中野区産業経済融資規則

昭和49年4月1日

規則第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

東京都中野区中小企業育成近代化資金貸付規則(昭和42年中野区規則第25号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者等の事業経営上必要な資金の調達を容易にするため、中野区が実施する産業経済融資資金(以下「資金」という。)の融資あつ旋について必要な事項を定め、もつて中小企業者等の育成及び振興に寄与することを目的とする。

(令2規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる事業所 営業の本拠地として本店機能を持つた店舗、事務所又は事業所をいう。

(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に該当する次に掲げる者をいう。

 主たる事業所が区内にある法人で、引き続き1年以上区内で事業を営んでいるもの。

 登記されている本店の所在場所が区内にある法人で、引き続き1年以上事業を営んでいるもの。

 主たる事業所が区内にある個人で、引き続き1年以上区内で事業を営んでいるもの。

 区の住民基本台帳に記録されている個人で、引き続き1年以上事業を営んでいるもの。

(3) 分社化 中小企業者である会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社をいう。以下同じ。)が、その事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに別の会社を設立することをいう。

(4) 創業者 現に事業を営んでいない者で事業を創業しようとする者又は事業を創業して3年未満の者(当該創業の際現に事業を営んでいる者及び分社化により設立された会社を除く。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 創業しようとする事業又は創業した事業の規模が中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除く。)に該当すること。

 法人にあつては、主たる事業所及び登記されている本店の所在場所が区内にあること。

 個人にあつては、主たる事業所が区内にあること。

(5) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までのいずれかに該当する次に掲げる者をいう。

 主たる事業所が区内にある法人で、引き続き1年以上区内で事業を営んでいるもの。

 登記されている本店の所在場所が区内にある法人で、引き続き1年以上事業を営んでいるもの。

 主たる事業所が区内にある個人で、引き続き1年以上区内で事業を営んでいるもの。

 区の住民基本台帳に記録されている個人で、引き続き1年以上事業を営んでいるもの。

(6) ICT・コンテンツ関連業 日本標準産業分類に定める中分類に掲げる産業のうち、次に掲げるものをいう。

 通信業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(37 通信業)」を除く。)

 放送業(「民間放送業(有線放送業を除く)」及び「有線放送業」に限る。)

 情報サービス業(「ソフトウェア業」、「情報処理サービス業」及び「情報提供サービス業」に限る。)

 インターネット附随サービス業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(40 インターネット附随サービス業)」を除く。)

 映像・音声・文字情報制作業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(41 映像・音声・文字情報制作業)」及び「ニュース供給業」を除く。)

 専門サービス業(他に分類されないもの)(「デザイン業」及び「著述・芸術家業」に限る。)

 広告業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(73 広告業)」を除く。)

 技術サービス業(他に分類されないもの)(「写真業」に限る。)

 娯楽業(「映画館」及び「興行場(別掲を除く)、興行団」に限る。)

(7) ライフサポート関連事業 次に掲げる事業及び区長が別に定める事業をいう。

 健康、医療、福祉又は介護に係る事業

 子育て及び教育を支援する事業

 創業及び就労を支援する事業

(8) 事業承継 被承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡することをいう。

(9) 事業転換 現在営む事業の廃止又は縮小をし、新たな事業(日本標準産業分類に定める細分類に掲げる産業のうち、現在営む事業と異なる事業をいう。以下同じ。)に取り組むことをいう。

(10) 事業多角化 現在営む事業を継続し、新たな事業に取り組むことをいう。

(11) 商店街 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合その他区長が別に定めるものをいう。

(平31規則25・令2規則12・令3規則15・令4規則21・一部改正)

(融資の種類)

第3条 区長が、取扱金融機関(取扱金融機関として契約をした区内及び隣接区の金融機関をいう。以下同じ。)に融資をあつ旋する資金の種類は、別表のとおりとする。

(融資の要件)

第4条 資金の融資あつ旋の申込みをしようとする者は、次に掲げる全ての要件を備える者でなければならない。

(1) 法人にあつては法人都民税を、個人にあつては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき徴収を猶予されている者を除く。

