中野区認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成5年5月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき区長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 この規則により登録を受けることができる印鑑は、認可地縁団体の次に掲げる職にある者がその職務上使用する印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)とし、その者の個人の印鑑として登録されたもの(以下「個人印鑑」という。)であってはならない。

(1) 代表者

(2) 代表者の職務を停止し、これを代行する者を選任する仮処分があった場合の当該職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録することができる認可地縁団体印鑑の数は、1団体1個に限るものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

(登録の申請)

第3条 前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録すべき印鑑を提示して、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)により自ら区長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、代表者等は、申請者印として個人印鑑を使用し、併せて当該個人印鑑の登録証明書を提出しなければならない。

(審査及び登録)

第4条 区長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、登録申請書の内容を地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された当該認可地縁団体の台帳及び申請者の個人印鑑の登録証明書と照合するほか、第2条に規定する登録の要件を審査し、登録に適する印鑑であることを確認しなければならない。

2 区長は、前項の確認をしたときは、当該印鑑の印影を次の事項を記載した認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式。以下「印鑑登録原票」という。)に登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称、事務所の所在地及び認可年月日

(4) 当該印鑑を使用する代表者等の職名、氏名、生年月日及び住所

(5) その他区長が必要と認める事項

(登録廃止の申請)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第3号様式)に当該印鑑を押して、自ら区長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、直ちに当該印鑑の登録廃止を自ら区長に申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第6条 区長は、次に掲げる場合は、これにかかわる認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(1) 前条の規定による認可地縁団体印鑑の登録廃止の申請を適正なものと認めたとき。

(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の異動があったとき。

(3) 認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更があった場合において認可地縁団体印鑑として登録しておくことが適当でないと認めるとき。

(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由があるとき。

2 区長は、前項第3号の場合を除き、認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録原票に記載されていた代表者等に通知する。

(印鑑登録原票の職権修正)

第7条 区長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の記載内容に変更があること(印鑑登録を抹消すべきものを除く。)を知ったときは、職権によりこれを修正する。

(登録の証明)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第4号様式)に当該印鑑を押し、自ら区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、申請の内容と印鑑登録原票その他の関係書類を照合し、申請が適正であることを確認のうえ、登録されている印影に相違ない旨を証明した認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第5号様式)を申請者に交付する。

(代理申請)

第9条 第3条第5条及び前条に規定する申請は、代理人を置く認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(調査)

第10条 区長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問をし、又は文書の提示を求めること等により必要な調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第11条 区長は、印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を、法令(条例を含む。)に特別の定めがある場合を除き、閲覧に供してはならない。

(文書保存期限)

第12条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 登録申請書その他の書類にあっては、申請を受理した日の属する年度の翌年度から2年

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成20年11月28日規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

中野区認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成5年5月21日 規則第32号

(平成20年12月1日施行)