児童手当法施行細則

平成3年12月25日

規則第70号

注 令和4年5月から改正経過を注記した。

児童手当法施行細則(昭和59年中野区規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則52・一部改正)

(管理すべき記録)

第2条 区長が記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 児童手当受給者情報(別記第1号様式。以下「受給者情報」という。)

(2) 児童手当認定請求受付簿(別記第2号様式。以下「受付簿」という。)

(3) 児童手当受給資格調査員証交付情報(別記第3号様式)

(令4規則52・一部改正)

(支払開始月の特例理由)

第3条 法第8条第3項に規定する災害その他やむを得ない理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 火災等の災害が発生したとき。

(2) 受給資格者が交通事故等の被害にあったとき。

(3) 児童の出生により支給要件に該当し、又は変更を生じたとき。

(4) 所得税に係る更正があったことにより市町村民税(特別区民税を含む。)の賦課額が変更され、支給要件に該当したとき。

(5) 前各号のほか、特に区長がやむを得ないと認めるとき。

(認定請求書の処理)

第4条 一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)から児童手当・特例給付認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するとともに、その処理経過を受付簿に記録するものとする。

(1) 認定請求書の記載又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、返戻理由を記録した児童手当・特例給付関係書類返戻通知書(別記第4号様式)を当該認定請求書に添えて請求者に返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、保留理由を記録した児童手当・特例給付関係書類保留通知書(別記第5号様式)により請求者に通知する。

(2) 児童手当の受給資格があるものと認定し、支給額を決定したときは、児童手当・特例給付認定兼支払通知書(別記第6号様式)により請求者に通知するとともに、受給者情報を作成し、受給資格がないものと認定したときは、児童手当・特例給付認定請求却下通知書(別記第7号様式)により請求者に通知する。

2 前項の規定は、施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)から児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときについて準用する。この場合において、前項第1号ア中「児童手当・特例給付関係書類返戻通知書(別記第4号様式)」とあるのは「児童手当関係書類返戻通知書(施設等受給資格者用)(別記第4号の2様式)」と、同号イ中「児童手当・特例給付関係書類保留通知書(別記第5号様式)」とあるのは「児童手当関係書類保留通知書(施設等受給資格者用)(別記第5号の2様式)」と、同項第2号中「児童手当・特例給付認定兼支払通知書(別記第6号様式)」とあるのは「児童手当認定兼支払通知書(施設等受給資格者用)(別記第6号の2様式)」と、「児童手当・特例給付認定請求却下通知書(別記第7号様式)」とあるのは「児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記第7号の2様式)」と読み替えるものとする。

(令4規則52・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理)

第5条 一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)から児童手当・特例給付額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は児童手当・特例給付額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書若しくは額改定届の記載又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第1号の規定の例により処理する。

(2) 額改定認定請求書又は額改定届に基づき児童手当の額を改定するものと決定したときは、児童手当・特例給付額改定認定通知書(別記第8号様式。以下「額改定認定通知書」という。)により、児童手当の額を増額しないものと決定したきは、児童手当・特例給付額改定認定請求却下通知書(別記第9号様式)により当該一般受給者に通知する。

2 前項の規定は、施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)から児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)又は児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときについて準用する。この場合において、同項第2号中「児童手当・特例給付額改定認定通知書(別記第8号様式」とあるのは「児童手当額改定認定通知書(施設等受給者用)(別記第8号の2様式」と、「児童手当・特例給付額改定認定請求却下通知書(別記第9号様式)」とあるのは「児童手当額改定認定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記第9号の2様式)」と読み替えるものとする。

3 一般受給者又は施設等受給者から額改定届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって児童手当の額を減額するものと決定したときは、額改定認定通知書により当該一般受給者又は施設等受給者に通知する。

(令4規則52・一部改正)

(現況届の処理)

第6条 一般受給者又は施設等受給者から児童手当・特例給付現況届又は児童手当現況届(施設等受給者用)(以下「現況届」という。)の提出を受けたとき又は提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは第4条第1項第1号の規定の例により処理する。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、受給資格が消滅したものと認定したときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記第10号様式)又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第10号の2様式)により一般受給者又は施設等受給者に通知する。

(3) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、受給資格があるものと認定したときは、児童手当・特例給付現況認定兼支払通知書(別記第11号様式)又は児童手当現況認定兼支払通知書(施設等受給者用)(別記第11号の2様式)により一般受給者又は施設等受給者に通知する。

(令4規則52・一部改正)

(受給事由消滅届の処理)

第7条 一般受給者から児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けた場合において、児童手当の支給事由がなくなったものと認定したときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により当該一般受給者に通知する。

2 施設等受給者から児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、児童手当の支給事由がなくなったものと認定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知する。

3 児童手当・特例給付受給事由消滅届又は児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当の支給事由がなくなったものと認定したときは、前2項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則52・一部改正)

(支払日)

第8条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する各支払期月の12日とする。ただし、その日が金融機関の休業日であるときは、その日前のその日に最も近い金融機関の休業日でない日とする。

(支払方法)

第9条 児童手当の支払は、一般受給資格者又は施設等受給資格者の指定する金融機関の預金口座又は貯金口座に振り込むこと(以下「口座振替」という。)により行うものとする。ただし、一般受給資格者又は施設等受給資格者の転出等により口座振替による支払ができないときは、送金払その他の方法により支払うことができる。

2 児童手当の支払を行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書(別記第12号様式)又は児童手当支払通知書(施設等受給資格者用)(別記第12号の2様式)により一般受給資格者又は施設等受給資格者に通知する。

(未支払請求書の処理)

第10条 未支払児童手当・特例給付請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払児童手当・特例給付を支給するものと決定したときは未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(別記第13号様式)により、請求を却下するものと決定したときは未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(別記第14号様式)により請求者に通知する。

2 前項の規定は、未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(別記第13号様式)」とあるのは「未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(別記第13号の2様式)」と、「未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(別記第14号様式)」とあるのは「未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記第14号の2様式)」と読み替えるものとする。

(支払の一時差止めの手続)

第11条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第15号様式)により受給者に通知する。

(受給者情報等の保存期間)

第12条 受給者情報、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報及び認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 額改定請求書、現況届及び未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(3) 前2号以外の請求書、届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(令4規則52・一部改正)

(様式の定め)

第13条 別記第1号様式から別記第15号様式までの各様式は、別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月30日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第80号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年5月2日規則第52号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

児童手当法施行細則

平成3年12月25日 規則第70号

(令和4年6月1日施行)