中野区規則の題名等を統一する規則

昭和52年10月15日

規則第53号

中野区の規則で現に効力を有するもの(中野区議会規則及び中野区教育委員会規則を除く。以下「本区規則」という。)を次のように改正する。

本区規則中「東京都中野区」を「中野区」に改める。ただし、住所を表示する場合及び現に効力を有しない規則の題名を表示する場合については、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する公印・帳票等で、この規則により改正を必要とするものについては、新たに調製するまでの間、なお従前のものを使用することができる。

中野区規則の題名等を統一する規則

昭和52年10月15日 規則第53号

(昭和52年10月15日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
昭和52年10月15日 規則第53号