中野区商店街街路灯等の残置灯助成規則

昭和38年3月20日

規則第7号

注 令和4年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、道路交通の安全、犯罪防止及び都市美化の見地から、商店街街路灯等の残置灯の維持管理に要する経費の一部を助成し、商店街等の経費負担の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街等と認める団体

(ア) 中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(エ) 当該団体が活動をするための会則等を有していること。

 商店街振興組合又は事業協同組合等の街路灯等を設置した団体から街路灯等を取得し、街路灯等の維持及び管理を行っている団体

(2) 商店街街路灯等の残置灯 商店街等が所有、維持及び管理する街路灯並びにアーチ及びアーケードに設置された電灯設備のうち、終夜点灯するもの(以下「残置灯」という。)をいう。

(助成基準)

第3条 助成は、残置灯の電気料金について助成金を交付することにより行い、その金額は、残置灯1基につき月額780円とする。ただし、交付する助成金の額は、当該残置灯について商店街等が支払つた電気料金の額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、残置灯のうちアーケードに設置されたもの(以下「アーケード残置灯」という。以下同じ。)の電気料金に係る助成金の額については、アーケード残置灯に使用している蛍光灯、水銀灯その他の電灯(以下「電灯」という。)一灯を残置灯一基とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項ただし書中「当該残置灯について商店街等が支払つた電気料金の額」とあるのは「アーケード全体の電灯設備について商店街等が支払つた電気料金の額に、アーケード全体の電灯設備に使用している電灯の数に対するアーケード残置灯に使用している電灯の数の割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。

3 その月における残置灯の使用日数が、当該月の日数に満たない場合の助成金の額は、日割計算による。

(令5規則85・一部改正)

(申請の方法)

第4条 商店街等の代表者が助成を受けようとするときは、残置灯助成申請書(別記第1号様式)に電気料金を支払つたことを証する書類の写しを添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項に規定する場合において、アーケード残置灯に係る電気料金について助成を受けようとするときは、同項の申請書及び書類に、商店街アーケード残置灯の数及び電気料金の額月別内訳書(別記第2号様式)を添えなければならない。

(報告及び調査)

第5条 区長は、必要と認めるときは、残置灯の維持管理の状況について報告を徴し、または自ら調査することができる。

(取消し又は返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は、助成金の取消し又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則による区長の命令に違反したとき。

(2) この規則による申請及び報告等に虚偽の事実を記載したことが明らかになつたとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、区長は、助成金に関し必要な事項を別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則77・旧附則・一部改正)

(助成金の額の特例措置)

2 令和4年1月分から同年12月分までの残置灯の電気料金の助成に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「540円」とあるのは、「810円(大和町商栄会に係る助成金の交付については、1,694円)」とする。

(令4規則77・追加)

3 都市計画事業(平成25年関東地方整備局告示第480号により告示された都市計画事業をいう。)が完了するまでの間における大和町商栄会に対する残置灯の電気料金の助成に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「780円」とあるのは、「1,626円」とする。

(令5規則85・追加)

(昭和49年8月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和52年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和55年6月30規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年4月1日から同年6月30日までの特例)

2 この規則による改正前の中野区商店街街路灯の残置灯助成規則第3条第1項各号の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から同年6月30日までの残置灯の電灯料金の助成については、次の各号に掲げる基準により算定する。

(1) 白熱灯20ワツトまでの残置灯1基につき、月当り160円37銭

(2) 白熱灯20ワツトを超え40ワツトまでの、又は蛍光灯20ワツトまでの残置灯1基につき、月当り234円74銭

(3) 白熱灯40ワツトを超え、又は蛍光灯20ワツトを超える残置灯1基につき、月当り309円10銭

(4) 水銀灯の残置灯1基につき、月当り309円10銭

(昭和63年4月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び別表の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(平成元年4月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月分の電気料金に対する助成から適用する。

(平成4年5月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項及び別表の規定は、同日以後に交付する助成金について適用する。

(平成6年5月6日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に交付する助成金について適用する。

(平成7年1月25日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成22年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成21年1月分以後の残置灯の電気料金に係る助成金の額について適用する。

(平成25年10月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成25年1月分以後の商店街街路灯等の残置灯の電気料金に係る助成金の額について適用する。

(平成29年3月31日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、大和町商栄会及び大和町中央通り親和会に交付する助成金については、都市計画事業(平成25年関東地方整備局告示第480号により告示された都市計画事業をいう。)が完了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成30年12月10日規則第68号)

この規則は、平成30年12月10日から施行する。

(令和4年10月24日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日規則第85号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項(附則第3項の規定による読替え後の同条第1項を含む。)の規定は、令和5年1月分以後の残置灯の電気料金に係る助成金の額について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の別記第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第4条関係)

(令5規則85・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

中野区商店街街路灯等の残置灯助成規則

昭和38年3月20日 規則第7号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第2節 商工業者
沿革情報
昭和38年3月20日 規則第7号
昭和49年8月5日 規則第23号
昭和52年1月22日 規則第2号
昭和55年6月30日 種別なし第37号
昭和63年4月6日 規則第27号
平成元年4月24日 規則第43号
平成4年5月25日 規則第49号
平成6年5月6日 規則第50号
平成7年1月25日 規則第6号
平成16年2月3日 規則第4号
平成22年1月19日 規則第3号
平成25年10月25日 規則第63号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年12月10日 規則第68号
令和4年10月24日 規則第77号
令和5年12月18日 規則第85号