中野区自転車等放置防止条例施行規則

昭和63年9月14日

規則第62号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区自転車等放置防止条例(昭和63年中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(施設又はその敷地外に設置する自転車駐車場の場所)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める近隣の場所は、当該施設の敷地からの直線による最短距離がおおむね50メートル以内の場所(次項の規定による協議に基づき設置する場合は、おおむね300メートル以内で同項の区長が別に定める区域外の場所)とする。

2 区長が別に定める区域内に条例第11条及び第12条の規定により算定した自転車駐車場の規模が100台を超える施設を新築する場合において、当該施設又はその敷地外に自転車駐車場を設置しようとする者は、前項に規定する自転車駐車場を設置する場所についてあらかじめ区長と協議しなければならない。

(自転車駐車場を設置すべき施設の用途の範囲)

第4条 条例第11条第1項の表(ア)欄の施設の用途のうち次の各号に掲げるものの範囲は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 金融機関 銀行(国等が出資する特殊法人であるものを除く。)、相互銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び証券会社の本店又は支店で一般の顧客のための店舗部を有するもの

(2) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うもの

(3) スポーツ、体育、健康の増進を目的とする施設 競技場、運動場、練習場等を常設し、これをスポーツ、体育、健康の増進のために一般の顧客に利用させて営業するもの

(4) 学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 教室、講堂、実習室等を常設し、これを学習、教養、趣味等の教授のために一般の顧客に利用させて営業するもの

(5) 病院、診療所等の医療の提供を目的とする施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2の規定により開設される施術所並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所で、公衆又は特定多数人のために医業、歯科医業又は施術を行うもの

(店舗面積等の算定方法)

第5条 条例第11条第2項の規定に基づき規則で定める店舗面積等の算定方法は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表右欄に掲げる部分の床面積を合計するものとする。ただし、当該施設の従業員専用として設けられた部分の床面積は合計しない。

小売店の店舗面積

売場、催事場、商品展示場、試着室及び仮縫室

飲食店の店舗面積

客席及び待合室

金融機関の店舗面積

接客室、待合室、応接室及び現金自動受払機設置室

遊技場の店舗面積

遊技室

運動場面積

競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室及び観覧席

教室面積

教室、講堂、実習室、図書室及び資料室

診療室面積

診療室、施術室及び待合室

(自転車駐車場の面積基準)

第6条 条例第11条から第14条まで及び第14条の2第2項の規定に基づき設置される自転車駐車場は、その規模に応じて、自転車等1台当たり1平方メートル以上の面積を有するものでなければならない。ただし、駐車のための装置を用いる場合又は敷地の形状等のためにこれによりがたい場合は、この限りでない。

(自転車駐車場設置の届出の方法)

第7条 条例第18条の規定により届出をする者は、自転車駐車場設置・変更届(別記第1号様式)及び次の各号に掲げる図面等を区長に提出しなければならない。

(1) 施設及び自転車駐車場の近隣案内図

(2) 施設及び自転車駐車場の敷地内配置図

(3) 施設の各階平面図

(4) 店舗面積等積算内訳表

(5) 自転車駐車場平面図

(6) 自転車駐車場構造図(駐車のための装置を用いる自転車駐車場に限る。)

2 前項の届出をした者は、当該自転車駐車場の設置が完了したときは、自転車駐車場設置完了届(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(自転車駐車場設置の免除等の手続)

第7条の2 条例第18条の3の規定による自転車駐車場の設置の免除又は規模の変更を希望する者は、自転車駐車場設置の免除・規模の変更申請書(別記第2号様式の2)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、自転車駐車場の設置の免除又は規模の変更を承認することと決定したときは自転車駐車場設置の免除・規模の変更承認決定通知書(別記第2号様式の3)を、承認しないことと決定したときは自転車駐車場設置の免除・規模の変更不承認決定通知書(別記第2号様式の4)を申請者に交付する。

