中野区災害対策本部条例施行規則

昭和58年9月10日

規則第37号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中野区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を策定する。

(1) 本部の設置及び廃止並びに非常配備態勢に関すること。

(2) 避難の勧告又は指示に関すること。

(3) 重要な災害応急対策に関すること。

(4) 重要な災害復旧対策に関すること。

(5) 本部活動の総合調整に関すること。

(6) 東京都その他の公共団体等に対する応援及び応急措置の要請並びに他区との相互応援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもつて構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 副区長

(2) 教育長

(3) 常勤の監査委員

2 条例第3条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、前項各号に掲げる順序による。

3 前項の規定により副区長が代理する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長が代理する。

(平31規則28・一部改正)

(本部員)

第5条 本部員は、総務部長、総務部防災危機管理担当部長、総務部防災危機管理課長及び総務部防災担当課長をもつて充てる。

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、区の職員のうちから本部員を指名することができる。

(平31規則28・令3規則32・令3規則58・一部改正)

(本部会議)

第6条 本部長は、必要に応じ本部会議を招集する。

2 本部会議は、本部長室の構成員及び次条に規定する部の部長をもつて構成する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者を出席させることができる。

(部の設置)

第7条 本部に次の部を置く。

災対指令部

災対総務部

災対地域部

災対建設部

災対保健福祉部

災対教育部

(部の構成)

第8条 部は、別に定めるところにより、地域本部、班又は隊により構成する。

2 部に部長及び副部長を、地域本部に地域本部長を、班に班長及び副班長を、隊に隊長及び副隊長を置く。

3 前項に規定する職については、別に定めるところにより、中野区の通常の行政組織(区長部局並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。以下同じ。)に所属する職員をもつて充てる。

4 前項に規定する職員のほか、部に属すべき職員は、通常の行政組織に属する職員のうちから別に定めるところにより配属する。

(事務の処理)

第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。

2 本部の事務に係る経理その他の必要な事務は、本部の廃止後も引き続き、廃止前にその事務を担当した通常の行政組織において処理する。ただし、廃止の日から50日を経過した日以後の事務及び特に定める事務については、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する事務は、総務部防災危機管理課において処理するものとする。

(平31規則28・令3規則32・一部改正)

(部の事務分掌)

第10条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

災対指令部

(1) 本部長室の庶務及び他部との連絡調整に関すること。

(2) 本部の通信及び情報の統括に関すること。

(3) 本部の指令、要請及び通報に関すること。

(4) 東京都その他の防災関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 災害状況及び本部活動状況の記録に関すること。

(6) 災害に関する広報及び報道機関との連絡に関すること。

(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用要請事務の統括に関すること。

(8) 帰宅困難者対策に関すること。

災対総務部

(1) 本部職員の動員、服務及び給与に関すること。

(2) 災害対策関係予算の総括に関すること。

(3) 救援物資及び義援金の総括に関すること。

(4) 災害対策に必要な車両、物資等の調達及び輸送並びに工事の契約に関すること。

(5) 他の部に属さない事項に関すること。

(6) ごみ及びし尿の処理に関すること。

(7) 災害対策関係経費に係る収支命令の審査及び支払に関すること。

(8) 災害対策に要する前渡金及び各種金銭等の保管に関すること。

災対地域部

(1) 地域本部の設置に関すること。

(2) 一時避難所及び避難所の開設、管理及び運営に関すること。

(3) 飲料水その他救援物資の配付に関すること。

(4) 被害の概況及び実態の調査並びに住民の安否確認調査に関すること。

(5) 風水害時のひとり暮らし等の高齢者、障害者等の被災状況調査及び収容保護並びに身元引受人の調査に関すること。

(6) 見舞金及び義援金の配付に関すること。

(7) 災害に関する広聴、り災相談及びり災証明の発行に関すること。

(8) 住民に対する災害関連情報の提供に関すること。

(9) 地域防災住民組織との連絡及び協力要請に関すること。

(10) 区民部所管施設及び地域支えあい推進部所管施設の被害状況調査及び被害の応急措置に関すること。

(11) 広域避難場所の運営に関すること。

(12) 医療救護所の設置に関すること。

(13) 現地における防災関係機関との連絡調整に関すること。

(14) ボランティアの受入れ及び総合調整に関すること

(15) 被災住民の避難誘導、救援及び援助に関すること。

災対保健福祉部

(1) 震災時のひとり暮らし等の高齢者、障害者等の被災状況調査及び収容保護並びに身元引受人の調査に関すること。

(2) 医療救護所の開設、管理及び運営に関すること。

(3) 医療機関との連絡に関すること。

(4) 医療及び助産救護に関すること。

(5) 医療機関の被害状況調査に関すること。

(6) 防疫及び保健衛生に関すること。

(7) 災害弔慰金等の支給及び援護資金の貸付けに関すること。

(8) 行方不明者の調査に関すること。

(9) 遺体の収容及び引渡し並びに埋葬に関すること。

(10) 健康福祉部所管施設の被害状況調査及び被害の応急措置に関すること。

災対建設部

(1) 道路、橋梁、河川、公園等の被害状況調査に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川、公園等の応急復旧工事に関すること。

(3) 仮設住宅の建設及び区有施設の補修工事に関すること。

(4) 急傾斜地及び擁壁等の危険箇所の応急措置に関すること。

(5) 水防及び除雪に関すること。

(6) 仮設便所の設置に関すること。

(7) 遺体の輸送に関すること。

(8) 路上障害物の撤去に関すること。

(9) がれき等の処理に関すること。

(10) 公共施設等の排水に関すること。

(11) 応急給水に関すること。

(12) 建築物の応急危険度判定に関すること。

災対教育部

(1) 児童生徒の避難誘導及び保護者への引渡しに関すること。

(2) 避難所の開設等の支援に関すること。

(3) 子ども教育部及び教育委員会所管施設の被害状況調査及び被害の応急措置に関すること。

(4) 応急教育に関すること。

(5) 保育園児、幼稚園児等の避難誘導及び収容保護に関すること。

(6) 収容保護した保育園児、幼稚園児等の保護者又は身元引受人の調査に関すること。

(7) 私立の保育所、幼稚園等との連絡に関すること。

(平31規則28・一部改正)

(職員の訓練等)

第11条 部長は、部の業務に関し、職員の訓練等を行い、常に円滑な活動ができるよう態勢を整えておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年10月2日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区災害対策本部条例施行規則は、昭和62年6月30日から適用する。

(平成3年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月7日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月11日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第58号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

中野区災害対策本部条例施行規則

昭和58年9月10日 規則第37号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
昭和58年9月10日 規則第37号
昭和61年5月9日 規則第26号
昭和62年10月2日 規則第52号
平成3年1月29日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第45号
平成8年5月30日 規則第29号
平成8年8月26日 規則第46号
平成10年12月7日 規則第84号
平成12年5月11日 規則第52号
平成13年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第51号
平成23年2月22日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第40号
平成25年3月5日 規則第6号
平成25年4月26日 規則第46号
平成30年6月25日 規則第40号
平成31年3月29日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第32号
令和3年9月29日 規則第58号