(2) 融資を受ける資金の使途が適正であること。ただし、次に掲げる事項に該当する場合を除く。

 日常生活費に関すること。

 住宅に関すること。

 投機取引に関すること。

 債務の弁済に関すること。ただし、次項第1号イ第2号イ及び第6号イに定める場合を除く。

 納税に関すること。

 資本金に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、資金の使途とすることがふさわしくないと認められるもの

(3) 融資を受ける資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。

(4) 融資に係る事業に関し1期以上の所得税又は法人税の確定申告を行つていること(事業を創業して1年未満の者が創業支援資金の融資あつ旋の申込みをする場合及び収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する収益事業をいう。)を行つていない特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)が資金の融資あつ旋の申込みをする場合を除く。)

(5) 許可、認可、届出等を必要とする業種を営む場合は、当該事業に係る許認可を受け、又は届出等をしていること。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる資金の融資あつ旋の申込みをしようとする者は、それぞれ当該各号に定める全ての要件を備えなければならない。

(1) 事業資金

 中小企業者であること。

 事業所に係る設備投資(既に支払われているものを除く。以下同じ。)又は事業運営を使途とすること(新たに事業資金の融資を受けるのに併せて区が既にあつ旋した融資に係る資金の償還に係る残額の借換えをしようとする者にあつては、当該償還を6月以上継続して行つており、当該借換えをすることにより当該償還の負担の軽減が図ることができるものである場合に限る。)

(2) 創業支援資金

 創業者であること。

 事業所に係る設備投資又は事業運営を使途とすること(新たに創業支援資金の融資を受けるのに併せて区が既にあつ旋した融資に係る創業支援資金の償還に係る残額の借換えをしようとする者にあつては、当該償還を6月以上継続して行つており、当該借換えをすることにより当該償還の負担の軽減が図ることができるものである場合に限る。)ただし、設備投資を使途とするときは、区内の事業所に係るものに限る。

 事業を創業しようとする者にあつては、創業に要する資金額の3分の1に相当する額を自己資金で調達できること。

 事業を創業して3年未満の者(当該創業の際現に事業を営んでいる者及び分社化により設立された会社を除く。)にあつては、現に売上げが発生していること。

(3)及び(4) 削除

(5) 災害特別資金

 中小企業者であること。

 自然災害(地震を除く。)、火災等により区内の事業所が損失を受けていること。

 事業所に係る設備投資又は事業運営を使途とすること。ただし、設備投資を使途とするときは、区内の事業所に係るものに限る。

(6) 小規模企業特例資金

 小規模企業者であること。

 事業所に係る設備投資又は事業運営を使途とすること(新たに小規模企業特例資金の融資を受けるのに併せて区が既にあつ旋した融資に係る資金(小規模企業特例資金及び第10号から第12号までに掲げる資金に限る。)の償還に係る残額の借換えをしようとする者にあつては、当該償還を6月以上継続して行つており、当該借換えをすることにより当該償還の負担の軽減が図ることができるものである場合に限る。)

 信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付融資残高(根保証については、融資極度額)が申込みをする融資額を含めて、20,000,000円以下であること。

(7) ICT・コンテンツ事業者支援資金

 中小企業者であること。

 主たる事業内容がICT・コンテンツ関連業であること。

 事業所に係る設備投資又は事業運営を使途とすること。ただし、設備投資を使途とするときは、区内の事業所に係るものに限る。

(8) ライフサポート事業支援資金

 中小企業者であること。

 ライフサポート関連事業を現に行つている場合又は行おうとする場合(創業する場合を除く。)であること。

 ライフサポート関連事業の実施に係る設備投資又は事業運営を使途とすること。ただし、設備投資を使途とするときは、区内の事業所に係るものに限る。

(9) 事業活性化支援資金

 中小企業者であること。

 次のいずれかの場合に該当すること。

(ア) 5年以内に事業承継を行う旨の事業活性化計画書を策定し、当該計画の実行のために必要とする場合

(イ) 事業承継をした日から5年未満であつて、事業承継後の経営を安定化させるための事業活性化計画書を策定し、当該計画の実行のために必要とする場合

(ウ) 1年以内に事業転換を行う旨の具体的計画(新たに取り組む事業の売上高が2年以内に全売上高のおおむね3分の1以上となる収支計画をその内容に含むものに限る。)を策定し、当該計画の実行のために必要とする場合

