(28) 給与負担法第1条及び教育公務員特例法第24条の規定による中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。
(29) 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による区立小中学校の新規採用教員に対する研修の実施に関すること。
(30) 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による新任教務主任研修及び主幹研修の実施に関すること。
(31) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条第1項の規定による教科書展示会の開催に係る会場の維持管理に関すること。
(32) 地教行法第21条第17号の規定による教育に係る調査その他の統計事務のうち、調査表の配布、受理及び審査その他調査の実施に関すること。
(33) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第90条第1項(同令第179条において準用する場合を含む。)の規定による都立学校入学者選抜に係る成績一覧表を調査する委員会の運営に関すること。
(34) 非常勤講師の任免に関すること。ただし、講師条例に基づく講師を除く。
(35) 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和49年東京都教育委員会規則第24号。以下「時間講師規則」という。)第15条に規定する勤務時間の割り振り及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号。以下「日勤講師規則」という。)第18条に規定する勤務時間等の割り振りに関すること。
(36) 時間講師規則第17条第3項に規定する勤務時間の振替に関すること。
(37) 時間講師規則第17条第4項に規定する休日勤務の命令に関すること。
(38) 時間講師規則第17条の2に規定する勤務時間の振替に関すること。
(39) 時間講師規則第17条の3及び日勤講師規則第19条に規定する休憩時間の付与に関すること。
(40) 時間講師規則第18条及び日勤講師規則第20条に規定する年次有給休暇の付与に関すること。
(41) 時間講師規則第18条の2及び日勤講師規則第21条に規定する特別休暇の承認又は付与に関すること。
(42) 時間講師規則第18条の3及び日勤講師規則第22条に規定する介護休暇の承認に関すること。
(43) 時間講師規則第19条及び日勤講師規則第22条の2に規定する介護時間の承認に関すること。
(44) 区立小中学校長の事務引継に関すること。
(45) 区立小中学校が計画する宿泊を伴う学校行事の承認に関すること。
(46) 区立小中学校における教科書以外の教材についての届出の取扱いに関すること。
(令2教委規則7・一部改正)
第4条 教育委員会が任命する区立小中学校の教育職員(以下「区立小中学校教育職員」という。)の勤務時間等に係る事務のうち次に掲げるものは、教育長に委任する。
(1) 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「小中学校教育職員勤務条例」という。)第4条第2項、第5条第2項及び第6条の規定による区立小中学校教育職員の正規の勤務時間の割り振り、週休日の指定及び週休日の変更等に関すること。
(2) 小中学校教育職員勤務条例第7条の規定による区立小中学校教育職員の休憩時間の付与に関すること。
(3) 小中学校教育職員勤務条例第8条第1項の規定による区立小中学校教育職員の超過勤務の命令に関すること。
(4) 小中学校教育職員勤務条例第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区立小中学校教育職員の深夜勤務の制限に関すること。
(5) 小中学校教育職員勤務条例第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による区立小中学校教育職員の超過勤務の制限に関すること。
(6) 小中学校教育職員勤務条例第13条の規定による区立小中学校教育職員の休日の振替に関すること。
(7) 小中学校教育職員勤務条例第14条第1項の規定による区立小中学校教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(8) 小中学校教育職員勤務条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による区立小中学校教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(9) 小中学校教育職員勤務条例第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項の規定による区立小中学校教育職員の特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認に関すること。
(10) 育児休業法第2条第1項及び第19条第1項の規定による区立小中学校教育職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(11) 区立小中学校教育職員の給料、旅費その他の給与の支給事務に関すること。
(12) 区立小中学校教育職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
(13) 教育公務員特例法第17条の規定による区立小中学校教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
(令2教委規則7・一部改正)
(令2教委規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(令2教委規則7・旧附則・一部改正)
2 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第36号)附則第2項の規定による病気休暇の付与に関することは、第3条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間、教育長に委任する。
(令2教委規則7・追加)
附則(平成19年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年5月20日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区教育委員会の権限に属する区立学校職員の勤務時間等に係る事務の委任に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月28日教育委員会規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の認定及び支給については、この規則による改正後の中野区教育委員会の権限に属する区立学校職員の勤務時間等に係る事務の委任に関する規則附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年6月15日教育委員会規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当の認定及び支給に係る事務については、この規則による改正後の中野区教育委員会の権限に属する区立学校職員の勤務時間等に係る事務の委任に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。