(自転車駐車場整理誘導員設置の指示)

第7条の3 区長は、条例第19条第2項に規定する自転車駐車場の整理誘導員の設置を必要と認めたときは、自転車駐車場整理誘導員設置指示書(別記第2号様式の5)を当該自転車駐車場の所有者又は管理者に交付する。

(身分証明書)

第8条 条例第20条第2項の身分を示す証明書は、別記第3号様式による。

(勧告書)

第8条の2 条例第20条の2第1項の規定に基づく勧告は、その勧告しようとする措置及び理由を記載した勧告書(別記第3号様式の2)により行うものとする。

2 条例第20条の2第2項の規定に基づく勧告は、その勧告しようとする措置及び理由を記載した勧告書(別記第3号様式の3)により行うものとする。

(措置命令書)

第9条 条例第21条の規定に基づく措置命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書(別記第4号様式)により行うものとする。

(規制区域の告知方法)

第10条 条例第24条第2項の規則で定める方法は、規制区域標識(別記第5号様式)、規制区域略図及び規制措置の内容等を記載した掲示板若しくは看板を設置すること又は規制区域標識を路面その他に標示することによる。

(規制措置実施前の警告方法)

第11条 条例第24条第3項(条例第25条第1項で準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、撤去しようとする自転車等に警告書を張り付けることによる。

(公示等の方法)

第12条 条例第24条第4項(条例第25条第1項で準用する場合を含む。)規定に基づく公示(以下単に「公示」という。)は、公示文を区役所庁舎前の掲示場に掲示することによる。

2 区長は、公示の際に、自転車等を撤去した場所又はその周辺において、前項の公示文と同旨の告知文を掲示するものとする。

(撤去自転車等の返還通知)

第13条 条例第24条第5項(条例第25条第1項で準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、自転車等返還通知書(別記第6号様式)による。

(撤去自転車等の保管期間等)

第14条 条例第26条第1項の規則で定める期間は、公示の日から起算して1か月間とする。

2 区長は、保管した撤去自転車等について自転車等保管台帳を作成し、当該自転車等の撤去、返還、売却及び処分に関する事項を記録するものとする。

(撤去自転車等の返還請求)

第15条 条例第27条第1項の規定に基づき撤去自転車等を引き取ろうとする者又は条例第29条第1項の規定に基づき売却代金の返還を受けようとする者は、自転車等返還請求書・受領書(別記第7号様式)又は自転車等売却代金返還請求書・受領書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により撤去自転車等又は売却代金の返還を請求する者は、当該自転車等の所有者等又はその代理人であることを明らかにするために、次の各号に掲げるもののうち必要なものを保管場所において管理人又は区の係員に提示し、又は提出しなければならない。

(1) 当該自転車等について区長が発した第13条の規定による自転車等返還通知書

(2) 身分証明書、自動車運転免許証等引取人の住所及び氏名を明らかにするもの

(3) 当該自転車等に錠がついているときはそれを解くかぎ(番号錠の場合を除く。)

(4) 原動機付自転車の返還を請求するときは、原動機付自転車標識交付証明書等所有者の住所、氏名、標識番号等を明らかにするもの

(5) 自転車の売却代金を請求する場合で、当該自転車について防犯登録があるときは、その防犯登録カード(当該自転車に所有者の住所及び氏名が明記されている場合を除く。)

(6) 撤去自転車等の売却代金を受領する者が所有者以外の者であるときは、当該所有者の委任状等委任の意志を明らかにするもの

(撤去費用等の徴収額等)

第16条 条例第30条の規則で定める額は、自転車については5,000円、原動機付自転車については5,000円とする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する撤去費用等を徴収しないものとする。

(1) 所有者から撤去自転車等が盗難により放置されたものである旨の申出があつた場合において、当該自転車等を撤去する前に捜査機関に当該自転車等に係る盗難の被害届が提出されていることが確認できたとき又は当該申出が真実であると客観的に認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(整理区画の名称、位置及び利用の形態)

