中野区まちづくり事業住宅条例施行規則

平成9年3月13日

規則第5号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区まちづくり事業住宅条例(平成8年中野区条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則24・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(まちづくり事業)

第3条 条例第2条第1号の規則で定めるまちづくり事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木造住宅密集地域整備事業

(2) 都市防災不燃化促進事業

(3) 市街地再開発事業

(4) 土地区画整理事業

(5) 優良建築物等整備事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共事業及び公共的事業で、区のまちづくりの推進に資すると区長が認めるもの

(令元規則24・一部改正)

(特定のまちづくり事業)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める特定のまちづくり事業は、次の表事業住宅の欄に掲げる中野区まちづくり事業住宅(以下「事業住宅」という。)について、同表特定のまちづくり事業の欄に掲げる事業とする。

事業住宅

特定のまちづくり事業

中野区南台まちづくり住宅

木造住宅密集地域整備事業

中野区弥生町まちづくり住宅

木造住宅密集地域整備事業

(令元規則24・一部改正)

(事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者)

第4条の2 条例第4条第1項第2号及び第16条第1項第1号の事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者は、区長が別に定めるパートナーシップ宣誓制度に係る宣誓を行った者とする。

(令5規則30・追加)

(使用申込手続)

第5条 条例第5条第2項の規則で定める事業住宅の使用申込みの手続は、条例第4条第1項の規定による申込者にあっては事業住宅使用申込書(第1号様式)を、同条第2項の規定による申込者(以下「仮住居申込者」という。)にあっては事業住宅仮住居使用申込書(第2号様式)を区長に提出することによる。

2 前項の申込者(仮住居申込者を除く。)は、同項の申込書に、本人及びその世帯員に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) その他、区長が必要と認める書類

(使用者の決定基準)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める基準は、申込者に係るまちづくり事業ごとにその優先順位を決定するものとし、その順位は、次の表事業住宅の欄に掲げる事業住宅について同表順位の欄及びまちづくり事業の欄に定めるとおりとする。

事業住宅

順位

まちづくり事業

中野区南台まちづくり住宅

第1位

南台一・二丁目地区木造住宅密集地域整備事業

第2位

その他の地区の木造住宅密集地域整備事業

第3位

南台地区のその他のまちづくり事業

第4位

その他の地区のその他のまちづくり事業

中野区弥生町まちづくり住宅

第1位

弥生町三丁目周辺地区木造住宅密集地域整備事業

第2位

弥生町三丁目周辺地区のその他のまちづくり事業

2 前項の規定による順位のほか、更に同順位の申込者間の順位を決定する必要があるときは、公開の抽選により、その順位を決定する。

(令元規則24・一部改正)

(請書)

第7条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式による。

2 使用者は、請書における「緊急連絡先」の欄に記載した内容に変更があったときは、緊急連絡先変更届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(令2規則29・一部改正)

第8条 削除

(令2規則29)

(使用許可書の交付)

第9条 区長は、条例第8条第2項の規定により事業住宅の使用を許可したときは、事業住宅使用許可書(第6号様式)を交付する。

(使用開始延期申請)

第10条 使用者は、やむを得ない理由により条例第8条第3項に規定する期間内に事業住宅の使用を開始することができないときは、あらかじめ、事業住宅使用開始延期申請書(第7号様式)を区長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、事業住宅使用開始延期許可・不許可書(第8号様式)により申請者に通知する。

(使用開始届)

第11条 使用者は、事業住宅の使用開始の日から30日以内に、事業住宅使用開始届(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用料)

第12条 条例第9条の規則で定める使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第14条第3項の規則で定める使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料減免等の手続)

第13条 条例第11条第1項の規定による使用料の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする者は、事業住宅使用料減免申請書(第10号様式)又は事業住宅使用料徴収猶予申請書(第11号様式)及び収入証明書その他必要な書類を提出して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、事業住宅使用料減免承認・不承認書(第12号様式)又は事業住宅使用料徴収猶予決定通知書(第13号様式)により、申請者に通知する。

第14条 削除

(使用料の減免及び徴収猶予の基準)

