中野区子どもの医療費の助成に関する条例

昭和47年9月29日

条例第31号

注 令和4年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子どもの父若しくは母又はその他の者で、これを保護する(子どもを監護し、かつ、扶養することをいう。以下同じ。)もの(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが何人からも保護されておらず、区長が必要と認める場合は、当該子ども本人)をいう。

2 前項第2号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを保護するときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によつて保護されるものとみなす。

(令4条例42・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、保護する子どもが次に掲げるすべての要件を備えている保護者とする。

(1) 中野区の区域内に住所を有すること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は別表に定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、保護する子どもが次の各号のいずれかに該当する保護者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(助成の範囲)

第4条 区長は、対象者の保護する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によつて当該子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて食事の提供たる療養を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき食事療養標準負担額に相当する額を除く。)を助成する。

2 前項の規定による助成は、他の法令(東京都条例及び中野区条例を含む。)によつて医療に関する給付又は助成を受けているときは、その給付又は助成の限度において行わない。

(医療証の交付)

第5条 この条例による助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより区長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する書類(以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。

(助成の方法)

第6条 この条例による助成は、対象者が病院等(病院、診療所若しくは薬局又はその他のもので別に区長が指定するものをいう。以下同じ。)において、医療証を提示して、子どもに対する診療、薬剤の支給又は手当を受けたときに、第4条に規定する額を病院等に支払う方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、規則で定める場合には、規則で定める方法により医療費の助成を行うことができる。

(届出義務)

第7条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより速やかに区長に届け出なければならない。

2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を中野区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第10条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三者の行為によつて生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によつて、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第7条第2項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかつたとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかつたとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかつたとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第30号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年6月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第34号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年9月20日条例第33号)

1 この条例中、第1条及び次項の規定は、平成5年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例第3条及び第4条の規定は、平成5年10月1日以後に生じた事由による医療費の助成について適用し、同日前に生じた事由による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定は、平成6年1月1日以後に生じた事由による医療費の助成について適用し、同日前に生じた事由による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第38号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月6日条例第34号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第33号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由による医療費の助成について適用し、同日前に生じた事由による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年7月17日条例第43号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年7月12日条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第28号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「乳幼児」を「子ども」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「乳幼児」を「子ども」に改める部分を除く。)、第4条の改正規定(同条第1項中「乳幼児」を「子ども」に改める部分を除く。)及び第7条を第10条とし、第6条を第9条とし、第5条を第8条とし、第4条の次に3条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(中野区子どもの医療費の助成に関する条例の廃止)

3 中野区子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年中野区条例第14号)は、廃止する。

(中野区子どもの医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に行われた医療に関する給付については、前項の規定による廃止前の中野区子どもの医療費の助成に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月13日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中野区子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による助成の申請及び医療証の交付のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例第2条の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別表

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

4 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

5 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

中野区子どもの医療費の助成に関する条例

昭和47年9月29日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第4節 医療費の助成・母子保健
沿革情報
昭和47年9月29日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和50年3月17日 条例第30号
昭和51年3月30日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和60年6月10日 条例第16号
平成2年3月30日 条例第19号
平成4年6月17日 条例第34号
平成5年9月20日 条例第33号
平成6年9月30日 条例第38号
平成9年9月29日 条例第23号
平成10年3月27日 条例第13号
平成10年7月6日 条例第34号
平成11年6月28日 条例第33号
平成12年7月17日 条例第43号
平成14年7月12日 条例第25号
平成14年9月24日 条例第28号
平成19年3月20日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第9号
平成24年10月26日 条例第34号
平成27年7月13日 条例第35号
平成29年3月30日 条例第16号
令和4年10月25日 条例第42号