中野区興行場に関する条例等施行規則

昭和59年10月1日

規則第54号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び中野区興行場に関する条例(昭和59年中野区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書は、次に掲げる事項を記載した別記第1号様式によるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種別及び構造設備の概要

(4) 管理者の氏名

(5) 入場者定員

(6) 興行場の起工及び完成期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設を中心とした半径300メートル以内の道路、河川及び住宅等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、観覧いす配置図及び喫煙所の位置を示す図面

(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面とその構造の概要

(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面とその構造の概要

(6) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 第1項の規定による申請書を提出する者が、興行場を借り受けて経営しようとするときは、前項第1号から第5号までの添付書類(第2号にあつては、建物配置図及び喫煙所の位置を示す図面に限る。)を省略することができる。

(令3規則23・令5規則82・一部改正)

(許可書の交付等)

第4条 保健所長は、条例第3条第1項に規定する許可をしたときは、別記第2号様式による許可書を交付し、当該許可の内容等を別記第3号様式による許可台帳に記載する。

2 保健所長は、法第2条第2項ただし書の規定により許可を与えない場合においては、別記第4号様式による不許可通知書により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(承継の届出)

第4条の2 条例第3条第3項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第4号様式の2による届出書を提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(2) 譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(3) 譲渡の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

(令5規則82・追加)

第5条 条例第3条第3項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第5号様式による届出書を提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

(令3規則23・令5規則82・一部改正)

第6条 条例第3条第3項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第6号様式による届出書を提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 合併の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) その他地位を承継した事実を証する書類

第6条の2 条例第3条第3項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第6号様式の2による届出書を提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 分割の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) その他地位を承継した事実を証する書類

(変更等の届出)

第7条 条例第3条第4項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記第7号様式による届出書に、変更事項に係る第3条第2項に規定する書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定により営業の停止又は廃止の届出をしようとする者は、別記第8号様式による届出書を保健所長に提出しなければならない。

(機械換気設備)

第8条 条例第5条第1項の規則で定める機械換気設備は、次の各号の定めるところによる。

(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。

(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。

(便所の構造等)

第9条 条例第8条第1号ただし書の規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ、保健所長が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。

2 条例第8条第5号の規定による規則で定める便所の構造等の基準は、次に定めるところによる。

(1) 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であつて、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。

(2) 便器の数は、別表第1に掲げる基準以上に設置すること。ただし、前号ただし書に規定する複数の興行場が便所を共用する場合における別表第1の規定の適用については、同表中「観覧場床面積の合計」とあるのは、「当該複数の興行場の観覧場床面積の合計」とする。

(3) 便器の数は、男子用と女子用とをほぼ同数とし、男子用小便器5以内ごとに男子用大便器1を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変えることができる。

(4) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。

(5) 便器回りの幅員は、別表第2に掲げる基準以上であること。

(6) 流水式の手洗い装置を設けること。

(観覧場等の空気の衛生基準)

第10条 条例第11条の規定による規則で定める空気の衛生基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下であること。

(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。

(営業者が講ずべき措置)

第11条 条例第12条第8号の規定による規則で定める営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) 人体に有害な光線が直接入場者に照射されないようにすること。

(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。

(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。

(4) 機械換気設備、照明設備及び排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。

(5) くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中野区興行場法施行細則(昭和55年中野区規則第29号)は、廃止する。

(昭和61年6月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月27日規則第60号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区興行場に関する条例等施行規則第1号様式、第2号様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年6月19日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区興行場に関する条例等施行規則第1号様式、第5号様式、第6号様式、第8号様式及び第9号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定、第6条第2項第1号及び第6条の2第2項第1号の改正規定、第1号様式の改正規定、第3号様式の改正規定、第6号様式及び第6号様式の2の改正規定、第7号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(第1号様式の改正規定、第3号様式の改正規定、第6号様式及び第6号様式の2の改正規定並びに第7号様式の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第6号様式、第6号様式の2及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の第3号様式の2及び第3号様式の3、第2条の規定による改正前の第1号様式、第3条の規定による改正前の第1号様式、第4条の規定による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第5号様式から第5号様式の3まで、第5条の規定による改正前の第1号様式、第6条の規定による改正前の第1号様式及び第5号様式から第8号様式まで並びに第7条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第9条関係)

便器の設置基準

観覧場床面積の合計

観覧場床面積に対する便器の数

300平方メートル以下の部分

15平方メートルごとに1

300平方メートルを超え600平方メートル以下の部分

20平方メートルごとに1

600平方メートルを超え900平方メートル以下の部分

30平方メートルごとに1

900平方メートルを超える部分

60平方メートルごとに1

別表第2(第9条関係)

和風及び洋風便器等の便器回りの幅員基準

和風大便器

和風両用便器

画像

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※ α1の寸法

種別

寸法〔ミリメートル〕

側壁洗浄弁

150

側床洗浄弁

前壁洗浄弁

前床洗浄弁隅付きロータンク

175

ハイタンクサイホンゼット大便器

200

※ 和風大便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

洋風/洗い落し/サイホン/便器

洋風サイホンゼット便器

画像

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※ 洋風大便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

小便器

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※ 小便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

第1号様式(第3条関係)

(令3規則23・全改、令5規則82・一部改正)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第4号様式の2(第4条の2関係)

(令5規則82・追加)

 略

第5号様式(第5条関係)

(令3規則23・全改)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第6号様式の2(第6条の2関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

中野区興行場に関する条例等施行規則

昭和59年10月1日 規則第54号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第54号
昭和61年6月24日 規則第31号
平成12年6月27日 規則第60号
平成13年6月19日 規則第53号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第39号
平成24年3月29日 規則第24号
平成28年3月29日 規則第40号
令和3年3月26日 規則第23号
令和5年12月13日 規則第82号