(エ) 事業転換をした日から1年未満であつて、事業転換後の経営を安定化させるための具体的計画(新たに取り組む事業の売上高が2年以内に全売上高のおおむね3分の1以上となる収支計画をその内容に含むものに限る。)を策定し、当該計画の実行のために必要とする場合

(オ) 1年以内に事業多角化を行う旨の具体的計画(新たに取り組む事業の売上高が2年以内に全売上高のおおむね1割以上となる収支計画をその内容に含むものに限る。)を策定し、当該計画の実行のために必要とする場合

(カ) 事業多角化をした日から1年未満であつて、事業多角化後の経営を安定化させるための具体的計画(新たに取り組む事業の売上高が2年以内に全売上高のおおむね1割以上となる収支計画をその内容に含むものに限る。)を策定し、当該計画の実行のために必要とする場合

 事業所に係る設備投資又は事業運営を使途とすること。ただし、設備投資を使途とするときは、区内の事業所に係るものに限る。

(10) ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)

 第6号ア及びに掲げる要件を備えていること。

 第7号イ及びに掲げる要件を備えていること。

(11) ライフサポート事業支援資金(小口)

 第6号ア及びに掲げる要件を備えていること。

 第8号イ及びに掲げる要件を備えていること。

(12) 事業活性化支援資金(小口)

 第6号ア及びに掲げる要件を備えていること。

 第9号イ及びに掲げる要件を備えていること。

(13) 経営安定支援資金

 中小企業者であること。

 中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者であること。

 事業所に係る設備投資又は事業運営を使途とすること。

(14) その他の資金 前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営安定のため区長が必要と認めること。

(平31規則25・令2規則12・令2規則37・令3規則15・令4規則21・令4規則67・一部改正)

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、保証協会の保証対象業種に属さないものについては、融資のあつ旋は行わない。ただし、区長が特に認めるものについては、この限りでない。

(融資の限度額等)

第6条 取扱金融機関にあつ旋する融資の限度額、あつ旋融資率及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(平31規則25・一部改正)

(償還の方法)

第7条 資金の償還は、据置期間経過後毎月元金均等償還の方法によるものとする。ただし、第4条第2項第6号及び第10号から第12号までに掲げる資金にあつては、一括償還の方法を含むものとする。

2 資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、いつでも未償還金の全部又は一部について繰上償還を行うことができる。

(令3規則15・令4規則21・一部改正)

(担保及び保証)

第8条 資金の融資を受ける者は、取扱金融機関の指示により、必要に応じ担保又は保証人若しくは保証協会の保証を付さなければならない。ただし、第4条第2項第2号第6号及び第10号から第13号までに掲げる資金にあつては、保証協会の保証に限る。

(令3規則15・一部改正)

(融資の申込み)

第9条 融資あつ旋を申し込む者は、次に掲げる書類を添付し、中野区産業経済融資資金あつ旋申込書(第1号様式)により、区長に申し込まなければならない。

(1) 法人にあつては法人都民税、個人にあつては特別区民税及び都民税の納税証明書

(2) 所得税又は法人税の確定申告書

(3) 災害特別資金にあつては、り災証明書

(4) 創業支援資金にあつては、創業計画書

(5) ICT・コンテンツ事業者支援資金及びICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)にあつては、ICT・コンテンツ事業者支援資金事業計画書

(6) ライフサポート事業支援資金及びライフサポート事業支援資金(小口)にあつては、ライフサポート事業支援資金事業計画書

(7) 事業活性化支援資金及び事業活性化支援資金(小口)にあつては、事業活性化計画書

(8) 経営安定支援資金にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者であることを証する書類の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 第4条第2項第1号第5号第6号又は第13号に掲げる資金の融資のあつ旋を申し込む者は、前項の規定による区長への申込みをする前に、あらかじめ取扱金融機関において、当該資金について融資の申込みを行うことができる。

