中野区環境審議会規則
平成10年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区環境基本条例(平成10年中野区条例第19号)第15条に規定する中野区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見聴取)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第36号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第40号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。