中野区障害者福祉作業施設条例

昭和58年3月23日

条例第15号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 就労の機会が限られている障害者の自立の助長と福祉の向上を図ることを目的として、障害者の家族の団体及び障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業をいう。以下同じ。)を運営する団体の使用に供するため中野区障害者福祉作業施設(以下「作業施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中野区東部福祉作業施設

東京都中野区中央二丁目22番10―101号

中野区谷戸福祉作業施設

東京都中野区中野一丁目6番12号

(令5条例11・一部改正)

(使用団体)

第3条 作業施設を使用できる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中野区内に居住する障害者又はその家族を当該団体の主たる構成員又は当該団体の行う事業の対象者としているとともに、障害者を対象とする授産事業若しくは作業訓練事業(以下「授産事業等」という。)の運営について2年以上の経験を有するもの又は当該団体の職員に授産事業等の指導員として2年以上の経験を有する者がいるもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、中野区内にその主たる事務所を有し、障害福祉サービス事業を運営するもの

(使用承認等)

第4条 作業施設を使用しようとする団体は、規則に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするにあたり、必要な事項について条件を付すことができる。

3 作業施設の使用の期間及び作業施設に通所する者の範囲は、規則で定める。

(使用料)

第5条 作業施設の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第6条 作業施設の使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用団体は、区長の許可なく作業施設に特別の設備をし又は変更を加えてはならない。

(使用承認の取消等)

第7条 区長は、次の各号の一に該当するときは、作業施設の使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(2) 災害その他の事故により作業施設の使用ができなくなつたとき。

(3) 工事その他の都合により必要があるとき。

(損害賠償)

第8条 作業施設の施設又は設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第23号)

この条例は、昭和59年5月31日から施行する。

(昭和61年7月24日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中野区大和福祉作業施設の利用については、昭和61年11月1日からとする。

(平成元年3月28日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中野区新井福祉作業施設の利用については、平成元年4月1日からとする。

(平成4年6月17日条例第37号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成10年12月16日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中野区谷戸福祉作業施設の使用開始は、平成11年4月1日からとする。

(平成14年7月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日条例第55号)

この条例中第1条から第5条までの規定は公布の日から、第6条から第8条までの規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中中野区立かみさぎこぶし園条例第3条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第1条中中野区障害者福祉会館条例第2条第2号の改正規定、第2条中中野区中野福祉作業所条例第2条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)、第3条中中野区障害者福祉作業施設条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条中中野区立弥生福祉作業所条例第2条第2号の改正規定、第6条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び第7条中中野区仲町就労支援事業所条例第2条の改正規定(同条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

この条例中第2条の表中野区大和福祉作業施設の項を削る改正規定は令和5年7月1日から、同表中野区弥生福祉作業施設の項を削る改正規定は同年11月1日から施行する。

中野区障害者福祉作業施設条例

昭和58年3月23日 条例第15号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第15号
昭和59年3月28日 条例第23号
昭和61年7月24日 条例第38号
平成元年3月28日 条例第20号
平成4年6月17日 条例第37号
平成10年12月16日 条例第53号
平成14年7月12日 条例第24号
平成21年3月25日 条例第11号
平成23年11月1日 条例第55号
平成25年3月27日 条例第15号
平成29年3月30日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第11号