(平31規則25・令2規則37・令3規則15・令4規則21・一部改正)

(取扱金融機関へのあつ旋)

第10条 区長は、前条の規定による申込みがあつたときは、融資資格の有無、経営内容、資金の利用目的等を審査し、適当と認めた者について、産業経済融資資金あつ旋状(第2号様式)に審査の結果を記載した融資あつ旋申込書等を添えて、取扱金融機関にあつ旋するものとする。

2 前項の規定による審査において、区長が必要と認めた場合は、融資あつ旋の申込みをした者(以下この条において「融資あつ旋申込者」という。)は、中小企業診断士等による診断を受けるものとする。

3 前項の診断は、経営内容、資金運用計画等について、書類により行うものとする。

4 第2項の診断の結果は、融資あつ旋申込者に通知するものとする。

5 融資あつ旋申込者は、あつ旋を受けた取扱金融機関において融資の申込みを行わなければならない。ただし、前条第2項の規定により、あらかじめ取扱金融機関に対し申込みをした場合は、この限りでない。

6 前項本文の申込みは、産業経済融資資金あつ旋状が交付された日から3月以内に行わなければならない。

(平31規則25・令2規則12・令3規則15・一部改正)

(融資の決定)

第11条 取扱金融機関は、第9条第2項又は前条第5項本文の申込みを行つた者(以下「申込者」という。)について、自己の責任において審査のうえ、融資の可否を決定し、その都度速やかに区長及び申込者に通知しなければならない。

2 取扱金融機関は、申込者に対し、融資の決定を条件に預金の勧奨等の不利益を及ぼすような行為をしてはならない。

(令2規則12・一部改正)

(融資資金の交付)

第12条 融資を決定した資金は、取扱金融機関において証書貸付の方法により直接申込者に交付する。

2 前項に規定するもののほか、第4条第2項第6号及び第10号から第12号までに掲げる資金にあつては、手形貸付又は手形割引の方法によることができる。ただし、根保証形式のものを除く。

(利子補給)

第13条 区長は、第11条第1項の規定により取扱金融機関が融資を決定したときは、取扱金融機関に対し別表の規定により利子の補給を行うものとする。

2 利子補給の期間は、別表に規定する償還期間を限度とし、融資が決定された時点での返済計画において定める完済予定日までとする。ただし、借受者が当該完済予定日より前に未償還金の一部について繰上償還を行つた場合は、当該繰上償還後の返済計画において定める完済予定日までとする。

(利子補給の終了)

第13条の2 区長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもつて利子の補給を終了するものとする。

(1) 借受者が未償還金の全部を繰上償還したとき。

(2) 未償還金の代位弁済が行われたとき。

(3) 借受者が事業を廃止したとき。

(4) 借受者が主たる事業所が区内にあり、かつ、登記されている本店の所在場所が区内にある法人である場合にあつては、当該借受者の主たる事業所及び登記されている本店の所在場所が区外に移転したとき。

(5) 借受者が主たる事業所が区内にあり、かつ、登記されている本店の所在場所が区外にある法人である場合にあつては、当該借受者の主たる事業所が区外に移転したとき。

(6) 借受者が主たる事業所が区外にあり、かつ、登記されている本店の所在場所が区内にある法人である場合にあつては、当該借受者の本店の所在場所が区外に移転したとき。

(7) 借受者が主たる事業所が区内にあり、かつ、区の住民基本台帳に記録されている個人である場合にあつては、当該借受者が転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をいう。以下同じ。)をし、かつ、当該借受者の主たる事業所が区外に移転したとき。

(8) 借受者が主たる事業所が区内にあり、かつ、区以外の市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている個人の場合は、当該借受者の主たる事業所が区外に移転したとき。

