中野区食品安全委員会条例

平成5年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 中野区における食品の安全にかかる施策の充実を図り、区民の健康を増進するため、区長の附属機関として中野区食品安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、区長の諮問に応じ、食品の安全確保に関する重要な事項について調査審議する。

2 委員会は、食品の安全確保を推進するために必要な事項について、区長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 営業者団体が推薦する者

(3) 消費者団体が推薦する者

(4) 公募による区民

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護等の必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

中野区食品安全委員会条例

平成5年3月25日 条例第9号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成5年3月25日 条例第9号