中野区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年4月1日

規則第48号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(積極的疫学調査等命令書)

第1条の2 法第15条第8項の規定により質問又は調査に応ずべきことの命令を行うとき、又は行ったときは、別記第1号様式により通知しなければならない。

(令4規則1・追加)

(検体提出等勧告書)

第1条の3 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)及び第44条の11第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき又は行ったときは、別記第1号様式の2により通知しなければならない。

(令4規則1・追加、令5規則57・一部改正)

(検体採取措置書)

第1条の4 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)及び第44条の11第3項の規定により検体採取の措置を行うとき又は行ったときは、別記第1号様式の3により通知しなければならない。

(令4規則1・追加、令5規則57・一部改正)

(健康診断勧告書)

第2条 法第17条第1項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)及び第45条第1項の規定により健康診断の勧告を行うとき又は行ったときは、別記第1号様式の4により通知しなければならない。

(令4規則1・令5規則57・一部改正)

(健康診断措置書)

第3条 法第17条第2項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)及び第45条第2項の規定により健康診断の措置を行うとき又は行ったときは、別記第2号様式により通知しなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(就業制限等通知書)

第4条 法第18条第1項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による患者への感染症患者等の届出、就業制限等の通知は、別記第3号様式により行わなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(入院勧告書)

第5条 法第19条第1項(法第26条及び第44条の9第1項において準用する場合並びに法第53条第1項において適用する場合を含む。)及び第46条第1項の規定により入院の勧告を行うとき又は行ったときは、別記第4号様式により通知しなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(入院措置書)

第6条 法第19条第3項(法第26条及び第44条の9第1項において準用する場合並びに法第53条第1項において適用する場合を含む。)及び第46条第2項の規定により入院の措置を行うとき又は行ったときは、別記第5号様式により通知しなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(入院の延長勧告書)

第7条 法第20条第1項及び第4項(法第26条及び第44条の9第1項において準用する場合並びに法第53条第1項において適用する場合を含む。)並びに第46条第4項の規定により入院の延長勧告を行うとき又は行ったときは、別記第6号様式により通知しなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(入院の延長措置書)

第8条 法第20条第2項及び第4項(法第26条及び第44条の9第1項において準用する場合並びに法第53条第1項において適用する場合を含む。)並びに第46条第4項の規定により入院の延長措置を行うとき又は行ったときは、別記第7号様式により通知しなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(検体提出等命令書)

第8条の2 法第26条の3第1項及び第26条の4第1項の規定(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)並びに第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命令を行うとき又は行ったときは、別記第7号様式の2により通知しなければならない。

(令4規則1・追加、令5規則57・一部改正)

(検体収去等措置書)

第8条の3 法第26条の3第3項及び第26条の4第3項の規定(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)並びに第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体採取の措置を行うとき又は行ったときは、別記第7号様式の3により通知しなければならない。

(令4規則1・追加、令5規則57・一部改正)

(消毒等措置命令書)

第9条 法第27条第1項及び第29条第1項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)並びに第50条第1項の規定により感染症の病原体に汚染された場所等の消毒並びに感染症の病原体に汚染された物件等の移動の制限及び禁止、消毒並びに廃棄の命令を行うときは、別記第8号様式により通知しなければならない。

(令5規則57・一部改正)

(結核指定医療機関の指定の申請書)

第9条の2 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定の申請書は、別記第8号様式の2による。

(結核指定医療機関指定書の交付)

第9条の3 前条の申請に対して法第38条第2項の規定により指定したときは、別記第8号様式の3による結核指定医療機関指定書を交付する。

(結核指定医療機関の辞退)

第9条の4 法第38条第8項の規定による結核指定医療機関の辞退の届出は、別記第8号様式の4による。

(結核指定医療機関の変更)

第9条の5 結核指定医療機関に次の各号のいずれかに掲げる事由が発生したときは、その開設者は、別記第8号様式の5による変更届を30日以内に保健所長に提出するものとする。

(1) 名称の変更

(2) 所在地の変更

(3) 開設者の氏名及び住所の変更

(入院医療費の公費負担)

第10条 法第37条第1項(法第44条の9第1項において準用する場合並びに法第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による入院患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、別記第9号様式によるものとする。

2 前項の申請に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が申請書を作成できないときは、当該患者の入院に係る勧告又は措置を行った保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。

3 保健所長は、第1項の申請があった場合において、公費負担することを決定したときは、別記第10号様式により申請者に通知するものとする。

4 法第37条第2項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより保健所長が認定する。

5 保健所長は、第3項の規定により公費負担することを決定した場合において、別表に定める認定の基準により当該患者等の自己負担が生じるときは、患者等に対し自己負担の額を通知し、当該自己負担に係る請求をするものとする。

6 保健所長は、特別の事情があると認めるときは、第4項の規定により認定した自己負担の額を変更し、又は当該自己負担に係る請求を猶予することができる。

(令4規則1・令5規則57・一部改正)

(結核患者の医療に係る費用負担の申請及び決定)

第11条 法第37条の2第1項の申請は、別記第11号様式によるものとする。

2 前項の申請については、前条第2項の規定を準用する。

3 省令第20条の3第3項の患者票(以下「患者票」という。)は、別記第12号様式によるものとする。

4 保健所長は、第1項の申請があった場合において当該申請に基づく費用の負担をしないことを決定したときは、別記第13号様式により申請者に通知するものとする。

(骨関節結核の装具療法に係る費用の請求)