(9) 借受者が主たる事業所が区外にあり、かつ、区の住民基本台帳に記録されている個人の場合は、当該借受者が転出をしたとき。

(10) 第4条第2項第1号第2号及び第6号から第12号までに掲げる資金の融資を受け、かつ、別表備考5、7、8及び10に該当する借受者にあつては、前各号に掲げるもののほか、当該融資のあつ旋を受けた際に当該商店街に係る地域に出店し、及び加入していた当該商店街に属さなくなつたとき(当該加入していた商店街が解散した場合並びに当該借受者が引き続き、他の商店街に係る地域に出店し、及びその商店街に加入した場合を除く。)

(11) 借受者が死亡したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、利子の補給を終了する必要があると区長が判断したとき。

(平31規則25・令2規則12・令3規則15・令4規則21・令5規則18・一部改正)

(報告)

第14条 取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 借受者が未償還金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(2) 未償還金の代位弁済が行われたとき。

(3) 借受者が事業を廃止したとき。

(4) 借受者が法人の場合は、主たる事業所又は登記されている本店の所在場所が移転したとき。

(5) 借受者が個人の場合は、主たる事業所を移転したとき又は当該借受者が転居(住民基本台帳法第23条に規定する転居をいう。)若しくは転出をしたとき。

(6) 借受者が、事業者名、代表者名等を変更したとき。

(7) 借受者が死亡したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定めるとき。

(平31規則25・令2規則12・令5規則18・一部改正)

(過払金の返還)

第14条の2 取扱金融機関は、第13条第1項の規定による利子補給において過払金があつた場合には、当該過払金を速やかに区長に返還しなければならない。

(診断の経費)

第15条 第10条第2項の診断に要する経費は、区の負担とする。

(融資資金返還請求の要請)

第16条 区長は、借受者が融資目的に反した資金の運用をしたときは、取扱金融機関に対し、融資資金の即時返還を借受者に請求することを要請することができる。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都中野区中小企業小口融資資金貸付規則及び東京都中野区小規模企業特別融資資金貸付規則は廃止する。

3 東京都中野区中小企業育成近代化資金貸付規則及び前項の規則に基づき、この規則の施行日において貸付中のものは、この規則により貸付けられたものとみなす。ただし、貸付利率については、なお従前の例による。

(環境にやさしい設備資金に係る本人融資率及び利子補給率の特例)

4 平成21年8月1日から平成25年3月31日までの間に、区が実施した省エネルギー診断に係る報告書に基づき施設整備を行うことを使途として環境にやさしい設備資金の融資の決定を受けた場合においては、当該融資に係る本人融資率及び利子補給率の利率は、別表の規定にかかわらず、それぞれ、同表に規定する本人融資率の利率から0.5パーセントを減じた利率及び同表に規定する利子補給率の利率に0.5パーセントを加えた利率とする。

別表(第3条、第6条、第13条関係)

(平31規則25・令2規則12・令2規則37・令3規則6・令3規則15・令4規則21・令4規則67・一部改正)

資金の種類

資金使途

あつ旋限度額

あつ旋融資率(年利)

利子補給率(年利)

償還期間(うち据置期間)

事業資金

設備、運転、設備運転併用、借換設備併用、借換運転併用又は借換運転設備併用

50,000,000円

1.9%以内

0.6%

7年以内(6月以内。ただし、資金使途が借換設備併用、借換運転併用又は借換運転設備併用である場合にあつては据置期間を設けないものとする。)

創業支援資金

設備、運転、設備運転併用、借換設備併用、借換運転併用又は借換運転設備併用

20,000,000円

1.8%以内

1.6%

7年以内(1年以内。ただし、資金使途が借換設備併用、借換運転併用又は借換運転設備併用である場合にあつては据置期間を設けないものとする。)

災害特別資金

設備、運転又は設備運転併用

10,000,000円

1.8%以内

1.6%

7年以内(1年以内)

小規模企業特例資金(中野小口・小口零細企業保証制度対応融資)

設備、運転、設備運転併用、借換設備併用、借換運転併用又は借換運転設備併用

20,000,000円

1.9%以内

1.1%

7年以内(1年以内。ただし、資金使途が借換設備併用、借換運転併用又は借換運転設備併用である場合にあつては据置期間を設けないものとする。)。ただし、手形貸付にあつては1年以内、手形割引にあつては6月以内とする。

