中野区国民健康保険条例施行規則
昭和37年12月15日
規則第18号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第5条)
第3章 保険給付(第6条―第13条)
第4章 保険料(第13条の2―第18条)
第5章 雑則(第19条―第22条)
付則
第1章 総則
(用語)
第1条 この規則において、法とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)を、国徴法とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)を、令とは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)を、法施行規則とは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)を、条例とは、中野区国民健康保険条例(昭和34年11月中野区条例第13号)をいう。
(目的)
第2条 この規則は、条例第26条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 被保険者
第3条 削除
(被保険者の資格に係る届書等)
第4条 国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の資格に係る右欄の事項の届書等の様式は、次のとおりとする。
届書等の種類 | 様式番号 | 事項 |
国民健康保険被保険者資格取得・喪失届 | 様式第1号及び第2号 | 法第7条により被保険者としての資格を取得した場合の届出又は法第8条の規定により被保険者としての資格を喪失した場合の届出 |
国民健康保険被保険者資格適用開始・適用終了届 | 様式第1号の2及び第2号の2 | 法施行規則第4条及び第11条の規定による届出 |
国民健康保険退職被保険者等該当・非該当届 | 法施行規則附則第3条、第5条及び第6条の規定による届出 | |
国民健康保険被保険者変更届 | 様式第4号及び第5号 | 被保険者の世帯構成が変更又は被保険者が転居した場合の届出 |
国民健康保険被保険者氏名変更届 | 被保険者の氏名が変更になつた場合の届出 | |
国民健康保険法第116条該当非該当届 | 被保険者が法第116条の規定の適用を受ける場合又は受けなくなつた場合の届出 | |
国民健康保険住所地特例資格適用変更終了届 | 被保険者が法第116条の2の規定の適用を受ける場合又は受けなくなつた場合の届出 | |
国民健康保険届出期間経過理由書 | 諸届書の届出が遅延した場合にその理由を記載して申立てを行なうもの | |
国民健康保険被保険者証等再交付申請書 | 法施行規則第7条の規定による場合における被保険者証再交付の申請及び法施行規則第7条の3の規定により準用する法施行規則第7条の規定による場合における被保険者資格証明書再交付の申請 | |
国民健康保険被保険者個人番号変更届 | 法施行規則第10条の3の規定による届出 |
(令3規則14・一部改正)
(被保険者証の検認)
第5条 区長は、被保険者証の検認又は更新をする場合には、あらかじめ、その期間を公告する。
2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを区長に提出しなければならない。
第3章 保険給付
(移送費の支給申請)
第6条 被保険者は、法第54条の4に規定する給付を受けようとするときは、移送費支給申請書(様式第11号)を区長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給)
第8条の2 世帯主は、法第54条の3の規定により、特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第19号の2)に証拠書類を添えて区長に提出しなければならない。
(一部負担金の差額の支給)
第9条 法第43条第3項又は法第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとするものは、差額支給申請書(様式第20号)を区長に提出して、その支給を受けるものとする。
(国民健康保険基準収入額適用申請書等の様式)
第10条の2 法施行規則第24条の3の申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第23号の2)とする。
(令4規則3・一部改正)
2 前項の申請書の提出があつたときは、区長は、これを審査し、葬祭費の支給をすることが適当と認める場合は、葬祭費支給決定通知書(様式第25号の2)により、不適当と認める場合は、葬祭費不支給決定通知書(様式第25号の2の2)により、当該申請者に通知するものとする。
(高額療養費の支給申請)
第12条の2 世帯主が、条例第9条の9の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第25号の2の3)を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があつたときは、区長は、これを審査し、高額療養費の支給をすることが適当と認める場合は、高額療養費支給決定通知書(様式第25号の2の4)により、不適当と認める場合は、高額療養費不支給決定通知書(様式第25号の2の5)により、当該申請者に通知するものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第12条の2の2 世帯主が、条例第9条の10の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書(様式第25号の2の6)を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があつたときは、区長は、これを審査のうえ高額介護合算療養費の支給の可否を決定し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第25号の2の7)により当該申請者に通知するものとする。
(標準負担額減額認定申請書等の様式)
第12条の3 法施行規則第26条の3第1項の標準負担額減額認定申請書の様式は、様式第25号の3とする。
3 法施行規則第26条の5第2項(法施行規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の申請書は、標準負担額減額差額支給申請書(様式第25号の5)とする。
5 法施行規則第27条の14の2第1項の申請書は、限度額適用認定申請書(様式第25号の8)とする。
7 法施行規則第27条の14の4第1項の申請書の様式は、様式第25号の10とする。
第4章 保険料
