水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例
昭和51年7月26日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が、水防又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は水防又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態になつた場合(以下「災害」という。)その災害に対する損害補償を的確に行うことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 損害補償を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
第3条 水防従事者又は応急措置従事者が災害を受けた場合においては、区長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
(損害補償の申請)
第4条 損害補償を受けようとする者は、区長に申請しなければならない。
(損害補償)
第5条 損害補償の種類、対象及び要件並びに補償額の算定方法については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に定められているものの例による。
(審査請求)
第6条 水防従事者又は応急措置従事者の死亡、負傷又は疾病が水防又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかについて、区の行う認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、区長に対して、審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第7条 区長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは,損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、区長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例第1条の規定は、平成8年1月25日以後に支給すべき事由の生じた損害補償について適用する。
附則(平成28年3月28日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。