ICT・コンテンツ事業者支援資金

設備、運転又は設備運転併用

30,000,000円

1.9%以内

1.5%

7年以内(6月以内)

ライフサポート事業支援資金

設備、運転又は設備運転併用

30,000,000円

1.9%以内

1.5%

7年以内(6月以内)

事業活性化支援資金

設備、運転又は設備運転併用

30,000,000円

1.9%以内

1.5%

7年以内(6月以内)

ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口・小口零細企業保証制度対応融資)

設備、運転又は設備運転併用

20,000,000円

1.9%以内

1.5%

7年以内(1年以内)。ただし、手形貸付にあつては1年以内、手形割引にあつては6月以内とする。

ライフサポート事業支援資金(小口・小口零細企業保証制度対応融資)

設備、運転又は設備運転併用

20,000,000円

1.9%以内

1.5%

7年以内(1年以内)。ただし、手形貸付にあつては1年以内、手形割引にあつては6月以内とする。

事業活性化支援資金(小口・小口零細企業保証制度対応融資)

設備、運転又は設備運転併用

20,000,000円

1.9%以内

1.5%

7年以内(1年以内)。ただし、手形貸付にあつては1年以内、手形割引にあつては6月以内とする。

経営安定支援資金

設備、運転又は設備運転併用

10,000,000円

1.8%以内

1.6%

7年以内(1年以内)

その他の資金

別に定める使途

別に定める限度額

別に定める率

別に定める率

別に定める期間

備考

1 複数の資金の融資あつ旋の申込みを同時にすることはできない。

2 一の資金の融資あつ旋の申込みをしている場合において、当該資金について貸付けの実行前であるときは、他の資金の融資あつ旋の申込みはできない。

3 融資を複数受けようとする場合においては、その融資に係る申込金額の合計(既に融資を受けている資金に係る償還残額と新たに受けようとする融資に係る申込金額の合計)が50,000,000円を超えない場合に限り、あつ旋の対象とする。

4 一の資金の融資を受けた場合において、当該資金の初回の償還日(一括償還の方法による場合は、当該一括償還日)前においては、追加をして同一の種類の資金の融資を受けることはできない。

5 事業資金は、融資のあつ旋の申込みをしている者が商店街に係る地域に出店し、及び当該商店街に加入したときは、別表に規定する利子補給率の利率に0.5パーセントを加えることとする。

6 創業支援資金は、区が主催し、又は共催するビジネスプランコンテストの入賞者が当該入賞したプランを実施することを資金使途とするものであるときは、当該入賞した日の属する年度及びこれに続く2年度の間に融資あつ旋した場合に限り、別表に規定する利子補給率の利率に0.2パーセントを加えることとする。

7 創業支援資金は、融資のあつ旋の申込みをしている者が商店街に係る地域に出店し、及び当該商店街に加入したときは、別表に規定する利子補給率の利率に0.2パーセントを加えることとする。

8 小規模企業特例資金は、融資のあつ旋の申込みをしている者が商店街に係る地域に出店し、及び当該商店街に加入したときは、別表に規定する利子補給率の利率に0.4パーセントを加えることとする。

9 ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)、ライフサポート事業支援資金及びライフサポート事業支援資金(小口)は、区が主催し、又は共催するビジネスプランコンテストの入賞者が当該入賞したプランを実施することを資金使途とするものであるときは、当該入賞した日の属する年度及びこれに続く2年度の間に融資あつ旋した場合に限り、別表に規定する利子補給率の利率に0.4パーセントを加えることとする。

10 ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)、ライフサポート事業支援資金、ライフサポート事業支援資金(小口)、事業活性化支援資金及び事業活性化支援資金(小口)は、融資のあつ旋の申込みをしている者が商店街に係る地域に出店し、及び当該商店街に加入したときは、別表に規定する利子補給率の利率に0.4パーセントを加えることとする。

