中野区が管理する道路の沿道区域の指定に関する告示

昭和43年10月11日

告示第83号

道路法(昭和27年法律第180号)第44条の規定に基づき、道路法第16条の規定により中野区が管理する道路の沿道区域を次のように指定する。

次の各号の一にあてはまる場合を除き、道路に接続する区域の各一側につき路面総幅員20メートル以上の道路については5メートル、路面総幅員6メートル以上20メートル未満の道路については3メートルとし、路面総幅員6メートル未満の道路については、その路面総幅員の2分の1とする。

1 道路の屈曲部でその中心半径10メートル未満の場合は、その内側は屈曲部分について10メートルとする。

2 並木または、密生した樹木、若しくは竹林等が路傍にある場合は、その側は10メートルとする。

3 道路に隣接して高擁壁がある場合は、その側は擁壁高の1.5倍とし最大20メートルとする。

4 道路に隣接して採石場等の危険な場所がある場合は、その側は20メートルとする。

中野区が管理する道路の沿道区域の指定に関する告示

昭和43年10月11日 告示第83号

(昭和43年10月11日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
昭和43年10月11日 告示第83号