中野区中野坂上地区における建築物の制限に関する条例
平成4年6月17日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、中野坂上地区に建築される建築物の用途、構造等に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、東京都市計画地区計画の決定(平成3年中野区告示第48号)に基づく東京都市計画中野坂上地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 次に掲げる事業を営む工場
ア 印刷用インキの製造
イ 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
ウ コルク、エボナイト又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨で原動機を使用するもの
エ 印刷用平板の研磨
オ 糖衣機を使用する菓子の製造
カ 原動機を使用するセメント製品の製造
キ 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、ねん糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの
ク 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの
ケ 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉
コ 合成樹脂の射出成形加工
サ めっき
(2) 倉庫業を営む倉庫
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業及び同条第6項に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
3 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 地区計画の計画図(その1)においてA地区として表示する区域内の建築物 10分の6
(2) 前号以外の地区の区域内の建築物 10分の8
(建築面積の最低限度)
第6条 建築物の建築面積は、200平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(ひさしを支える柱を除く。)は、地区計画の計画図(その2)において表示する壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 建築物の高さは、135メートルを超えてはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項の規定により建築物の用途の変更について準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理又は占有者
附則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。