11 経営安定支援資金は、融資のあつ旋の申込みをしている者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する要件(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に起因する場合に限る。)に該当すると区長が認めるときは、別表に規定する利子補給率の利率に0.2パーセントを加えることとする。

12 経営安定支援資金は、融資のあつ旋の申込みをしている者が中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する要件に該当すると区長が認めるときは、別表に規定する利子補給率の利率に0.2パーセントを加えることとする。

13 一の資金の融資あつ旋の申込みをしている者が、備考6及び7、備考9及び10又は備考11及び12のいずれにも該当する場合にあつては、備考6若しくは7若しくは備考9若しくは10又は備考11若しくは12のいずれかのみを適用することとする。

第1号様式(第9条関係)

(令4規則21・全改)

 略

第2号様式(第10条関係)

(平31規則25・旧第3号様式繰上)

 略

(昭和50年10月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和56年3月23日規則第8号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和57年3月17日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月26日規則第31号)

1 この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和59年3月22日規則第14号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和59年11月27日規則第62号)

1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和60年2月25日規則第1号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和60年8月26日規則第33号)

1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和61年3月13日規則第4号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和61年8月29日規則第58号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和61年12月1日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率及び償還期限については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る貸付利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る償還期限については、なお従前の例による。

(平成元年12月27日規則第72号)

1 この規則は、平成2年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る利子補給利率については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資限度額、償還期限、融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(平成2年10月24日規則第59号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成3年2月8日規則第9号)

1 この規則は、平成3年2月12日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の中野区産業経済融資規則(以下「改正前の規則」という。)第11条の2の規定は、改正前の規則により融資を受けた緊急事業資金について、当分の間、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資限度額、融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成4年1月23日規則第3号)

1 この規則は、平成4年1月27日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成4年12月1日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成5年9月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1災害特別融資金の項の規定は、平成5年8月27日以後に発生した災害に係る融資について適用する。

(平成5年11月30日規則第69号)

1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 中野区公害防止資金貸付規則(昭和47年中野区規則第18号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の中野区公害防止資金貸付規則に基づく公害防止資金の貸付けの決定を受けた者は、改正後の中野区産業経済融資規則に基づく公害防止資金の融資の決定を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際、現に融資の決定を受けている者(前項に規定する者を含む。)に係るあつ旋限度額、償還期間、融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成7年5月29日規則第42号)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成7年10月30日規則第69号)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日規則第4号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係るあつ旋限度額及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、あっ旋限度額、償還期間、融資利率及び利子補給率は、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に融資のあっ旋をした者に係る設備資金、運転資金、経営環境対策設備資金及び経営環境対策運転資金の融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、あっ旋限度額、償還期間、融資利率及び利子補給率は、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る償還期間、融資利率及び利子補給率は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第35号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係るあっ旋限度額、融資利率及び利子補給率は、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第55号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、あっ旋限度額、償還期間、融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、あっ旋限度額、償還期間、融資利率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成21年7月31日規則第41号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、融資の要件、資金使途、あっ旋限度額、本人融資率、利子補給率及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の要件、あつ旋限度額、本人融資率、利子補給率及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成23年5月31日規則第59号)

この規則は、平成23年6月1日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、同日以後に産業経済融資資金の融資のあつ旋に係る信用保証協会に対する保証の申込みを行った場合について適用し、同日前に産業経済融資資金の融資のあつ旋に係る信用保証協会に対する保証の申込みを行った場合については、なお従前の例による。

(平成23年7月22日規則第75号)

この規則は、平成23年7月25日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、融資の要件、資金使途、あつ旋限度額、本人融資率、利子補給率及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第36号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第5号の改正規定及び同号オの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の種類、融資の要件、資金使途、あっ旋限度額、本人融資率、利子補給率及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第21号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第6号ア及び第8条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の要件、本人融資率及び利子補給率については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び別表備考6の改正規定は、同年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区産業経済融資規則第10条第6項の規定は、平成27年4月1日以後に産業経済融資資金あつ旋状が交付された融資の申込みの期間について適用し、同日前に産業経済融資資金あつ旋状が交付された融資の申込みの期間については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第65号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第25号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の要件及び本人融資率については、なお従前の例による。

