中野区区有通路条例施行規則

昭和54年9月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(占用)

第2条 区有通路及び認定外道路の占用については、中野区道路占用規則(昭和52年中野区規則第54号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「道路」とあるのは「区有通路」又は「認定外道路」と読み替えて適用する。

(車両の通行の制限)

第3条 条例第13条の規定に基づく車両の通行の制限は、条例第5条の規定により区有通路として告示された全路線について、次の2条に定めるところにより行うものとする。

(承認の申請)

第4条 区有通路において次の各号に掲げる基準のいずれかを超える車両を通行させようとする者は、区有通路通行承認申請書(第1号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 幅 2メートル

(2) 総重量 8トン

2 区長は、前項の承認に際し、区有通路の構造を保全するために必要な条件及び交通の危険を防止するために必要な条件を付することができる。

(区有通路通行承認書等の交付)

第5条 区長は、前条の承認をしたときは、区有通路通行承認書(第2号様式)及び区有通路通行承認車両証(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前条の承認を受けた者は、当該承認を受けた区有通路において当該承認を受けた車両を通行させるときは、区有通路通行承認書を携行するとともに、区有通路通行承認車両証を当該車両に掲出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前、従前の例によりなされた占用の申請及び許可は、この規則の規定に基づいてなされた申請及び許可とみなす。

(平成10年4月21日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区区有通路条例施行規則第3条から第5条までの規定は、平成10年5月1日以後に中野区区有通路を通行する車両について適用する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

中野区区有通路条例施行規則

昭和54年9月1日 規則第37号

(平成16年2月3日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
昭和54年9月1日 規則第37号
平成10年4月21日 規則第40号
平成16年2月3日 規則第4号