第15条 条例第11条第1項の規定による使用料の減免及び徴収猶予の基準については、中野区営住宅条例施行規則(平成4年中野区規則第28号。以下「区営住宅規則」という。)第13条及び第15条の規定を準用する。この場合において、区営住宅規則第13条第1項中「条例第14条第1項第1号、第3号又は第4号」とあるのは「条例第11条第1項第1号又は第3号」と、「条例第2条第3号」とあるのは「条例第2条第5号」と、同条第7項中「条例第14条第1項第2号」とあるのは「条例第11条第1項第2号」と、区営住宅規則第15条第1項中「条例第14条第1項」とあるのは「条例第11条第1項」と、同条第2項中「第12条第2項」とあるのは「第13条第2項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が条例第11条第1項第3号に規定するその他の事情として家賃制度の移行に伴う激変緩和措置を講ずる必要があると認める場合の減額の基準については、別に定める。

(収入報告書)

第16条 条例第12条の収入に関する報告は、毎年7月31日までに収入報告書(第14号様式)により行わなければならない。

2 前項の収入報告書には、収入証明書を添付しなければならない。

(収入の認定通知書及び収入の再認定の請求等)

第17条 条例第13条第1項の規定による通知は、収入認定通知書(第15号様式)により行う。

2 条例第13条第2項の規定による意見は、収入認定に関する意見書(第16号様式)により述べるものとする。

3 区長は、条例第13条第3項の規定により認定した収入の額を更正したときは、収入認定更正通知書(第17号様式)により、同条第2項の規定による意見を棄却するときは、収入認定意見審査棄却通知書(第18号様式)により当該使用者に通知する。

(住宅使用権承継の申請)

第18条 条例第16条の規定により事業住宅の使用権を承継しようとする者は、事業住宅使用権承継許可申請書(第19号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、事業住宅使用権承継許可・不許可書(第20号様式)により申請者に通知する。

(住宅監理員)

第19条 条例第17条に規定する住宅監理員は、事業住宅の管理を主管する部の部長の職にある者をもって充てる。

(許可事項の申請)

第20条 条例第18条において準用する中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号。以下「区営住宅条例」という。)第19条各号に規定する許可事項に係る申請をしようとする使用者は、それぞれ事業住宅同居許可申請書(第21号様式)、事業住宅模様替・工作物設置許可申請書(第22号様式)又は事業住宅用途一部変更許可申請書(第23号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区営住宅規則第19条第2項第22条第2項及び第23条第2項の規定は、前項の規定による申請に係る許可について準用する。

3 区長は、前項の規定により許可の可否を決定したときは、それぞれ事業住宅同居許可・不許可書(第24号様式)、事業住宅模様替・工作物設置許可・不許可書(第25号様式)又は事業住宅用途一部変更許可・不許可書(第26号様式)により申請者に通知する。

(住宅の返還届)

第21条 条例第18条において準用する区営住宅条例第20条の規定により事業住宅を返還しようとする使用者は、事業住宅返還届(第27号様式)を区長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第22条 条例第18条において準用する区営住宅条例第29条第3項の検査員の身分を示す証票は、住宅検査員証(第28号様式)とする。

(補則)

第23条 第1号様式から第28号様式までの様式その他この規則の施行に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日において現に中野区まちづくり事業住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係るこの規則による改正後の中野区まちづくり事業住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条第1項の規定による使用料の額がこの規則による改正前の中野区まちづくり事業住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第12条又は第14条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新規則第12条第1項の規定による使用料の額から旧規則第12条又は第14条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧規則第12条又は第14条の規定による使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成11年3月9日規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年2月28日規則第6号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成12年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日規則第25号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成13年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成14年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成15年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成16年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年2月24日規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成17年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年2月28日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成19年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成19年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日規則第11号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成21年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区まちづくり事業住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成21年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 新規則別表第2の規定は、平成21年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に事業住宅に入居している者(仮住居使用者を除く。)で新規則別表第1に規定する事業住宅の毎月の使用料の額(以下「新使用料額」という。)がこの規則の施行の日前の最終の事業住宅の毎月の使用料の額(以下「旧使用料額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の事業住宅の毎月の使用料は、新規則別表第1の規定にかかわらず、新使用料額から旧使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧使用料額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