(令和元年7月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区産業経済融資規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月4日規則第12号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区産業経済融資規則第4条の規定は、施行日以後に同規則第9条の規定による申込みをする場合の融資あつ旋について適用し、施行日前に同条の規定による申込みをした場合の融資あつ旋については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の中野区産業経済融資規則第2条、第4条及び別表の規定は、令和2年4月1日以後に同規則第9条の規定による申込みをする場合の融資あつ旋について適用し、同日前に同条の規定による申込みをした場合の融資あつ旋については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第37号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項第4号イ、第9条第2項、別表備考5、6及び7並びに同表備考8から10までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第9条第1項の規定による申込みをする場合の融資あつ旋について適用し、施行日前に同項の規定による申込みをした場合の融資あつ旋については、なお従前の例による。

(令和3年2月10日規則第6号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月11日規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の中野区産業経済融資規則の規定は、施行日以後に同規則第9条第1項の規定による申込みがされる場合の融資のあっ旋について適用し、施行日前に当該申込みがされた場合の融資のあっ旋については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区産業経済融資規則の規定は、施行日以後に同規則第9条第1項の規定による申込みがされる場合の融資のあつ旋について適用し、施行日前に当該申込みがされた場合の融資のあつ旋については、なお従前の例による。

3 施行日から令和5年3月31日までの間、別表備考5の規定の適用については、同表備考5中「0.5」とあるのは「1.3」とする。

4 施行日から令和5年3月31日までの間、別表備考6の規定の適用については、同表備考6中「0.4」とあるのは「0.8」とする。

(令和4年9月6日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表備考11の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考12及び13の規定は、施行日以後に第9条第1項の規定による申込みをする場合の融資のあつ旋について適用し、施行日前に同項の規定による申込みをした場合の融資のあつ旋については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区産業経済融資規則の規定は、施行日以後に第9条第1項の規定による申込みをする場合の融資のあっ旋について適用し、施行日前に同項の規定による申込みをした場合の融資のあっ旋については、なお従前の例による。

中野区産業経済融資規則

昭和49年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第2節 商工業者
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第16号
昭和50年10月1日 規則第81号
昭和52年3月29日 規則第11号
昭和52年7月1日 規則第38号
昭和53年3月29日 規則第6号
昭和55年3月29日 規則第12号
昭和56年3月23日 規則第8号
昭和57年3月17日 規則第7号
昭和57年7月26日 規則第31号
昭和59年3月22日 規則第14号
昭和59年11月27日 規則第62号
昭和60年2月25日 規則第1号
昭和60年8月26日 規則第33号
昭和61年3月13日 規則第4号
昭和61年8月29日 規則第58号
昭和61年12月1日 規則第68号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年12月27日 規則第72号
平成2年3月31日 規則第28号
平成2年10月24日 規則第59号
平成3年2月8日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第25号
平成4年1月23日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第19号
平成4年12月1日 規則第101号
平成5年3月25日 規則第9号
平成5年9月29日 規則第53号
平成5年11月30日 規則第69号
平成6年4月1日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第35号
平成7年5月29日 規則第42号
平成7年10月30日 規則第69号
平成8年3月21日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第7号
平成10年3月24日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第33号
平成11年3月15日 規則第10号
平成13年3月15日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第26号
平成21年7月31日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第36号
平成23年3月30日 規則第28号
平成23年5月31日 規則第59号
平成23年7月22日 規則第75号
平成24年3月30日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第36号
平成26年3月28日 規則第21号
平成27年3月12日 規則第9号
平成27年6月24日 規則第57号
平成27年9月17日 規則第65号
平成28年3月18日 規則第19号
平成29年3月17日 規則第11号
平成30年3月16日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第25号
令和元年7月11日 規則第22号
令和2年3月4日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年2月10日 規則第6号
令和3年3月11日 規則第15号
令和4年3月17日 規則第21号
令和4年9月6日 規則第67号
令和5年3月9日 規則第18号