第17条 整理区画の名称、位置及び利用の形態は、別表第1のとおりとする。

(駅からの距離)

第18条 条例第30条の5第1項第2号の規則で定める距離は、直線距離でおおむね500メートル以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、整理区画の利用状況に応じて必要があると認めるときは、整理区画ごとに同項の距離を変更することができる。

(登録の申請)

第19条 条例第30条の6第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、自転車等駐車整理区画利用登録申請書(別記第9号様式)又は自転車等駐車整理区画利用登録申請書に記載すべき事項を記載した葉書等により申請することができる。

(登録の承認等)

第20条 前条の申請に対する承認は、申請の順序による。ただし、これによることが適当でないと区長が認めるときは、この限りでない。

2 区長は、登録の承認をすることに決定したときは登録承認書(別記第10号様式)を、登録の承認をしないことに決定したときは登録不承認決定書(別記第11号様式)を登録の申請者に交付する。

(登録の有効期間)

第21条 条例第30条の3の規則で定める登録の有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 整理区画を利用しようとする年度(以下「利用年度」という。)の前年度中に当該利用年度の登録の承認を受けたときは、当該登録の承認を受けた日の属する年の4月1日からその翌年の3月31日まで

(2) 利用年度中に当該利用年度の登録の承認を受けたときは、当該登録の承認を受けた日からその年度の末日まで

(整理手数料の額)

第22条 条例第30条の8の規則で定める整理手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(整理手数料の納付等)

第23条 登録者は、利用を始める日の前日までに整理手数料を納付し、登録駐車票(別記第12号様式)の交付を受けなければならない。

2 1日利用をしようとする者(以下「1日利用者」という。)は、整理手数料を利用日当日に納付し、1日駐車票(別記第13号様式)を購入しなければならない。ただし、原動機付自転車及び自動二輪車については、別に定めるところにより納付するものとする。

3 1日駐車票の発行時間は、区長が別に定めるものとする。

(登録承認書の携帯等)

第24条 登録者は、整理区画の利用にあたつては登録承認書を携帯しなければならない。

2 登録者又は1日利用者は、使用する車両の指定された位置に登録駐車票又は1日駐車票を貼付しなければならない。

(登録承認書等の再交付)

第25条 登録者は、登録承認書又は登録駐車票を紛失し、又はき損したときは、登録承認書等再交付申請書(別記第14号様式)を区長に提出し、再交付を受けなければならない。

(登録廃止届)

第26条 登録者は、当該登録に係る整理区画の利用を止めようとするときは、登録廃止届(別記第15号様式)を区長に提出しなければならない。

(登録変更届)

第27条 登録者は、住所、氏名、勤務先又は通学先を変更したときは、登録変更届(別記第16号様式)を区長に提出しなければならない。

(登録の取消し等の通知)

第28条 区長は、条例第30条の7の規定により登録を取り消したときは、登録取消決定書(別記第17号様式)を登録者に交付する。

(整理手数料の免除)

第29条 条例第30条の8第1項ただし書の規定により整理手数料を免除することができる者は、次の各号のいずれかに該当する登録者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する保護を受けている者

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金を受けている者若しくはその者が扶養する子

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童

(7) 前6号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

2 整理手数料の免除を受けようとする者は、自転車等駐車整理区画整理手数料免除申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の免除の申請を承認したときは、自転車等駐車整理区画整理手数料免除承認書(別記第19号様式)を申請者に交付する。

(整理手数料の還付)

第30条 条例第30条の8第3項ただし書の規定により整理手数料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 登録者が整理区画の利用を始める前に当該登録の廃止又は取消しがあつたとき。

(2) 登録の有効期間が6か月を超える場合において、整理区画の休場又は登録者が登録の有効期間中に利用を取りやめたことにより、整理区画を利用することができる期間が3か月に満たないとき。

