中野区公共溝渠管理条例

昭和51年3月30日

条例第27号

東京都中野区公共溝渠管理条例(昭和28年中野区条例第20号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公共溝渠の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共溝渠」とは、公共の用に供されている公有の水路(河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けるものを除く。)のうち区が管理するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共溝渠において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共溝渠を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共溝渠に、土石、竹木等の物件を投棄若しくはたい積する等公共溝渠の機能若しくは通行に支障をおよぼし、又はおよぼすおそれのある行為をすること。

(3) 公共溝渠に、水洗便所の汚水又は工場の有害な廃液等を排出すること。

(4) 前各号のほか、公共溝渠の管理上支障があると認められる行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第4条 区長は、公共溝渠の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、必要と認める場合は、区間を定めて、公共溝渠の通行を禁止し、又は制限することができる。

(区長以外の者の行う工事)

第5条 区長以外の者は、公共溝渠に関する工事の設計及び実施計画について区長の承認を受けて公共溝渠に関する工事又は公共溝渠の維持を行うことができる。ただし、公共溝渠の維持に係る軽易なものについては区長の承認を受けることを要しない。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第6条 区長は、公共溝渠に関する工事以外の工事により必要を生じた公共溝渠に関する工事又は公共溝渠を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは公共溝渠の補強その他公共溝渠の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により必要を生じた公共溝渠に関する工事又は公共溝渠の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

(公共溝渠の台帳)

第7条 区長は、公共溝渠の台帳を調製し、保管するものとする。

(占用)

第8条 公共溝渠を占用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、公共溝渠の占用につき占用料を徴収する。

3 占用料の額は、中野区道路占用料等徴収条例(昭和28年中野区条例第19号)別表に定めるところにより算出した額とし、徴収方法等については、同条例の例による。

(原状回復)

第9条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合若しくは第10条の規定により占用の許可を取り消された場合においては、公共溝渠を原状に回復しなければならない。ただし、区長は、特別の理由により原状に回復することが適当でないと認めたときは、必要な指示をすることができる。

(許可の取消等)

第10条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例により与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している場合

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している場合

(3) この条例の規定による許可を不正な手段により受けた場合

2 区長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可又は承認を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 公共溝渠に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共溝渠の構造又は通行に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合の外、公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定に基づく措置に要する費用については、当該措置を命じられた者に負担させることができる。

(過料)

第11条 次の各号の一に該当する者には、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定による禁止又は制限に違反して公共溝渠を通行した者

(3) 第5条の規定による承認を受けないで公共溝渠に関する工事等を行つた者

(4) 第8条第1項の規定に違反して公共溝渠を占用した者

(5) 第9条の規定に違反した者

(6) 第10条の規定による処分又は命令に違反した者

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際この条例の改正前の条例により使用の許可を受けていた者については、その期間満了までの間、この条例の規定により占用の許可を受けたものとみなす。

(昭和54年3月20日条例第18号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けているもののうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内の者に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日条例第12号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第23号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第25号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第20号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

中野区公共溝渠管理条例

昭和51年3月30日 条例第27号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第27号
昭和54年3月20日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和58年3月23日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第23号
平成元年3月28日 条例第25号
平成4年3月25日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第40号