中野区立歴史民俗資料館条例

平成元年3月28日

条例第26号

(設置)

第1条 主として中野区の歴史、民俗等に関する資料及び考古資料(以下「資料」という。)の収集、展示等を行うことにより、区民の教養の向上及び学術・文化の発展に寄与することを目的として、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山崎記念中野区立歴史民俗資料館

東京都中野区江古田四丁目3番4号

(事業)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示

(2) 資料の贈与及び寄託を受けること。

(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究

(4) 資料に関する講演会、研究会等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(観覧料)

第4条 資料館の観覧料は、無料とする。ただし、特別に展示する資料等の観覧については、別表に定める範囲内において区長が定める観覧料(以下単に「観覧料」という。)を納付しなければならない。

2 区長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限等)

第5条 区長は、資料館の管理上支障があると認めるときは、入館を禁止し、又は入館者を退館させることができる。

(損害賠償)

第6条 資料館の展示品又は施設(付帯設備を含む。)に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 資料館における資料の展示等は、この条例の施行の日から起算して7か月を超えない範囲内において、委員会が定める日から行うものとする。

(平成23年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、中野区教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により中野区教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第1条から第4条までの規定による改正後の中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により区長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により区長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

区分

単位

観覧料

一般

1人・1回

個人

500円

団体(20人以上)

400円

小学生及び中学生

1人・1回

個人

200円

団体(20人以上)

100円

中野区立歴史民俗資料館条例

平成元年3月28日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第9章 文化財
沿革情報
平成元年3月28日 条例第26号
平成23年3月18日 条例第12号