中野区化製場等に関する条例等施行規則

昭和59年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び中野区化製場等に関する条例(昭和59年中野区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。

(2) きん舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。

(化製場等の設置の許可申請)

第3条 条例第3条の規定により、化製場等の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第1号様式による設置許可申請書に、化製場等の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し)

(2) 化製場等の所在地

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の場合は、その区別

(4) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

(5) 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要

 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設の場合は、製造室)及び解体室

 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備

(6) 化製場及び法第8条に規定する施設の場合は、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

(許可書等の交付)

第4条 保健所長は、条例第3条の規定により、化製場等の設置の許可をしたときは、申請者に対し別記第2号様式による設置許可書を交付する。

2 保健所長は、法第4条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、申請者に対し別記第3号様式による設置不許可通知書により通知する。

(化製場等の変更の届出)

第5条 条例第4条に規定する事項を届け出ようとする者は、別記第4号様式による施設変更届出書に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2号に規定する構造設備に関する事項は、第3条第5号に掲げる事項とし、移転、拡張又は改築に伴い大幅に変更しようとする場合(埋却を行う死亡獣畜取扱場はその区域を変更しようとする場合)にのみ届け出るものとする。

(申請書記載事項の変更及び化製場等の経営の停廃止等の届出)

第6条 化製場等の設置者は、第3条に規定する申請書に記載した事項のうち、同条第1号第2号若しくは第6号に掲げる事項について変更したとき、化製場等の経営を停止し、若しくは廃止したとき、又は停止した化製場等を再開したときは、10日以内に別記第5号様式による記載事項変更・経営廃止(停止・再開)届出書を保健所長に提出しなければならない。

(場所の指定)

第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めるときは、この限りでない。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内

第8条 削除

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第9条 条例第5条の規定により、動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第6号様式による動物の飼養又は収容の許可申請書に当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要

 畜舎又は家きん舎の床、内壁、排水溝及び給水設備

 汚物処理設備

 飼料取扱室

(許可書の交付等)

第10条 保健所長は、条例第5条の規定により、動物の飼養又は収容の許可をしたときは、申請者に対し別記第7号様式による動物の飼養又は収容の許可書を交付し、別記第8号様式による動物の飼養又は収容許可台帳に記載する。

(区域の指定)

第11条 法第9条第1項の規定により区長が指定する区域は、中野区の全域とする。

(区域指定等に係る届出)

第12条 条例第6条の規定による届出をしようとする者は、別記第9号様式による動物の飼養又は収容施設届出書を保健所長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項第4号に規定する構造設備に関する事項は、第9条第4号に規定する事項とする。

(申請書又は届出書記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止等の届出)

第13条 条例第5条の許可を受けた者が、第9条の規定による申請書若しくは前条第1項の規定による届出書に記載した事項について変更したとき、動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したとき、又は停止した動物の飼養若しくは収容を再開したときは、10日以内に別記第10号様式による動物の飼養又は収容の記載事項変更・廃止(停止・再開)届出書を保健所長に提出しなければならない。ただし、構造設備に関する事項で、保健所長が軽易な変更と認めるときは、この限りではない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中野区へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年中野区規則第32号)は、廃止する。

(平成2年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区へい獣処理場等に関する条例等施行規則の様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成11年4月13日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日規則第71号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

中野区化製場等に関する条例等施行規則

昭和59年10月1日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第55号
平成2年3月31日 規則第21号
平成11年4月13日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第36号
平成14年12月16日 規則第71号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第40号