(3) 登録の有効期間が6か月以下の場合において、整理区画の休場又は登録者が登録の有効期間中に利用を取りやめたことにより、整理区画を利用することができる期間が1か月に満たないとき。

2 前項の規定により還付する整理手数料の額は、別表第3に定めるとおりとする。

3 整理手数料の還付を受けようとする者は、整理手数料還付請求書(別記第20号様式)に必要な書類を添えて区長に請求しなければならない。

(準用)

第31条 第12条から第16条までの規定は、整理区画内から移送し、保管した車両について準用する。

(会議の運営方法)

第32条 中野区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に、資料の提出及びその説明並びに意見の聴取のための会議への出席を求めることができる。

(部会)

第33条 特定の事項又は専門的事項について調査検討するため、協議会に部会を置く。

2 部会員は、委員並びに条例第32条第1号から第3号までに掲げる委員の属する機関又は団体が推薦する者のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、部会の会議を主宰する。

(庶務)

第34条 協議会の庶務は、都市基盤部において処理する。

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第47号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年6月4日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第36号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に撤去した自転車に係る撤去費用等の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車に係る撤去費用等の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規則第11号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成11年4月1日以後に撤去した自転車に係る撤去費用等の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車に係る撤去費用等の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年8月26日規則第73号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項及び第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に撤去した自転車等に係る保管期間及び撤去費用等の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る保管期間及び撤去費用等の徴収については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後に撤去した自転車等に係る撤去費用等の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る撤去費用等の徴収については、なお従前の例による。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年2月17日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区自転車等放置防止条例施行規則別表第1に掲げる落合駅自転車等駐車整理区画の利用開始は、平成16年4月1日からとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区自転車等放置防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる東中野東自転車等駐車整理区画の利用開始は、平成16年7月1日からとする。

3 新規則別表第2の規定にかかわらず、平成16年度中の東中野東自転車等駐車整理区画の登録利用で登録の有効期間が6か月を超えるときの整理手数料の額は、自転車1台当たり7,200円とする。

(平成16年10月8日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区自転車等放置防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる野方東自転車等駐車整理区画及び沼袋南自転車等駐車整理区画の利用開始は、平成17年1月1日からとする。

3 新規則別表第2の規定にかかわらず、平成17年1月1日から同年3月31日までの間の野方東自転車等駐車整理区画の登録利用に係る整理手数料及び同年1月1日から同年3月31日までの間の沼袋南自転車等駐車整理区画の登録利用に係る整理手数料は、無料とする。

(平成18年8月23日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条第2項の規定は、平成18年5月1日から適用し、同日以後に返還する撤去自転車等及び売却代金に係る撤去費用等について適用する。

(平成19年8月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第74号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の第7条の2第1項の規定に基づく自転車駐車場の設置の免除又は規模の変更に係る申請手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成22年1月18日規則第2号)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成22年4月1日以後の落合駅自転車等駐車整理区画の登録利用に係る整理手数料について適用し、同日前の落合駅自転車等駐車整理区画の登録利用に係る整理手数料については、なお従前の例による。

(平成23年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日規則第77号)

1 この規則は、平成23年9月16日から施行する。

2 第21条各号の規定にかかわらず、中野けやき通り自転車等駐車整理区画に係る登録の有効期間は、平成23年9月20日から同年10月19日までとする。

3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日から同年9月19日までの間の中野けやき通り自転車等駐車整理区画の利用に係る整理手数料は、無料とする。

(平成23年10月18日規則第85号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成28年3月31日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日規則第70号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年11月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月11日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 第2条の規定による改正後の中野区自転車等放置防止条例施行規則別表第2に規定する落合駅自転車等駐車整理区画の利用に係る整理手数料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第17条関係)

名称

位置

利用の形態

登録利用

1日利用

落合駅自転車等駐車整理区画

中野区東中野三丁目14番先

東中野東自転車等駐車整理区画

中野区東中野五丁目3番先

不可

野方東自転車等駐車整理区画

中野区野方五丁目25番先及び26番先並びに中野区野方六丁目1番先

不可

沼袋南自転車等駐車整理区画

中野区沼袋三丁目1番先

別表第2(第22条関係)

