中野区国民健康保険運営協議会規則

昭和34年11月21日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号。以下「条例」という。)第3条に基き、中野区国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、区長の諮問に応じて、次の事項を審議する。

(1) 国民健康保険に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 療養の給付の充実及び改善に関すること。

(3) 保険料の賦課徴収方法に関すること。

(4) 前各号のほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、区長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、理由を付して、区長に申し出なければならない。

(会長)

第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1の者から協議会の招集の請求があつたときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議長は、会長があたる。

2 会議は、委員定数の2分の1以上の委員が出席し、かつ条例第2条第1号から第3号までの各号に規定する委員1人以上が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議録の作成保存)

第8条 議長は会議録を調整し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録は、議長及び2人以上の委員が署名するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関しては、会長が会議にはかつて決めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区国民健康保険運営協議会規則

昭和34年11月21日 規則第4号

(昭和62年8月20日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第2節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年11月21日 規則第4号
昭和62年8月20日 規則第49号