中野区教育委員会請願等処理規則
昭和56年2月13日
教育委員会規則第1号
中野区教育委員会請願処理規則(昭和31年中野区教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願及び陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の記載事項等)
第2条 請願書及び陳情書には、邦文を用い、当該請願等の趣旨、提出年月日及び当該請願等をしようとする者(以下「請願者等」という。)の住所(法人その他の団体の場合は、その所在地及び名称)を記載し、当該請願者等(法人その他の団体の場合は、その代表者)が署名又は記名押印の上、教育委員会に提出しなければならない。
(通知)
第3条 教育委員会は、請願等を迅速かつ慎重に検討して、その結果を当該請願者等に通知する。
(委任)
第4条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区教育委員会請願等処理規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出された請願等について適用し、同日前に提出された請願等については、なお従前の例による。