中野区教育委員会傍聴規則

昭和55年3月14日

教育委員会規則第2号

中野区教育委員会傍聴人規則(昭和27年中野区教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において、傍聴申込書により教育委員会に申込みを行い、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項の傍聴券の交付は、会議の当日において同項の申込みの順に行うものとする。

3 第1項の傍聴申込書及び傍聴券の様式は、別に定める。

(傍聴人の数)

第3条 傍聴人の数は、20人以内とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、20人を超えることができる。

(傍聴席での傍聴)

第4条 傍聴人は、議場内に設けられた傍聴席において傍聴しなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、議場に入り、会議を傍聴することができない。

(1) 第2条第1項の傍聴券の交付を受けていない者

(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) ビラ、プラカード、旗の類を所持している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者

(禁止行為)

第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 議席に立ち入ること。

(2) 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表明すること。

(3) 騒ぎ立てる等議事を妨害すること。

(4) 鉢巻、腕章の類を着用する等示威的行為をすること。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) みだりに傍聴席を離れること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。

(会議の撮影等の承認等)

第7条 傍聴人は、会議の録音、撮影、又は録画を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、教育長から指示された方法に従い、録音、撮影又は録画を行わなければならない。

(教育長等の指示)

第8条 傍聴人は、会議の傍聴に関し教育長及び職員の指示に従わなければならない。

(会議を公開しない議決がされた場合の傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しない議決がされたときは、速やかに退場しなければならない。

(違反行為に対する措置)

第10条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反する行為をしたときはその制止を命じ、傍聴人がその命令に従わないときは当該傍聴人に対し退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第11条 前条の規定により教育長が退場を命じたときは、当該傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年8月28日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

中野区教育委員会傍聴規則

昭和55年3月14日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)