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第13条の2 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(保険料に係る通知書等)
第14条 保険料に係る右欄の事項の通知書等の様式は、次のとおりとする。
(過誤納金の還付・充当)
第17条 区長は、過誤納にかかる保険料の還付をするときは、国民健康保険料過誤納金還付通知書(様式第41号)により当該世帯主に通知し、還付するものとする。
(滞納処分にかかる調書等)
第18条 保険料の滞納処分にかかる右欄の事項の調書等の様式は、次のとおりとする。
調書等の種類 | 様式番号 | 事項 |
差押調書(動産・有価証券用) | 国徴法第54条の規定に基づき、同条第1号の動産又は有価証券を差し押える場合の調書 | |
差押調書(債権用) | 国徴法第54条の規定に基づき、同条第2号の債権を差し押える場合の調書 | |
債権差押通知書 | 国徴法第54条第2号の債権を差し押えたときに同法第62条の規定に基づき第三債務者になす通知 | |
差押調書(電話加入権用) | 国徴法第54条の規定に基づき同条第3号の電話加入権を差し押える場合の調書 | |
差押通知書(電話加入権用) | 国徴法第54条第3号の電話加入権を差し押えたとき、同法第73条第1項の規定に基づき日本電信電話株式会社になす通知 | |
差押調書(不動産用) | 国徴法第68条の規定に基づき不動産を差し押える場合の調書 | |
差押書(不動産用) | 国徴法第68条第1項の規定に基づき滞納者に送達する差押書 | |
差押解除通知書(一般財産用) | 国徴法第80条第1項の規定に基づき動産、有価証券、債権及び不動産等の差押を解除する場合の通知 | |
差押解除通知書(電話加入権用) | 国徴法第80条第1項の規定に基づき電話加入権の差押を解除する場合の通知 | |
交付要求書 | 国徴法第82条第1項の規定に基づき執行機関に滞納にかかる保険料につき交付を要求する要求書 | |
交付要求通知書 | 国徴法第82条第2項の規定に基づき滞納者に交付要求をした旨の通知 | |
交付要求解除通知書 | 国徴法第84条の規定に基づき交付要求を解除した場合の通知 | |
差押物件証 | 国徴法第60条第2項の規定による差し押えた旨の表示 | |
財産調査調書 | 国徴法第142条の規定により財産捜査をしたとき同法第146条の規定に基づき作成する調書 | |
国民健康保険料分割納付誓約書 | 保険料滞納にかかる納付促進及び債務存在の承認のためにする保険料納付の誓約 | |
滞納国民健康保険料催告書 | 保険料督促の指定期限経過後、納付がない場合の催告 |
第5章 雑則
(令2規則50・一部改正)
(委任)
第22条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は区長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定によつてなした手続その他の行為でこの規則(以下「新規則」という。)の規定に相当する手続その他の行為は、新規則によつてなしたものとみなす。
4 旧規則第11条の規定により、11月30日以前の出産にかかる助産費の支給申請手続きを12月1日以降に行う場合は、前2項の規定にかかわらず、新規則の定めるところによる。
(令2規則50・追加)
(令2規則50・追加)
付則(昭和38年10月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の前に発した督促状にかかる督促手数料については、改正前の規則(以下「旧規則」という。)様式第33号、様式第34号、様式第44号、様式第45号、様式第46号、様式第47号、様式第48号、様式第49号、様式第50号、様式第53号、様式第54号、様式第57号、様式第58号及び様式第59号は、なお効力を有する。
3 改正後の規則により定めた様式のうち、区長が必要と認めた様式に限り当分の間、なお、旧規則に定める様式を使用することができる。
付則(昭和39年4月1日規則第16号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)により定める様式によつてなした申請等の行為は、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)により定めた様式によつてなしたものとみなす。
3 新規則により定めた様式のうち、区長が必要と認めた様式に限り、当分の間、なお、旧規則に定める様式を使用することができる。
付則(昭和39年12月9日規則第45号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
付則(昭和42年11月10日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、なお当分の間適宜補正して使用することができる。
付則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第79号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日規則第50号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月5日規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の中野区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)により定める様式によってなした申請等の行為は、この規則による改正後の中野区国民健康保険条例施行規則により定めた様式によってなしたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成14年9月30日規則第65号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定及び第12条の3に2項を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第78号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第46号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第5項の規定は平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則中第4条の表国民健康保険退職被保険者等該当・非該当届の項の改正規定は公布の日から、同表国民健康保険被保険者資格取得・喪失届の項の次に国民健康保険被保険者資格適用開始・適用終了届の項を加える改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。