中野区旅館業法施行細則

昭和55年5月31日

規則第31号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び中野区旅館業法施行条例(平成24年中野区条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(周知を行う周辺住民の範囲)

第1条の2 条例第1条の2に規定する周辺住民の範囲は、次に掲げる建築物の使用者とする。

(1) 旅館業を営もうとする施設を構成する建築物

(2) 旅館業を営もうとする施設の敷地に隣接する土地に存する建築物(当該旅館業を営もうとする施設の外壁と当該建築物の外壁との水平距離が20メートルを超えるものを除く。)

(3) 旅館業を営もうとする施設の敷地が道路、公園その他の施設に接する場合において、当該施設を挟んで存する土地で当該敷地と当該施設との境界線からの水平距離が10メートルの範囲内に存するものに存する建築物(当該旅館業を営もうとする施設の外壁と当該建築物の外壁との水平距離が20メートルを超えるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健所長が特に必要と認める範囲の建築物

(令2規則80・追加)

(周辺住民に対する周知に係る旅館業の内容等)

第1条の3 条例第1条の2に規定する旅館業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 旅館業を営もうとする施設の名称、所在地及び客室の数

(2) 旅館業を営もうとする者の氏名(法人にあつては、名称及び所在地)及びその連絡先

(3) 旅館業を営もうとする時期

2 条例第1条の2の規定による周知は、前項各号に掲げる事項について、旅館業を営もうとする施設の設置場所における公衆の見やすい場所に法第3条第1項の許可の申請をしようとする日の少なくとも7日前から条例第5条の2の規定による標識の掲示を行うまでの間標識を掲げるとともに、法第3条第1項の許可の申請をしようとする日の7日前までに旅館業を営もうとする施設の周辺住民に対し書面を配布することにより行わなければならない。

3 前項の規定により掲げる標識は、公衆の見やすい大きさのものを用いなければならない。

4 条例第1条の2の規定による周知に伴う当該営もうとする旅館業に係る意見、要望及び問合せについて、当該旅館業を営もうとする者は、適切かつ迅速に対応し、当該意見、要望及び問合せ並びにその対応の内容について記録をしなければならない。

5 条例第1条の3に規定する周辺住民に対する周知を行つたことを確認できる書類には、保健所長が別に定める報告書を添付しなければならない。

(令2規則80・追加)

(営業許可申請)

第2条 旅館業を経営しようとする者は、省令第1条第1項第1号から第6号までに規定する事項を記載した別記第1号様式による申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第1条の3に規定する周辺住民に対する周知を行つたことを確認できる書類及び前条第5項に規定する報告書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 旅館業の施設の所在地を中心とした半径300メートル以内の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(令2規則80・令3規則22・令5規則82・一部改正)

(許可書の交付等)

第3条 保健所長は、法第3条第1項の規定に基づく許可をしたときは、別記第2号様式による旅館業営業許可台帳を作成し、別記第3号様式による営業許可書を交付する。

2 保健所長は、法第3条第2項又は同条第3項の規定により許可を与えないときは、同条第5項の規定に基づき、別記第4号様式による不許可通知書により通知する。

(承継承認申請等)

第3条の2 省令第1条の3第1項に規定する申請書は、別記第4号様式の2とする。

2 保健所長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、別記第4号様式の3による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

(令5規則82・追加)

第4条 省令第2条第1項に規定する申請書は、別記第5号様式又は第5号様式の2とする。

2 保健所長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、別記第6号様式又は第6号様式の2による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

(令5規則82・一部改正)

第5条 省令第3条第1項に規定する申請書は、別記第7号様式とする。

2 保健所長は、法第3条の4第1項の規定による承認をしたときは、別記第8号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

(令5規則82・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定に基づく届出をしようとする者は、別記第9号様式による変更届又は別記第10号様式による停止若しくは廃止届を保健所長に提出しなければならない。

(条例第5条の2の標識の記載事項等)

第6条の2 条例第5条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旅館業の施設の名称

(2) 営業者の連絡先

(3) 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の別

2 条例第5条の2の規定により掲げる標識は、公衆の見やすい大きさで風雨に耐え得る材質のものを用いなければならない。

(令2規則80・追加)

(宿泊者名簿)

第7条 省令第4条の2第3項第2号の事項は、次のとおりとする。

(1) 性別

(2) 年齢

(3) 前泊地

(4) 行先地

(5) 到着日時

(6) 出発日時

(7) 室名

(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)

第7条の2 条例第6条の3の規定による説明は、書面の備付けその他適切な方法により行わなければならない。

2 条例第6条の3の旅館業の施設の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であつて規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 騒音の防止のために配慮すべき事項

(2) ごみの処理に関し配慮すべき事項

(3) 火災の防止のために配慮すべき事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、旅館業の施設の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

(令2規則80・追加)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第8条 条例第4条第6号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第6号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第9条 条例第4条第6号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第6号オ(イ)の規定による配管の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3 条例第4条第6号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第4条第6号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(従業者名簿の記載事項)

第10条 条例第6条の規定による従業者名簿に記載する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 従事職種

(5) 就業年月日

(条例第9条第1項第1号の基準)

第11条 条例第9条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。

(2) 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

(令2規則80・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則80・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に行つている許可の申請に係る旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号。以下「都規則」という。)の規定に基づく申請書は、この規則の規定に基づく申請書とみなす。

3 この規則施行の際都規則の規定に基づいて作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年6月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月27日規則第62号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区旅館業法施行細則第3号様式及び第4号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年7月31日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区旅館業法施行細則第1号様式及び第3号様式から第10号様式までによる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第29号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1号様式、第5号様式及び第5号様式の2の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(第1号様式、第5号様式及び第5号様式の2の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第5号様式及び第5号様式の2による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第37号)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

3 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定による許可の申請及び同条第2項の規定による許可については、この規則による改正後の中野区旅館業法施行細則の規定の適用があるものとする。

(令和2年12月11日規則第80号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 中野区旅館業法施行条例の一部を改正する条例(令和2年中野区条例第47号)附則第4項の規定による周辺住民に対する周知については、改正後の第1条の2及び第1条の3の規定の例によるものとする。

(令和3年3月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の第3号様式の2及び第3号様式の3、第2条の規定による改正前の第1号様式、第3条の規定による改正前の第1号様式、第4条の規定による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第5号様式から第5号様式の3まで、第5条の規定による改正前の第1号様式、第6条の規定による改正前の第1号様式及び第5号様式から第8号様式まで並びに第7条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

(令2規則80・全改、令3規則22・令5規則82・一部改正)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第4号様式の2(第3条の2関係)

(令5規則82・追加)

 略

第4号様式の3(第3条の2関係)

(令5規則82・追加)

 略

第5号様式(第4条関係)

(令5規則82・一部改正)

 略

第5号様式の2(第4条関係)

(令5規則82・一部改正)

 略

第6号様式(第4条関係)

(令5規則82・一部改正)

 略

第6号様式の2(第4条関係)

(令5規則82・一部改正)

 略

第7号様式(第5条関係)

(令3規則22・全改、令5規則82・一部改正)

 略

第8号様式(第5条関係)

(令5規則82・一部改正)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

第10号様式(第6条関係)

 略

中野区旅館業法施行細則

昭和55年5月31日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和55年5月31日 規則第31号
昭和61年6月24日 規則第33号
平成10年4月1日 規則第30号
平成12年6月27日 規則第62号
平成13年7月31日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第28号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年3月25日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第29号
平成28年3月29日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第37号
令和2年12月11日 規則第80号
令和3年3月26日 規則第22号
令和5年12月13日 規則第82号