中野区自動車臨時運行許可に関する規則
昭和52年4月28日
規則第22号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可基準等)
第2条 区長は、次の各号の一に該当する場合において、当該自動車の臨時運行を許可するものとする。
(1) 自動車の試運転を行う場合
(2) 自動車の新規登録、新規検査又は当該自動車にかかる自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条又は第81条による処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受ける場合
(4) 登録番号標の再交付を受ける場合
(5) 道路運送車両法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返付を受ける場合
(6) その他区長が必要と認めた場合
2 臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。
3 前項の有効期間は、5日を超えることはできない。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 運行の目的が第2条第1項各号の一に該当すると認められること。
(2) 運行の経路が運行の目的を達成するために適当なものと認められること。
(3) 運行の期間が運行の目的及び経路を勘案し必要最少日数であると認められること。
(許可番号標表示等の義務)
第5条 臨時運行の許可にかかる自動車は、許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 前項の許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
3 第1項の番号標は、自動車の前面及び後面に取付けなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被牽引自動車及び国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の許可番号標の表示を省略することができる。
(許可証及び許可番号標の返納)
第6条 臨時運行の許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び許可番号標を返納しなければならない。
(許可証及び許可番号標の亡失)
第7条 許可証又は許可番号標を亡失し、又はき損した者は、ただちに許可証・番号標亡失(き損)届書(別記第4号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項のうち許可番号標を亡失し、又はき損した者については、その者から損害賠償として実費相当額を徴収するものとする。
(失効の告示)
第8条 区長は、前条第1項の規定により許可番号標の亡失の報告があつたときは、当該番号標の失効を告示する。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成9年11月11日規則第60号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第90号)抄
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第18号)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
2 改正後の第1号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第3条の規定による申請をする場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請をする場合については、なお従前の例による。
第1号様式
(令2規則18・全改)
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
(平31規則28・一部改正)
略