中野区個人情報の保護に関する条例施行規程

平成2年8月8日

選挙管理委員会告示第35号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(職員に対する研修)

第1条の3 中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第3条第2項の規定に基づき、職員の個人情報の保護に関する知識の向上を目的とした研修を実施する。

(意見の申出の方法)

第2条 条例第9条第1項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 意見を申し出る者の氏名及び住所

(2) 意見の内容

(3) 申出の年月日

(登録事項)

第3条 条例第13条第1項第5号の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収集の方法

(2) 目的外利用の内容

(3) 外部提供の内容

(4) 個人情報の記録形態

(5) 外部委託の内容

(6) 電子計算組織への記録の内容

(7) 電子計算組織の結合の内容

(8) 特定個人情報に関する次の事項

 ファイルの名称

 利用目的

 特定個人情報の収集対象者

 記録項目

 根拠規定

 収集の方法

(9) その他委員会が必要と認める事項

2 条例第13条第1項の個人情報収集事務登録簿は、個人情報収集事務登録票(別記第1号様式)をつづったものとする。

(個人情報の廃棄又は消去の方法等)

第3条の2 条例第14条第2項の規定による個人情報の廃棄又は消去は、個人情報を復元することができない方法により行わなければならない。

2 委員会は、条例第14条第2項の規定により個人番号又は特定個人情報を廃棄し、若しくは消去した場合においては、その記録を保存しなければならない。

3 委員会は、前項の場合において、その業務の全部又は一部を委託して行ったときは、当該業務を委託した者から第1項に規定する方法により個人番号又は特定個人情報を廃棄し、若しくは消去したことを証する書類を徴し、これを保存しなければならない。

(個人情報管理責任者)

第4条 条例第15条の個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、中野区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和56年選挙管理委員会告示第6号)第3条第1項に規定する局長とし、条例第14条に規定する事項に係る事務を行う。

2 管理責任者は、所属職員に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該所属職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3 管理責任者は、その所管する事務を執行するに当たり個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う業務があるときは、当該業務を明確にしなければならない。

4 管理責任者は、その所管する事務を執行するに当たり特定個人情報等を取り扱う業務があるときは、当該業務ごとに、所属職員のうちから当該業務に従事する職員を指名しなければならない。

5 管理責任者は、前項の規定により指名した職員に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等を取り扱う業務を行う区域の明確化その他の特定個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

6 管理責任者は、その所管する事務を執行するに当たり特定個人情報等を取り扱う業務があるときは、当該業務ごとに当該特定個人情報等の取扱状況を確認するための手段を講ずるとともに、当該特定個人情報等の保管及び利用の状況その他必要な事項を記録しなければならない。

7 管理責任者は、特定個人情報等を取り扱う業務ごとに、当該業務の安全管理に係る取扱手順を定めなければならない。

8 管理責任者は、前項の規定により定めた特定個人情報等の安全管理に係る取扱手順を随時又は定期に点検を行い、その見直しその他必要な措置を講じなければならない。

(外部提供の手続)

第5条 委員会は、条例第18条第1項ただし書の規定に基づき外部提供をしようとするときは、当該外部提供を受けるものから、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出させるものとする。ただし、法令に定められた手続により外部提供をしようとするときは、当該法令の定めるところによる。

(1) 外部提供を受ける者の氏名及び住所

(2) 外部提供を受ける個人情報

(3) 利用目的

(4) 利用期間

(5) 保管方法及び保護措置

(外部委託の条件)

第6条 委員会は、個人情報に係る事務の処理を区の機関以外のものに委託するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。ただし、事務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 個人情報の漏えい、紛失、改ざん及び破損の防止

(2) 委託事務以外の利用禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写の禁止

(5) 提供資料の返還又は廃棄の義務

(6) 個人情報の管理に係る検査に応ずる義務

(7) 事故報告義務

(8) 再委託の禁止

(9) 条件に違反した場合の契約解除に関すること及び損害賠償に関すること。

(10) その他個人情報の保護に関し必要な事項

2 委員会は、個人情報に係る事務の処理を区の機関以外のものに委託する場合においては、当該委託先における電子計算組織による事務の処理に係る安全対策その他の個人情報の管理体制等について確認するものとする。

第7条 削除

(目的外利用等の記録)

第8条 委員会は、目的外利用をしたとき、外部提供をしたとき、個人情報に係る事務の処理を区の機関以外のものに委託したとき、個人情報を電子計算組織に記録したとき及び電子計算組織を結合したときは、その内容を個人情報収集事務登録簿に記録するものとする。

(開示等の請求)

第9条 条例第28条第1項の規定により自己情報の開示、訂正、削除、目的外利用の中止若しくは外部提供の中止又は自己を本人とする特定個人情報の削除、利用の中止若しくは提供の中止(以下「開示等」という。)の請求をしようとする者は、自己情報の開示の請求にあっては自己情報開示請求書(別記第1号様式の2)を、自己情報の訂正、削除、目的外利用の中止若しくは外部提供の中止又は自己を本人とする特定個人情報の削除、利用の中止若しくは提供の中止の請求にあっては自己情報等訂正・削除・中止請求書(別記第1号様式の3)を委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第28条第1項の規定による開示等の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書により行うことができる。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 請求に係る自己情報の内容