(平成22年2月26日規則第8号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成22年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年2月18日規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月29日規則第13号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月1日規則第4号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成25年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月27日規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成26年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年2月26日規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年2月19日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成28年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年2月17日規則第2号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年2月21日規則第6号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第5号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成31年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成31年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月17日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の表に次のように加える改正規定、第6条第1項の表に次のように加える改正規定、別表第1に次のように加える改正規定及び別表第2に次のように加える改正規定は、令和元年12月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の中野区まちづくり事業住宅の使用の申込みに係る使用者の決定基準について適用し、この規則の施行の日前の中野区まちづくり事業住宅の使用の申込みに係る使用者の決定基準については、なお従前の例による。

3 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例(令和元年中野区条例第5号)附則第3項の規定による使用の申込み、使用者の決定、特例による使用者に係る使用の申込み及び使用者の決定、使用開始手続その他必要な行為については、この規則による改正後の中野区まちづくり事業住宅条例施行規則の規定の適用があるものとする。

(令和2年3月27日規則第29号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第2項及び第8条の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に中野区まちづくり事業住宅の使用者として決定された者について適用し、施行日前に中野区まちづくり事業住宅の使用者として決定された者については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、令和2年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に入居した者の使用料について適用し、施行日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年2月25日規則第12号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、令和3年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和4年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、令和4年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年2月15日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日以後に入居した者の使用料について適用し、同日前に入居した者の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規則第30号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令5規則10・全改)

名称

使用料(月額)

近傍同種の住宅の家賃


収入区分

259,000円を超える

214,000円を超え259,000円以下

186,000円を超え214,000円以下

158,000円を超え186,000円以下

139,000円を超え158,000円以下

123,000円を超え139,000円以下

104,000円を超え123,000円以下

104,000円以下

種別


中野区南台まちづくり住宅

単身及び小世帯用

61,100円

52,900円

45,200円

39,200円

34,300円

30,400円

26,600円

23,000円

149,900円

世帯用

91,600円

79,400円

67,900円

58,800円

51,500円

45,600円

39,900円

34,600円

224,900円

大家族用

116,100円

100,700円

86,000円

74,500円

65,200円

57,800円

50,600円

43,800円

284,900円

中野区弥生町まちづくり住宅

単身用

46,000円

39,900円

34,100円

29,500円

25,800円

22,900円

20,000円

17,300円

110,700円

世帯用

86,000円

74,600円

63,700円

55,200円

48,300円

42,800円

37,500円

32,400円

207,100円

別表第2(第12条関係)

(平31規則5・令元規則24・令2規則29・令3規則12・令4規則12・令5規則10・一部改正)

名称

種別

仮住居使用者の使用料(月額)

中野区南台まちづくり住宅

単身及び小世帯用

89,900円

世帯用

134,900円

大家族用

170,900円

中野区弥生町まちづくり住宅

単身用

66,400円

世帯用

124,200円

備考 駐車場を使用する場合の事業住宅の使用料は、この表の種別ごとに定める額に30,000円を加えた額とする。

中野区まちづくり事業住宅条例施行規則

平成9年3月13日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第4節
沿革情報
平成9年3月13日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第11号
平成11年3月9日 規則第8号
平成12年2月28日 規則第6号
平成13年3月28日 規則第25号
平成14年4月1日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第32号
平成17年2月24日 規則第9号
平成18年3月17日 規則第11号
平成19年2月28日 規則第6号
平成20年3月11日 規則第11号
平成21年2月26日 規則第5号
平成22年2月26日 規則第8号
平成23年2月18日 規則第6号
平成24年2月29日 規則第13号
平成25年3月1日 規則第4号
平成26年2月27日 規則第3号
平成27年2月26日 規則第5号
平成28年2月19日 規則第4号
平成29年2月17日 規則第2号
平成30年2月21日 規則第6号
平成31年2月7日 規則第5号
令和元年7月17日 規則第24号
令和2年3月27日 規則第29号
令和3年2月25日 規則第12号
令和4年2月28日 規則第12号
令和5年2月15日 規則第10号
令和5年3月23日 規則第30号