住居表示に関する条例

昭和38年7月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づく住居の表示に関し必要な事項並びに住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 区長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、または街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、区長が別に定めるものを新築した者は、ただちに区長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更し若しくは廃止するような必要が生じたときは区長に申し出ることができる。

3 区長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、または実態調査等により住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要が生じたときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 区長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、次の各号の定めるところによりそれぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、区長が別に定める場合はこの限りでない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口の附近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路に接する附近

2 前項の表示様式は、区長が別に定める。

(住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付)

第5条 何人も、規則で定めるところにより、法第9条第1項に規定する住居表示台帳(以下「住居表示台帳」という。)並びに第3条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による申出に係る書類(平面図を除く。以下「届出書等」という。)の写しの閲覧及び交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求があつたときは、個人情報(個人生活に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいう。)の保護に最大限配慮した上で、住居表示台帳及び届出書等の写しを閲覧させ、又は交付するものとする。

(手数料)

第6条 前条第1項の規定により住居表示台帳又は届出書等の写しの閲覧若しくは交付を請求する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 住居表示台帳の写しの閲覧 1街区につき100円

(2) 住居表示台帳の写しの交付 1街区につき300円

(3) 届出書等の写しの閲覧 1件につき100円

(4) 届出書等の写しの交付 1件につき300円

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める関係人から同項第1号の閲覧の請求があつたときは、手数料を徴収しない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者から同項第2号の交付の請求があつたときは、手数料を徴収しない。

(1) 当該請求に係る住居表示台帳の対象となる街区の区域(以下「対象区域」という。)内に住所を有する者

(2) 対象区域内に、建物その他の工作物を所有し、管理し、又は占有する者

(3) 前2号に準ずる者として区長が認めるもの

4 既納の手数料は、返還しない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 区長は、公益上必要があると認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

住居表示に関する条例

昭和38年7月20日 条例第15号

(平成23年7月7日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
昭和38年7月20日 条例第15号
平成23年7月7日 条例第39号