(3) 請求の趣旨

(4) 請求の年月日

3 条例第28条第1項の規定により開示等の請求をする者は、委員会に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 当該開示等に係る請求書に記載されている開示等の請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類(当該開示等に係る請求書に記載されている開示等の請求をする者の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該開示等請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示等の請求をする者が本人であることを確認するため委員会が適当と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、当該開示等に係る請求書を委員会に送付して開示等の請求をする場合には、開示等の請求をする者は、次に掲げる書類を委員会に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして委員会が適当と認める書類であって、開示等の請求をする日前30日以内に作成されたもの

5 条例第22条第2項第23条第2項第24条第3項第25条第2項又は第25条の2第2項の規定により法定代理人が開示等の請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示等の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を委員会に提示し、又は提出しなければならない。

6 開示等の請求をした法定代理人は、当該開示等の請求に係る自己情報の開示等がされる前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出があったときは、当該開示等の請求は取り下げられたものとみなす。

8 条例第22条第2項第23条第2項第24条第3項又は第25条の2第2項の規定により本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が開示等の請求をする場合には、当該任意代理人は、委任状(開示等の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を委員会に提出しなければならない。

(任意代理人による開示等の請求に係る本人の意思の確認)

第9条の2 委員会は、任意代理人による開示等の請求があったときは、当該開示等の請求が本人の意思によるものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による開示等の請求が本人の意思によるものであることの確認は、開示等の請求に係る本人に対し、郵送その他委員会が適当と認める方法により任意代理人による開示等の請求に係る照会書兼回答書(別記第1号様式の4)を送付し、相当な期間を定めて、回答書を提出させることにより行うものとする。

3 前項の規定により開示等の請求に係る本人に照会書を送付した場合において、開示等の請求に係る本人が同項の規定による期間内に回答書を提出しないとき又は当該開示等の請求が本人の意思に基づかないものであることが判明したときは、自己情報開示等却下通知書(別記第1号様式の5)により開示等の請求をした者に通知するものとする。

(決定の通知)

第10条 条例第29条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示をする決定 自己情報開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 一部又は全部の開示をしない決定 自己情報不開示決定通知書(別記第3号様式)

(3) 存否を明らかにしないで請求を拒否する決定 自己情報存否応答拒否決定通知書(別記第3号様式の2)

(4) 自己情報の訂正、削除、目的外利用の中止若しくは外部提供の中止又は自己を本人とする特定個人情報の削除、利用の中止若しくは提供の中止の請求に対する可否の決定 自己情報等訂正・削除・中止可否決定通知書(別記第3号様式の3)

2 条例第29条第3項に規定する通知は、自己情報開示等決定通知期間延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(自己情報の写しの作成及び送付に要する費用の免除)

第10条の2 委員会は、自己情報の開示に係る本人が次のいずれかに該当するときは、自己情報の写しの作成及び送付に要する費用を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者であること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者であること。

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として委員会が認める者であること。

2 前項の規定による自己情報の写しの作成及び送付に要する費用の免除を受けようとする者は、自己情報開示における写しの作成費用等免除申請書(別記第4号様式の2)を委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第1項各号に該当することを証明する書面を添付しなければならない。

(外部提供を受けているものへの通知)

第11条 条例第30条第2項に規定する通知は、個人情報訂正等通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第12条 条例第31条第1項の実施機関で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録について、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像及び音声が記録された電磁的記録視聴又は写しの交付

(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録について、現に有する機器により、ディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクに複写したものの交付が可能であるときは、当該電磁的記録について視聴又は複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

(第三者保護に関する手続)

第13条 条例第32条の2第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書の提出期限及び提出先

2 条例第32条の2第3項の規定による個人情報の開示に反対する意思を表示した意見書を提出した第三者に対する通知は、個人情報の開示決定に関する通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知)

第14条 条例第34条の規定による中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

この規程は、平成2年8月8日から施行し、同年8月1日から適用する。

(平成14年3月18日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日選挙管理委員会告示第39号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年4月6日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、平成17年4月6日から施行する。

(平成27年4月2日選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、平成27年4月2日から施行する。

(平成27年10月16日選挙管理委員会告示第30号)

この規程は、平成27年10月16日から施行する。

(平成27年12月17日選挙管理委員会告示第36号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月4日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、平成28年4月4日から施行する。

(平成28年8月16日選挙管理委員会告示第36号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年10月17日選挙管理委員会告示第40号)

この規程は、平成28年10月17日から施行する。

(平成29年4月3日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成29年4月3日から施行する。

(令和3年3月16日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、令和3年3月29日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第1号様式の2(第9条関係)

 略

第1号様式の3(第9条関係)

 略

第1号様式の4(第9条の2関係)

 略

第1号様式の5(第9条の2関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

(令3選管告示5・全改)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第3号様式の2(第10条関係)

 略

第3号様式の3(第10条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第4号様式の2(第10条の2関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

第6号様式(第13条関係)

 略

第7号様式(第14条関係)

 略

中野区個人情報の保護に関する条例施行規程

平成2年8月8日 選挙管理委員会告示第35号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第2節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
平成2年8月8日 選挙管理委員会告示第35号
平成14年3月18日 選挙管理委員会告示第8号
平成15年8月28日 選挙管理委員会告示第39号
平成17年4月6日 選挙管理委員会告示第8号
平成27年4月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成27年10月16日 選挙管理委員会告示第30号
平成27年12月17日 選挙管理委員会告示第36号
平成28年4月4日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年8月16日 選挙管理委員会告示第36号
平成28年10月17日 選挙管理委員会告示第40号
平成29年4月3日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第5号