(令5規則3・一部改正)

名称

利用の種別

整理手数料の額

(自転車1台当たり)

落合駅自転車等駐車整理区画

登録利用

登録の有効期間が6か月を超えるとき

9,600円

登録の有効期間が6か月以下のとき

4,800円

1日利用

100円

東中野東自転車等駐車整理区画

登録利用

登録の有効期間が6か月を超えるとき

9,600円

登録の有効期間が6か月以下のとき

4,800円

野方東自転車等駐車整理区画

登録利用

登録の有効期間が6か月を超えるとき

9,600円

登録の有効期間が6か月以下のとき

4,800円

沼袋南自転車等駐車整理区画

登録利用

登録の有効期間が6か月を超えるとき

9,600円

登録の有効期間が6か月以下のとき

4,800円

1日利用

100円

別表第3(第30条関係)

登録の有効期間

還付理由

還付金額

6か月を超えるとき

整理区画の利用を始める前に登録の廃止又は取消しがあつたとき

整理手数料の額の全額

整理区画を利用することができる期間が1か月未満のとき

整理手数料の額の4分の3に相当する額

整理区画を利用することができる期間が1か月以上2か月未満のとき

整理手数料の額の2分の1に相当する額

整理区画を利用することができる期間が2か月以上3か月未満のとき

整理手数料の額の4分の1に相当する額

6か月以下のとき

整理区画の利用を始める前に登録の廃止又は取消しがあつたとき

整理手数料の額の全額

整理区画を利用することができる期間が1か月未満のとき

整理手数料の額の2分の1に相当する額

第1号様式(第7条関係)

(令3規則68・一部改正)

 略

第2号様式(第7条関係)

(令3規則68・一部改正)

 略

第2号様式の2(第7条の2関係)

(令3規則68・一部改正)

 略

第2号様式の3(第7条の2関係)

 略

第2号様式の4(第7条の2関係)

 略

第2号様式の5(第7条の3関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第3号様式の2(第8条の2関係)

 略

第3号様式の3(第8条の2関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第13条関係)

 略

第7号様式(第15条関係)

 略

第8号様式(第15条関係)

 略

第9号様式(第19条関係)

 略

第10号様式(第20条、第24条、第25条関係)

 略

第11号様式(第20条関係)

 略

第12号様式(第23条―第25条関係)

 略

第13号様式(第23条、第24条関係)

 略

第14号様式(第25条関係)

 略

第15号様式(第26条関係)

 略

第16号様式(第27条関係)

 略

第17号様式(第28条関係)

 略

第18号様式(第29条関係)

 略

第19号様式(第29条関係)

 略

第20号様式(第30条関係)

 略

中野区自転車等放置防止条例施行規則

昭和63年9月14日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第5節 自転車及び自動車の利用
沿革情報
昭和63年9月14日 規則第62号
平成2年7月31日 規則第47号
平成4年6月4日 規則第51号
平成5年3月15日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第36号
平成10年3月24日 規則第9号
平成11年3月15日 規則第11号
平成11年8月26日 規則第73号
平成13年3月31日 規則第40号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年2月17日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第36号
平成16年6月1日 規則第42号
平成16年10月8日 規則第54号
平成18年8月23日 規則第64号
平成19年8月28日 規則第74号
平成20年3月10日 規則第9号
平成20年7月1日 規則第74号
平成22年1月18日 規則第2号
平成23年1月4日 規則第1号
平成23年3月24日 規則第20号
平成23年9月14日 規則第77号
平成23年10月18日 規則第85号
平成28年3月31日 規則第60号
平成28年6月7日 規則第70号
平成30年11月29日 規則第65号
令和3年11月18日 規則第68号
令和5年1月11日 規則第3号