第12条 省令第20条の2第3号に掲げる医療に係る法第37条の2第1項の規定により区が負担する費用の請求は、別記第14号様式による請求書に別記第15号様式による書類を添えて行うものとする。

(結核患者の医療に係る変更の届出及び申請)

第13条 省令第20条の3第5項の規定による届出は、別記第16号様式によるものとする。

2 患者票の交付を受けている者は、当該患者票に係る結核患者が住所を変更したときは、別記第17号様式により保健所長に届け出るものとする。

3 患者票の交付を受けている者は、当該患者票に係る結核患者の結核指定医療機関(薬局を除く。以下この項において同じ。)において受ける医療の内容又は結核指定医療機関における収容の期間を変更しようとするときは、別記第18号様式により保健所長に申請するものとする。

(療養費の支給の申請)

第14条 法第42条第1項(法第44条の9第1項において準用する場合並びに法第8条及び第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による療養費の支給の申請は、別記第19号様式によるものとする。

2 保健所長は、前項の申請があった場合において、療養費を支給することを決定したときは、別記第20号様式により申請者に通知するものとする。

3 療養費の支給の申請及び患者等の自己負担については、第10条第2項及び第4項から第6項までの規定を準用する。

(令4規則1・令5規則57・一部改正)

(報告又は協力の求め)

第15条 法第44条の3第1項及び第50条の2第1項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第21号様式により通知しなければならない。

2 法第44条の3第2項及び第50条の2第2項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第22号様式により通知しなければならない。

(令4規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区性病予防法施行細則の廃止)

2 中野区性病予防法施行細則(昭和50年中野区規則第12号)は、廃止する。

(平成12年12月19日規則第90号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 第7条の規定による改正前の中野区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定により作成した第7号様式で現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(中野区結核予防法施行細則の廃止)

2 中野区結核予防法施行細則(昭和50年中野区規則第13号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表1の項の表の規定は、平成20年8月以後の月分の自己負担の額の算定について適用し、同月前の月分の自己負担の額の算定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後平成20年7月31日までの間に公費負担を開始する場合の同月分の自己負担の額の算定については、前項の規定にかかわらず、改正後の別表1の項の表の規定を適用する。

(平成21年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第56号)

この規則中別表3の項の改正規定は平成26年10月1日から、第8号様式の2の改正規定は同年11月25日から施行する。

(平成27年12月28日規則第89号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第19号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別記第11号様式の改正規定(「平成」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年1月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月19日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の別記第8号様式の2、別記第8号様式の4から別記第9号様式まで及び別記第19号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

(令4規則1・令5規則57・一部改正)

認定の基準

1 法第37条第2項(法第44条の9第1項において準用する場合及び法第53条第1項において適用する場合を含む。)の規定による自己負担の額は、月額によって決定するものとし、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹に限る。)について法第19条、第20条(法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税(特別区民税を含む。)をいう。ただし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)を合算した額に応じて次の表に定める額とする。

所得税額の合算額(年額)

自己負担の額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

2万円。ただし、入院に要した医療費の額から法第39条に規定する他の法律による給付の額を控除して得た額が2万円に満たないときは、その額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 月の中途で公費負担を開始し、又は終了するときは、その月の自己負担の額は、日割計算した額とし、前項の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているときは、所管の福祉事務所長の証明により、自己負担をさせないものとする。

別記第1号様式(第1条の2関係)

(令4規則1・追加)

 略

別記第1号様式の2(第1条の3関係)

(令4規則1・追加)

 略

別記第1号様式の3(第1条の4関係)

(令4規則1・追加)

 略

別記第1号様式の4(第2条関係)

(令4規則1・旧別記第1号様式・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(令4規則1・全改)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(令4規則1・全改)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

(令4規則1・全改)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(令4規則1・全改)

 略

別記第7号様式の2(第8条の2関係)

(令4規則1・追加)

 略

別記第7号様式の3(第8条の3関係)

(令4規則1・追加)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式の2(第9条の2関係)

(令5規則57・全改)

 略

第8号様式の3(第9条の3関係)

 略

別記第8号様式の4(第9条の4関係)

(令5規則57・全改)

 略

別記第8号様式の5(第9条の5関係)

(令5規則57・全改)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

(令4規則1・全改、令5規則57・一部改正)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

(令4規則1・全改)

 略

別記第11号様式(第11条関係)

(令元規則19・一部改正)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

 略

別記第13号様式(第11条関係)

 略

別記第14号様式(第12条関係)

 略

別記第15号様式(第12条関係)

 略

別記第16号様式(第13条関係)

 略

別記第17号様式(第13条関係)

 略

別記第18号様式(第13条関係)

 略

別記第19号様式(第14条関係)

(令4規則1・全改、令5規則57・一部改正)

 略

別記第20号様式(第14条関係)

(令4規則1・全改)

 略

別記第21号様式(第15条関係)

(令4規則1・追加)

 略

別記第22号様式(第15条の2関係)

(令4規則1・追加)

 略

中野区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年4月1日 規則第48号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
平成11年4月1日 規則第48号
平成12年12月19日 規則第90号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第52号
平成20年7月24日 規則第76号
平成21年2月26日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第33号
平成26年9月29日 規則第56号
平成27年12月28日 規則第89号
平成28年3月24日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第19号
令和4年1月21日 規則第1号
令和5年4月19日 規則第57号